親族間の不動産売買と仲介手数料|仕組み|最大80%割引

仲介手数料が安い

ここでは、親族間の不動産売買における仲介業者へ支払う仲介手数料の基本と相場、どんなケースで手数料最大80%割引できるのかを解説します。

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井上朝陽

「親族間の不動産売買時」には、通常の不動産売買と違う点も多く、注意しながら進める必要がございます。
このページでは、親族間不動産売買時の仲介手数料について親族間売買取引を500件超こなし、成功実績豊富な親族間売買上級アドバイザー兼宅地建物取引士の井上朝陽が解説します!

背景

この記事の要約!!

親族間売買時の仲介手数料は、通常の不動産取引と同様に『売買価格×3%+6万円+消費税』が基本ですが、コーラルは『最大80%割引!』で対応します。
親族間で不動産売買では、既にいろいろな条件面が整っていることが多く高額な仲介手数料をお支払いする理由がありません。
このページでは、親族間の不動産売買時の仲介手数料の基本と、コーラルの取り組み方について解説しています。

親族間売買は、仲介手数料が安いだけじゃなく、売買取引実績豊富なコーラルへお任せください。

この記事の要約!!

親族間売買時の仲介手数料は、通常の不動産取引と同様に『売買価格の3%+6万円+消費税』が基本ですが、コーラルは『最大80%割引!』てご対応しております。
親族間の不動産売買ですから、既に条件面が整っていることが多く態々高額な仲介手数料をお支払いする理由がありません。
このページでは、親族間の不動産売買時の仲介手数料の基本と、コーラルの取り組み方について解説しています。
親族間売買は、仲介手数料が安いだけじゃなく、売買取引実績豊富なコーラルへお任せください。

目次

親族間売買とは

親族間売買とは、文字どおり親族同士で不動産を売買する取引のことです。
血縁や婚姻関係にある人の間で、物件の名義を移すために売買契約を結びます。現金でのやり取りもあれば、ローンや精算の形で進むこともあります。実際の場面では「親が持っている実家を子に売りたい」「相続前に兄弟間で整理しておきたい」という動機が多く、手続きの相談先として不動産会社が出てくるケースも少なくありません。

たとえば分かりやすい例を挙げます。親から子へマンションを売却し、価格を時価相当で設定して所有権を移す場合です。ほかにも、兄から弟へ土地を売って境界や権利関係を整理する、配偶者間で住宅を買い替えるために売買する、といったパターンもあります。名義の移転が目的でも、当事者が親族である以上、税務面の目線が強くなりがちです。ここが一般の売買と大きく違うところでもあります。

一般の不動産売買では、不動産会社が間に入って売り手と買い手をマッチングし、募集や広告、内覧、価格交渉を通じて「市場で成立した価格」に寄せていくことが多いです。親族間売買でももちろん売買契約は成立します。ただ、親族同士という関係性ゆえに、価格が低すぎたり高すぎたりすると、税務上の見え方が変わります。相場と離れた取引になりやすいリスクがあるため、価格の妥当性をどう説明するかが実務の肝になってきます。これ、私はかなり重要だと思っています。手数料の話に入る前に、前提の構造を押さえると判断がブレにくいです。

このページでは、親族間売買で「仲介手数料」がどのように関わり、どう考えるべきかを整理します。まず、親族間売買の基本的な定義と、通常の売買との違いを簡潔に確認したうえで、よくある背景を通して“なぜ価格の根拠が要るのか”を説明します。そのうえで、読者が知りたい論点に直結する内容へ進みます。たとえば、不動産会社(仲介業者)に依頼すべきケースと、依頼しなくてもよい場面の見分け方。さらに、親族間売買で発生する仲介手数料の相場感と、計算の考え方。ここは「結局いくらかかるのか」を掴むための章として分かりやすく示します。

加えて、節約や減額の選択肢も扱います。親族間売買では依頼の範囲をどう切り分けるかで費用が変わることがあります。とはいえ、安く済ませたい気持ちと、適正価格や税務上の安全性はトレードオフになりやすいです。みなし贈与といった税務リスク、適正な価格設定の考え方(時価・評価額・必要なら鑑定の使い分け)まで、実務の視点で落とし込みます。自分で進める場合の注意点も含め、あとから揉めない進め方を意識して解説します。

