住宅ローンの名義は夫のままで、夫が家を出て妻と子が住み続けるケース

井上朝陽

離婚後、住宅ローンの名義人である夫が家を出ている状態というのは意外に多いケースです。
ですが、そのままローン名義人である夫が家を出ている状態のまま妻と子供が住み続けることはリスクはないのでしょうか?
このページでは、離婚に伴う夫婦間売買を300件超取引している親族間売買上級アドバイザー兼宅地建物取引士の井上朝陽が「住宅ローンの名義は夫のままで、夫が家を出て妻と子が住み続けるケース」について解説します!

背景

この記事の要約!!

離婚後、夫が家を出て妻と子がそのまま住み続ける場合、住宅ローンの名義が夫のままであると、夫の支払いが滞った際には家が競売にかかるリスクがあります。
また、名義変更を行わないと、将来の手続きや財産分与が複雑になる可能性があり、こうしたリスク回避には専門家のアドバイスが役立ちます。
親族間の不動産売買に特化した専門家に相談することで、最適な解決策を見つけ、安心して住み続けられるようサポートが得られます。
今回の記事は、「住宅ローンの名義は夫のままで、夫が家を出て妻と子が住み続けるケース」について解説しています!

この記事の要約!!

離婚後、夫が家を出て妻と子がそのまま住み続ける場合、住宅ローンの名義が夫のままであると、夫の支払いが滞った際には家が競売にかかるリスクがあります。
また、名義変更を行わないと、将来の手続きや財産分与が複雑になる可能性があり、こうしたリスク回避には専門家のアドバイスが役立ちます。
親族間の不動産売買に特化した専門家に相談することで、最適な解決策を見つけ、安心して住み続けられるようサポートが得られます。
今回の記事は、住宅ローンの名義は夫のままで、夫が家を出て妻と子が住み続けるケースについて解説しています!

§重要なお知らせ§
2026年4月施行の改正民法により、離婚時の養育費のルールが大幅に変更されました。養育費の取り決めなしで離婚した場合に子ども1人あたり月額2万円を請求できる「法定養育費制度」が新設され、未払いに備えて裁判なしで相手の財産(月額8万円を上限)を差し押さえられる先取特権も導入されています。また行政ではこの改正施行を踏まえ各種補助金を用意しています。しっかり補助金を受けながら新生活を迎えましょう。
詳細は、コーラルの加盟する一般社団法人 結い円滑支援機構HP『【2026年4月施行】養育費はどう変わる?法定養育費・先取特権の改正ポイント』をご参照ください。

2026年4月民法改正施行により 離婚時の夫婦間のマイホーム売買が更に行いやすくなりました。という事でコーラルではこの法改正を受け、離婚する親子さん生活応援企画を行います。
内容は、売買時の仲介手数料を一律165,000円(消費税込)、売主様買主様合わせて330,000円(消費税込)で仲介させていただきます。なお、お受けできる方は1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)内で、コーラル亀戸本店(東京都江東区亀戸「JR総武線亀戸駅徒歩1分」)から2時間圏内にお住いの方に限ります。あくまで仲介手数料は成功報酬ですので、売買が成立しなければ一切請求しておりません。
この機会をぜひご利用ください。          担当取締役 井上朝陽(親族間売買上級アドバイザー)


目次

離婚で、住宅ローンの名義は夫のままで、夫が家を出て妻と子が住み続けるには

住宅ローンの名義をそのままにして夫が家を出た場合のリスクと解決策

住宅ローンの名義が夫のままで、夫が家を出て妻と子が住み続けるケースでは、いくつかのリスクが考えられます。

まず、住宅ローンの名義人が夫であるため、ローンの返済責任は夫に残っています。もし夫が返済を怠ると、妻や子供が住む家も危険にさらされる場合があります。

また、名義人が夫の場合、妻が住み続ける際の権利関係も複雑になります。万が一、離婚やその他の事情で名義を変更する必要が生じた場合、手続きに時間がかかる可能性があります。親族間での不動産売却や名義変更を円滑に進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。

ここで解決したい事とは、離婚する夫婦のうち奥様が子供とマイホームに住み続け旦那様は引っ越す、ただしそのマイホームの住宅ローンは旦那様の名義でしかも住宅ローンが残っている場合を想定しています。

ただ、ときとして離婚する夫婦によくある事情に、「うちの場合、夫が財産分与や慰謝料・養育費の代わりとして住宅ローンの返済は続け、妻と子供がマイホームをもらって住み続けるので安心です」と言われます。しかしこれはリスクしかありませんから注意が必要なのです。ここではそのリスクも解説します。

