ご相談から依頼までの流れ

手続き
目次

親族間売買取引時の流れ

お問い合わせ、ご依頼から業務完了までの流れ及び各種諸費用等お支払いの時期をご説明いたします。
⇩ バナーよりご確認ください。

金融機関利用プランの流れ
STEP
無料相談からお問い合わせ
お問い合わせ

まずは『無料通話』または『お問い合わせフォーム』よりご相談下さい。

STEP
担当者からのご返答
ご返答

お客様よりお問い合わせ頂きましたら、親族間売買の取引に長けた担当スタッフよりご返答申し上げます。
担当より今回の取引概要をヒアリングさせて頂き、ベストな解決方法のご提案、及び今回の取引に伴う諸費用をご提示させて頂きます。
売主様、買主様ご納得いくまでご相談頂き、弊社へ受任されるかどうかをご判断ください。
ここまでは無料でご対応可能です。

STEP
ご依頼・物件資料収集・作成
物件資料

金融機関へ住宅ローン借入審査を打診する為に物件資料の取得及び物件資料の作成を行います。
その費用として(33,000円)をお客様より頂きます。
着金確認が完了でき次第、各金融機関へ打診。
既に金融機関の目星がついている場合には、事前審査、本審査の打診手続きを行います。

費用:33,000円(税込)

STEP
金融機関探し・審査申し込み

弊社にて住宅ローンの審査受付可能な金融機関をお探しし、ご紹介させて頂きます。
お客様個人資料をご準備頂き、事前審査お申込み手続きを行います。
お客様資料は下記資料をご用意ください。
・源泉または確定申告書
・顔写真付き身分証明書
・勤続年数の確認ができる使用(例:保険証)
・借入がある場合、返済予定表
・その他、必要に応じて御用

STEP
不動産売買契約締結
契約書

買主様の住宅ローン審査が終了次第、売買契約の締結を行います。

費用内訳
・手付金  (必要に応じて)
・収入印紙 (売買代金に応じて変動)
・資料取得費(必要に応じて)
・仲介手数料
(売主様、買主様それぞれ、契約時の仲介手数料として仲介手数料の半金をご契約時にお支払い頂きます。)

STEP
住宅ローン本審査・契約

売買契約締結が終了次第、住宅ローンの本審査を行います。
本審査に必要お客様資料のご準備をお願いします。

承認が下り次第、所有権移転日(決済日)を確定し、金融機関との間で金銭消費貸借契約書をご契約頂きます。

費用
・収入印紙(電子契約の場合、不要)

STEP
決済(売買代金支払い・所有権移転)

当日は、司法書士へ登記手続きに必要な書類(権利証や印鑑証明書)を渡していただき、登記手続きができる準備が整い次第、住宅ローンの借り入れが実行されます。
買主様から売主様へ売買代金の支払い等を行い、無事に売買手続きが完了次第、司法書士が管轄法務局へ登記申請を行います。

費用内訳
・売買代金 (取引金額に応じて)
・収入印紙 (売買代金に応じて変動)
・登記費用 (必要に応じて)
・住宅ローン借入費用(借入金額によって変動)
・仲介手数料(残りの半金のお支払い)

STEP
登記申請完了

決済日から大よそ1ヵ月くらいで法務局より登記完了書類が司法書士宛に送られてきます。
それらを売主様と買主様へご郵送し今回のが完了となります。

不動産売買契約書作成プラン流れ
STEP
無料相談からお問い合わせ
お問い合わせ

まずは『無料通話』または『お問い合わせフォーム』よりご相談下さい。

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担当者からのご返答
ご返答

お客様よりお問い合わせ頂きましたら、親族間売買の取引に長けた担当スタッフよりご返答申し上げます。
担当より今回の取引概要をヒアリングさせて頂き、ベストな解決方法のご提案、及び今回の取引に伴う諸費用をご提示させて頂きます。
売主様、買主様ご納得いくまでご相談頂き、弊社へ受任されるかどうかをご判断ください。
ここまでは無料でご対応可能です。

STEP
ご依頼
ご依頼

契約書作成費用をお振込み頂きましたら、弊社にて不動産売買契約書等の作成を開始いたします。
必要な場合には、お客様より物件資料のご提示をお願いしております。

費用内訳
売主様:33,000円(税込)
買主様:33,000円(税込)

STEP
契約日(決済)当日
契約書

契約日には、売主様、買主様に売買契約書へ調印を行います。
売買契約締結後に、司法書士へ登記手続きに必要な書類(権利証や印鑑証明書)を渡していただき、売買代金の支払い等を行います。
無事に売買手続きが完了次第、司法書士が管轄法務局へ登記申請を行います。

費用内訳
・売買代金 (取引金額に応じて)
・収入印紙 (売買代金に応じて変動)
・資料取得費(必要に応じて)
・登記費用 (必要に応じて)

STEP
登記申請完了

契約日(決済)から大よそ1ヵ月くらいで法務局より登記完了書類が司法書士宛に送られてきます。
それらを売主様と買主様へご郵送し今回のが完了となります。

親族間売買について詳しく知る

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