この記事を読むと、親族間不動産売買で迷いがちな点が一気に整理されます。仲介手数料を“ただの費用”としてではなく、取引の妥当性を担保する手段として捉える視点が手に入ります。結果として、仲介が必要か不要かの判断ができ、価格設定の根拠も用意しやすくなります。親族間の事情に配慮しながら、法的・税務的に無理のない形で進めたい人に向けた内容です。

 親族間の不動産売買における仲介手数料の仕組みと相場

不動産売買時にかかる仲介手数料とは、不動産業者が売主と買主の間に立ち、不動産売買契約の仲介を行った際に発生する費用(報酬)のことです。

仲介手数料は、宅地建物取引業法(宅建業法)で上限額が決まっています。
宅建業法第46条では、宅地建物取引業者(宅建業者=不動産会社)は国土交通大臣の定める額をこえる報酬を受けてはならないとされているのです。ゆえに、すべての宅建業者は決められた上限内で仲介手数料を設定しています。

なお仲介手数料は一般的に、売買価格の3%に6万円を加えた金額が上限とされています。
正確にはには売買価格が200万円以下なら価格の5%、200万超から400万円以下なら価格の4%、400万円超なら価格の3%に消費税を足した金額が上限額になります。

仲介手数料は一見高額に感じるかもしれませんが、専門的な知識や経験、円滑な取引を実現するためのサポート、また特に親族間売買ではみなし贈与を回避するための適切な価格設定や調整力、契約ノウハウやトラブル解決法を持つ不動産業者のフォローを受けられるための費用と考えればそれほど高額ではないと言えます。

不動産業者が売買仲介することでは、物件情報の提供や契約内容の確認、契約不適合責任(瑕疵担保責任)の説明など、様々なサポートを受けることができるため、仲介手数料は単なるコストではなく、安心を買うための投資とも言えます。ゆえに総合的に見ると費用対効果は十分あると言えるのではないでしょうか。

なお、この報酬は成功型報酬のため、売買契約が成立しなければ支払うことはありません。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
【国土交通省】 

仲介手数料を計算する方法

仲介手数料は法律で上限額が決まっており、不動産売買価格により異なります。
売却価格が200万円以下なら価格の5%、200万超から400万円以下なら価格の4%、400万円超なら価格の3%に消費税を足した金額が上限額です。

売買価格(消費税を含まない額)仲介手数料(消費税を含む)
200万円以下の金額に対して5%以内の額【=5%+消費税】
200万円を超え400万円以下の金額に対して4%以内の額【=4%+消費税】
400万円を超える金額に対して3%以内の額【=3%+消費税】

となります。

具体的な仲介手数料の計算式

たとえば、自宅を1,000万円で売却した場合、売却価格である1,000万円を200万円以下、200万円超から400万円以下、400万円以下の3つに分類して仲介手数料を計算します。

まず、200万円以下の部分から計算すると「200万円×5%=10万円」になりました。次に、200万円超から400万円以下の部分を求めると「200万円×4%=8万円」となります。

最後に、400万円超の部分を式に当てはめると「600万円×3%=18万円」と計算できました。それぞれの計算結果を合計し消費税を加えた39.6万円が、このケースにおける仲介手数料の上限額となります。

仲介手数料の速算式

仲介手数料の計算は、成約価格を3つに分類し、ひとつずつ計算していくと上限額を算出できますが、計算に時間がかかります。

そこで、「速算式」と呼ばれる計算式を用いて計算することで、簡単に上限額を算出できます。
具体的には、売買価格の3%を基本として、そこに6万円を加算します。
速算式の計算方法は次のとおりです。

