Q&Aについて
コーラルのホームページ(HP)をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
HPではなるべく簡単な説明を心がけておりますが、不動産用語や売買プランはなかなか理解できないことも多々あります。
ここでは、過去ご利用いただいたお客様からのご質問についてのお答えをまとめました。
分からないことなどあられましたらご参考にしていただければと存じます。
尚、下記事項にない場合でも、また解決しない場合でも、お気軽に弊社コーラルまでお問い合わせいただけますようお願いいたします。
お問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。
☎ 0120‐987‐907
Q1.まだ親族間売買するか決めていませんが無料相談できますか?
A. はい、取引するか決めていなくとも完全無料でご相談可能です。
お気軽にご相談ください。
Q2.相談方法を教えてください。
A. ご来店の他にメール、LINE、電話、ZOOMでのご相談も可能です。
まずはお気軽にお好きな方法でご連絡ください。
ご来店でのご相談をご希望の場合は事前にご予約をお願いいたします。
営業時間は10:00~19:00 火曜日と水曜日が定休日となっています。時間外のメール、LINEの返信は翌営業日になりますのでご了承ください。
Q3.対応可能エリアを教えてください。
A. 日本全国対応可能です。
コーラルは亀戸本店のほかに横浜店と大阪店の3店舗での営業となっていますが日本全国での親族間売買成約実績がありますので、ご安心頂きご相談下さいませ。
Q4.親族間不動産売買のサポート内容を教えてください。
A. 不動産売買に関する全てのお手続きをお任せいただけます。
Q5.離婚に伴う不動産の相談の相談に伺いたいのですが2人揃って伺う必要がありますか?
A. 個別でのご相談が可能です。
重要事項説明、売買契約、残代金決済など売買に関するお手続きもご同席されなくて大丈夫です。
Q6.夫婦間での名義変更は可能ですか?
A. 可能な方法もあります。
夫婦間での売買は住宅ローンの利用ができませんが、現金での売買やその他の方法で名義変更が可能です。
Q7.両親が高齢なので自宅で売買契約を行いたいのですが対応可能でしょうか?
A. 対応可能です。
必要書類をコピーするなどの事務作業もありますので当社の店舗が望ましいですが健康上の理由がある場合はご自宅に伺います。
Q8.認知症の親との売買契約は可能でしょうか?
A. 可能な場合もあります。
不動産の売買など財産を処分する行為には意思能力が必要となります。認知症の程度によっては意思能力が認められないということもあります。意思能力が認められない場合は売買契約が無効となります。
意思能力が認められない場合の売買を成立させる可能性としては成年後見人制度を利用し、裁判所の許可を取得することです。
Q9.両親が借地の上に建てた戸建てを購入することはできますか?
A. 所有権よりも難易度が更に上がりますが、借地権上の戸建ても売買実績があります。
借地権には融資を行わない金融機関がありますので、土地が所有権の売買よりも選択肢が少なくなりますが売買の実績があります。
Q10.みなし贈与にならない売買価格を教えてください。
A. みなし贈与については売買を行ってみないとわかりません。
みなし贈与は案件ごとに税務署が判断しますので確実に課税されないという価格は分かりません。ただし、コーラルでは相場や成約事例、評価額など多方面からの査定を行いご提案してまいりました。
今までに成約された親族間売買のお客様からは課税されたというご報告はいただいておりません。
その他ご質問やご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。