売買価格(税抜き)上限額
800万円以下(特例適用)30万円
800万円超売却価格×3%+6万円

実際に速算式を使って仲介手数料を計算してみましょう。たとえば、自宅を1,000万円で売却した場合「1,000万円×3%+6万円=36万円」と計算できます。
算出結果に消費税を加えた39.6万円が仲介手数料の上限額で、通常の計算と同じ結果になります。
例えば、売買価格が3000万円の場合、仲介手数料は3000万円の3%である90万円に6万円を足し、96万円となります。

ただし、親族間の売買では、手数料の扱いが柔軟になることがあります。親族同士での信頼関係から、仲介手数料をコーラルのように売買価格×1%など大幅割引とするケースや、金額を合意の上で調整することも可能です。適切な手数料設定を行うためには、事前に話し合うことが大切です。

これを簡単な速算式で表した式が、皆さんよくご存知の、
【売買価格(消費税を含まない額)×3% + 6万円】 ×消費税 となります。

仲介手数料の支払い者&早見表

売主と買主が異なる不動産会社に(媒介)仲介依頼した場合には、それぞれがその依頼した不動産会社へ仲介手数料を支払うこととなります。
また、売主と買主が同じ1つの不動産会社に仲介を依頼した場合「両手取引という」、売主と買主の双方がその不動産会社にそれぞれ仲介手数料を支払うことになります。

コーラル以外の一般的な不動産会社の仲介手数料は以下の早見表を活用することで、売買価格に対する手数料が一目で分かります。ゆえに、通常、不動産売買の場合、売主様買主様はこの早見表額をそれぞれ支払うことになります。

仲介手数料早見表

このように、価格が上がるにつれて手数料も増えていくことが分かります。

親族間売買は、仲介手数料実質的に倍払うことに!

親族間売買で仲介するコーラル以外の不動産会社へ売主様、買主様の支払う仲介手数料総額は、下記の2倍になるということですね。

例) 売買金額 3000万円の場合  仲介手数料は1,056,000円
   ゆえに親族間売買時は不動産会社へ 1,056,000円×2=2,112,000円 を支払うことになります。

不動産会社によって手数料率が異なることもありますので、早見表を参考にして契約前に必ず確認することをおすすめします。

2024年7月1日から不動産市場で流通しづらい空き家・空き地の流通を促すため、仲介報酬の特例規定が拡充されました。物件価格800万円以下の売買の媒介(仲介)取引において、売主様および買主様 の双方から最大で33万円(税込)の報酬受領が認められるかたちとなりました。ただし、原則の料率を超える報酬を得る場合には、媒介契約の締結に際して予め特例に定める上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対し説明し合意を得ることが必要となっております。

仲介手数料の支払いタイミングは?いつ払うの?

不動産売買の仲介では、売買契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)ゆえに売買契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介手数料は「売買契約成立時」と「物件引き渡し時」の2回に分け、半額ずつ支払うのが通常です。とはいえ、明確なルールはありませんから、不動産会社によっては支払いタイミングは異なります。ゆえに仲介を依頼する不動産会社の担当者にいつ支払うのか事前に聞いておきましょう。

このように仲介手数料の支払いのタイミングは不動産会社により異なりますが、コーラルでは基本的に売買契約時に50%、売買決済(物件引き渡し)の際に50%と2回に分けて支払う約定とさせていただいています。

仲介手数料は安くできる⁉

仲介手数料は宅地建物取引業法で定められていますが、あくまで上限だけです。
ゆえに仲介手数料を安くすることもできるでしょう。

安くするためには、いくつかの方法があります。まず一つ目は、複数の不動産会社から見積もりを取り、比較検討することです。競争原理が働くことで、より良い条件を提示してくれる業者を見つけられる可能性があります。

次に、コーラルのように仲介手数料を割引している不動産会社を選ぶ方法もあります。

親族間の不動産売買と仲介業務

不動産仲介業務は、個人同士の売買において特に重要な役割を果たします。
特に親族間での取引では、感情や信頼関係が絡むため、トラブルが起こりやすく、その回避のためや客観的な視点が不可欠です。
一般的な不動産売買時の作業に加え、親族間売買だからこそ気を付けたい『みなし贈与回避のための物件の査定と価格設定』、『住宅ローンを活用する際は不動産仲介業者が重要事項説明書と売買契約書作成が必須』なのです。
特に住宅ローン滞納問題が絡む親子間の不動産売買では金融機関との調整、離婚する夫婦間のマイホーム売買では弁護士、アパートや特殊な不動産物件売買では不動産鑑定士との連携が必要なため、不動産業者も法律の専門知識を持ち、冷静な判断を下すアドバイザーとしての役目が求められるのです。

対象物件調査と価格査定

まず、対象不動産の調査と評価についてですが、親族間での売買は市場価格を無視した取引が行われることがあります。仲介業者は市場動向や類似物件の価格を基に、適正価格を提示します。これによって、みなし贈与の回避など後々のトラブルを避け、双方が納得できる条件での契約ができます。

重要事項説明書、売買契約書の作成

次に、必要な書類の整理や手続きについても、仲介業者に依頼することで安心です。
不動産取引においては、宅地建物取引士(国家資格)作成の重要事項説明書や売買契約書など多くの書類が必要ですが、これをきちんと整えることで、法的なトラブルを防ぐことができます。さらに、細かい契約内容についても解説してくれるため、安心して手続きを進めることができます。

住宅ローン借入には必須

最後に、親族間売買時に住宅ローンを貸してくれる金融機関を探すのはとても難しいという現実があります。また借入できる金融機関を探せたとしても住宅ローンを利用する場合、仲介業者の支援は必須なのです。
不動産業者が仲介では金融機関との調整や契約を有利に進めるための知識を持っているため、安心して任せられます。親族間の取引でも、冷静な判断と専門的なサポートが必要なのです。したがって、不動産仲介業務は非常に重要であると言えます。

その他不動売買に関する相談・サポート

仲介手数料は一見高額に感じるかもしれませんが、専門的な知識や経験、円滑な取引を実現するためのサポート、また特に親族間売買ではみなし贈与を回避するための適切な価格設定や調整力、契約ノウハウやトラブル解決法を持つ不動産業者のフォローを受けられるための費用と考えればそれほど高額ではないと言えます。

不動産業者が売買仲介することでは、物件情報の提供や契約内容の確認、契約不適合責任(瑕疵担保責任)の説明など、様々なサポートを受けることができるため、仲介手数料は単なるコストではなく、安心を買うための投資とも言えます。ゆえに総合的に見ると費用対効果は十分あると言えるのではないでしょうか。

親族間売買における仲介手数料の詳細解説

親族間売買における仲介手数料は、一般的な不動産取引と比べると異なる点があります。
親族同士での不動産取引は、信頼関係があるため、必ずしも仲介を必要としないケースもあります。しかし、専門家のアドバイスを受けることで、円滑に取引を進められることが多いです。仲介手数料は通常、上記で解説してきましたように売買価格の3%プラス6万円となることが一般的です。親族間であっても、契約書の作成など、法的な手続きを適切に行うことが重要です。

親族間の不動産売買は、みなし贈与税かかけられるリスク、親族間であってもトラブルが起こりもめるリスク、住宅ローンが借りれないリスクなどがあるため、たとえ親族間であっても適切に業者や専門家を活用して、確実な取引を行うことが重要なのです。

親族間売買・仲介手数料のコーラルの取り組み

親族間売買における仲介手数料の相場は、一般的に不動産売買の際の手数料と同様の基準で設定される場合が多いです。具体的には、売買価格の3%に6万円を加算が目安とされています。

ただし、親族間での取引の場合、手数料の負担を軽減するために、仲介を省略したり、報酬を家庭内での取り決めに基づいて調整するケースもあります。さらに、場合によっては無償で行う事もあるため、事前に親族間での合意が必要です。

いずれにせよ、法的な手続きをきちんと行うためには、専門家の意見を聞くことが重要です。

コーラルは、親族間売買の仲介を、
他社通常『売買価格×3%+6万円』の仲介手数料のところ
約8割引きの『売買価格×1%~1.5%』
にて承っております。

手数料比較

【備考】 仲介手数料について
※売買価格×1%が30万円を下回る場合には定額30万円が適応となります。
※親子間売買の場合、売買価格×1.5%になります。
※仲介手数料は売主様、買主様それぞれ別々に掛かります。
※仲介手数料は消費税が別途かかります。

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他社通常『売買価格×3%+6万円』の仲介手数料が

約8割引きの『売買価格×1%~1.5%』
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手数料比較

【備考】 仲介手数料について
※売買価格3,000万円以下の場合、定額30万円が適応となります。
※親子間売買の場合、売買価格×1.5%になります。
※仲介手数料は売主様、買主様それぞれ別々に掛かります。
※仲介手数料は消費税が別途かかります。

コーラルの親族間売買・この仲介手数料での実績

コーラルは、親族間売買の仲介を、他社通常『売買価格×3%+6万円』の仲介手数料のところ、約8割引きの『売買価格×1%~1.5%』で承ります。また、他不動産会社が見放したとても難しい売買等でも半額より安い2%にて承っております。

如何でしょう。これらはコーラルの親族間売買における仲介成果のごく一部です。
親族間売買が、大手を含む不動産会社に依頼しても思うようにいかない人が多い一方で、このように上手くいく親族間売買があるのはなぜでしょうか
しかも、仲介手数料は安価(売買価格×1%や1.5%、とても難しい売買仲介時でも半額以下の2%など)にもかかわらずに。それは親族間売買に特化した部門を持つコーラルの研究成果とあきらめない探求心からきているのです。

親族間売買でも仲介手数料を請求できない行為とは

親族間の不動産売買で「仲介手数料は払わなくていいのでは」と考える人がいます。けれど、ここで問題になるのは“親族同士だから仲介にならない”という単純な話ではありません。仲介手数料が発生するかどうかは、取引を動かしたのが誰で、どこまで不動産会社が媒介として関与したのか。これで決まります。
ゆえに、実は、不動産売買時でも下記事案は不動産業者は仲介手数料を請求できません。

◎売買契約書だけ作成する行為


不動産業者が仲介手数料が請求できるのは、売買に仲介業者として介在する場合のみです。
仲介を業として行うには売買契約書と重要事項説明書も双方作成する必要が有ります。重要事項説明書作成しないで売買契約書だけ作成する行為は業務委託行為に当たりますので、不動産業者では対応できません。この場合の業務委託行為に対応できるのは弁護士と行政書士、司法書士に限られます。このことを知らないで不動産業者のみで売買契約書だけ作成して料金を取り渡す行為は違法になりますので注意しましょう。

コーラルでもっとお得に親族間や友人知人間の不動産売買を行いましょう♪

銀行融資利用が無い方にはコーラルと連携する弁護士が業務として請け負う形式で売買契約書が110,000円(消費税込み)で作成可能です。 
※コーラルでは個別物件詳細調査&コンサルティングとして110,000円(消費税込み)別途いただいております。
詳細は ⇒ 親族間売買を仲介なしで行うときの注意点

親族間売買時に仲介手数料を削る≠安心

親族間の不動産売買で仲介手数料を削りたい気持ちは、とても分かります。価格は家計に直結するからです。けれど、ここで安さだけを最優先にすると、後から高くつくパターンが現実にあります。私は「仲介手数料をゼロに近づける」より、「失敗しない段取りにお金を払う」ほうが結果的に得だと感じます。

親族間売買の難しさは、当事者同士の関係が近いほど、判断が甘くなりやすい点にあります。売買契約はもちろん、重要事項説明、登記、代金決済、各種書類の整合性。こうした一連の手続きが少しずれるだけで、所有権の移転が滞ったり、税務で説明が通らなかったりします。仲介手数料は確かにコストですが、同時に安全性のコストでもあるわけです。仲介手数料を安くする方法はいくつかあります。

まず、親族間で直接取引を進めることで、仲介業者を介さず手数料を節約することができます。

しかし、住宅ローンを利用したい場合や、親族間だからこそ売買金額が決まらないとき、みなし贈与とされるのが怖い場合、契約不適合責任(瑕疵担保責任)などの法的な知識が必要な場合は、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。
特に住宅ローンを利用したい場合は必ず宅地建物取引業者(不動産業者)の仲介は必須です。

それでも仲介手数料を安くしたいときの交渉のポイント

交渉のポイントとして、まずは事前に相場を調べておくことが重要です。周辺の不動産取引の仲介手数料の一般的な割合を把握しておくことで、具体的な交渉がしやすくなります。

次に、相手の立場も考慮しましょう。仲介業者が提示するサービスやメリットを理解しておくことで、手数料の妥当性を判断しやすくなります。

さらに、自分たちが希望する条件を明確に伝えることが大切です。手数料の減額、またはサービス内容の見直しを希望する場合は、その理由を整理し、相手に理解してもらう努力をしましょう。

このように、準備とコミュニケーションが交渉成功の鍵となります。

適切な不動産仲介業者の選び方

仲介手数料が安い、ただそれだけで不動産仲介業者を選ぶのは得策とは言えません。理由は、安かろう悪かろうの不動産業者が横行しているからです。
適切な不動産仲介業者を選ぶことは、スムーズな取引を実現するために非常に重要なのです。
ではどうすればいいか、まず、業者の実績や評判を確認しましょう。インターネットや口コミを利用して、過去の取引実績があるかどうかを調べることができます。

次に、仲介手数料やサービス内容についても確認が必要です。手数料が高い業者が必ずしも良いサービスを提供しているわけではありませんので、自分に合った業者を見つけることが大切です。

また、親族間での取引に特化した業者や、法律的なサポートを強化できる業者を選ぶことで、安心して取引を進められます。信頼できる仲介業者を見つけることで、不安を軽減し、スムーズな取引が可能となります。

仲介手数料を払ってでも不動産仲介業者を使用するメリット

不動産仲介業者を利用することには、多くのメリットとデメリットがあります。
まず、メリットとしては、購入者が住宅ローンを利用したい場合は必ず不動産仲介業者の仲介が必須となることでしょう。
次に専門的な知識や経験を持ったプロに相談できるため、手続きがスムーズに進むことが挙げられます。また、親族間の不動産売買時に大きな問題となりやすいみなし贈与の回避のための価格設定(適正価格)や、その調整においても業者のサポートを受けられるため、より有利な条件での取引が期待できます。

一方、デメリットとしては、仲介手数料が発生することです。親族間売買の場合、なるべくコストを抑えたいと考える方も多いです。また、業者に依存しすぎることで、自身で調査や判断を行う機会が減ってしまうことも懸念されます。これらの点を考慮して、必要に応じた利用を検討することが大切です。

仲介業者を利用する場合の流れ

仲介業者を利用する場合の流れは、比較的明確です。
物件査定、必要書類の作成、住宅ローンの借入先がある場合その選定、物件調査と重要事項説明、物件の引渡し準備などなどがあります。
具体的には、まず、目的を明確にしましょう。親族間での売買でも、どのような条件で取引を進めたいかを考える必要があります。

次に、信頼できる仲介業者を選びます。実績や評判を確認し、親族間での取引に理解のある業者を見つけることが大切です。

契約内容を確認した後、仲介業者と相談し、具体的な売買価格や手数料について合意します。そこからは、必要な書類や手続きを行い、業者がサポートしてくれます。最終的に、契約締結と物件の引渡しが行われ、無事に取引が終了します。

なお、コーラルでの一般的な親族間の不動産売買時の流れを別ページで詳細解説していますのでご参照ください。

関連記事  ☛ ご相談から依頼までの流れ

コーラルで親族間の不動産売買される方は上記の売買のスケジュールに従って売買段取りを行っています。

親族間売買時の仲介手数料について・まとめ

親族間で不動産を売買するとき、仲介手数料は「払うべきか」「どこまで抑えられるか」を最初に腹落ちさせておくのが近道です。結論から言えば、親族間でも形式的に売買である以上、依頼する不動産会社の関与の有無で仲介手数料の発生可否が変わります。相場感や上限額の考え方も押さえたうえで、あなたのケースが仲介不要に寄るのか、仲介を入れたほうが安全なのかを判断してください。

まず必要な人・不要な人を整理します。
少なくとも、契約の進め方だけでなく、売買価格の妥当性を説明できる状態まで一緒に整えてほしいなら、不動産会社(仲介業者)を入れる価値が出ます。たとえば、買主側がローンを使う可能性がある、金融機関や税務対応で「時価に近い根拠」が求められそう、書類の作り込みに不安が残る。こういうとき、仲介の役割は単なる手続き代行にとどまりません。私は、親族間ほど“後で揉める材料”を先に潰すべきだと思っています。
逆に、当事者が合意形成できていて、適正価格の裏取りも自分たちで用意できるなら、仲介を必須にしない選択は十分あり得ます。法的に整えるべき核心は、売買契約書だけではありません。登記、名義、代金の流れ、そして評価の根拠。ここが固いなら、仲介手数料を抑える余地が見えてきます。

次に、税務と価格設定の注意を再確認します。
親族間の不動産売買は、みなし贈与や譲渡所得、相続税の絡みで疑われやすい構造を持っています。だからこそ価格設定は「当事者の気持ち」ではなく、「時価に近い根拠」で支える発想が必要です。公示地価や路線価のような一般情報は入口に過ぎません。実務では、評価額、鑑定の要否、売買時点の条件(面積、築年数、修繕状況、権利関係)を突き合わせ、説明可能な数字へ寄せていく作業が重要になります。さらに、仲介手数料を節約したい気持ちは自然ですが、節約のために価格の根拠を弱くすると、税務面で回収不能なコストに変わることがあります。ここは割り切って判断したほうがいいです。

では、次に取るべき行動です。
まずは、あなたの物件の「売買価格が時価と説明できるか」を最優先で棚卸ししてください。評価額の候補と、説明に使える資料の有無を確認し、必要なら鑑定や不動産会社への相談で裏取りを取ります。次に、仲介を入れる場合/入れない場合それぞれで、仲介手数料が発生する条件と、当事者がどこまで対応する必要があるかを整理しましょう。最後に税務の観点で、みなし贈与リスクが現実味を帯びる水準かどうか、税理士に確認するところまで進めると安心です。判断基準は「安く済ませる」ではなく「適正に通す」。親族間の取引ほど、これが効きます。

仲介手数料については、一般的には売買価格の3%プラス6万円が相場ですが、コーラルの場合最大80%の割引仲介手数料で適切な契約書の作成やアドバイスを受けられます。しかも親族間の不動産売買に精通した親族間売買上級アドバイザーが仲介業務を担うため、法的手続きをしっかりと行うことができ、また後々のトラブルを避け、安心して取引を行うこともできるため、必要に応じた専門家への相談をお勧めします。

この記事の執筆者、監修者

この記事の執筆者

井上朝陽 宅地建物取引士、住宅ローン設計士、親族間売買上級アドバイザー
専修大学卒業後コーラル株式会社へ。不動産売買業務従事10年以上の間、総計売買数700件以上を担当し成約する。コーラル大阪店開設にあたり店長として赴任、大阪圏の売買経験も積む。現在は本店に戻りコーラル勤務当初から大学で学んできたマーケテイングの知識を生かし、コーラルのWEBマーケティング統括責任者も務める。
住宅ローン設計士として不動産の親族間売買時の住宅ローンアドバイス実績はすでに300件以上熟し、金融機関からの信頼も厚い。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は幹事も務める。

この記事の監修者
 
石井雄二 宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、親族間売買上級アドバイザー
不動産業界歴25年以上の間、さまざまな不動産関連の仕事に従事する中で宅地建物取引士兼ファイナンシャルプランナーとして1500名以上の方に住宅ローンのアドバイスを行う。コーラルではとても取得が難しいといわれる親族間売買上級アドバイザーとして月間10件以上、総計500名以上に住宅ローンアドバイスと取り付けを行う。金融知識、相続、住宅ローン問題等幅広い知識と業務経験を武器に、より多くのお客様の「人生にお役に立つ不動産運用の専門家を目指したい」との思いからコーラル株式会社に参画。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は理事も務める。

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