コーラルは、住宅ローンに関する知識が豊富であり、夫婦間の不動産取引のサポートを得意としています。しかもよくある離婚後の養育費未払い問題まで解決できるプランもノウハウを持っています。この専門的見地は他の不動産会社も士業(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、不動産鑑定士等)も持っていないでしょう。なぜなら、グーグルやユーチューブで検索してもその方法について解説している人は皆無だからです。

住宅ローンの名義をそのままにして夫が家を出た場合のリスクと解決策を知りたい人、また少しでも離婚時の養育費未払い問題とマイホームに住み続けたい方がいたら、ぜひコーラルにご相談ください。コーラルでは養育費問題解決に強い井上和也弁護士と協力し問題解決に取り組んでいます。

コーラルの夫婦間売買サービス

夫婦間の不動産売買仲介に携わり500件以上の親族間売買上級アドバイザーが
トラブルが起きやすい夫婦間の不動産売買売買を手厚くサポートします。

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だからコーラルは夫婦間売買をどんな不動産会社より数多く取引しています。コーラルはすでに20年以上この夫婦間売買(親族間売買)に特化したサービスをご提供し、しかもコストパフォーマンスも優れたサービスをご提供し続けております。【平成3年3月 創業33年(不動産業25年の実績と安心サポート!)】※1

コーラルは、親族間売買の仲介を、
他社通常『売買価格×3%+6万円』の仲介手数料のところ
約8割引きの『売買価格×1%~1.5%』
にて承っております。

手数料比較

【備考】 仲介手数料について
※売買価格×1%が30万円を下回る場合には定額30万円が適応となります。
※親子間売買の場合、売買価格×1.5%になります。
※仲介手数料は売主様、買主様それぞれ別々に掛かります。
※仲介手数料は消費税が別途かかります。

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約8割引きの『売買価格×1%~1.5%』
にて承っております。

手数料比較

【備考】 仲介手数料について
※売買価格3,000万円以下の場合、定額30万円が適応となります。
※親子間売買の場合、売買価格×1.5%になります。
※仲介手数料は売主様、買主様それぞれ別々に掛かります。
※仲介手数料は消費税が別途かかります。

※1 国土交通大臣(2)第9284号(複数県に営業店設置のため管轄替え)
※1免許の区分について
宅地建物取引業免許の申請は、「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合は都道府県知事免許、「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合は国土交通大臣免許となります。
宅地建物取引業免許 
国土交通大臣(2)第9284号(2022年12月19日)
2017年12月18日に営業店を複数県に構えた為管轄替えしました。
従前の免許番号 東京都知事(4)第81186号

YouTube動画で解説

動画ではコーラルの加盟する一般社団法人結い円滑支援機構(代表理事弁護士井上和也)が、離婚しても、今の家に妻と子供が安心して住み続けたい人、夫名義の住宅ローンが残っている家に、妻が住み続けられる方法を知りたい人、離婚で家を売却しても、今の家に住み続けたい人、養育費の未払い問題を解決をしながらマイホームに住み続ける方法を知りたい人向けに発信しています。養育費未払いを解決しながら、また別れた元夫による住宅ローン未払いによる競売、任意売却を避ける方法までも解説してますのでどうぞご確認ください。

この動画で解説しているのは、離婚後もマイホームに住み続けたい奥様は多いです。この場合、養育費未払い問題も同時に解決できる手法です
この動画ではその全体像を確認出来ます。

下記画像をクリックして動画へ進んでくださいネ<m(__)m>

YouTube Video Preview

状況を避けるためには、離婚時の注意点を知り尽くした専門家によるサポートが重要です。コーラルでは、親族間の不動産取引に特化したサービスを提供しており、安心してお任せいただける環境を整えています。少しでもお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

結論:夫名義のまま妻と子が住み続けることは可能か(要点と判断フロー)

住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケースは、実務上ありえます。
ただし「住めるか」と「安全か」は別です。

判断の順番は次のとおりです。
すぐ住み続けること自体は可能か → 可能な場合もある
金融機関への報告や契約確認が必要か → ほぼ必要
名義変更や借換えを先に検討すべきか → かなり推奨

このページでは、法的リスク、滞納時の流れ、税金、合意書、代替策までまとめています。まずは下の各セクションを順に確認してください。急ぐなら「契約違反・期限の利益喪失」「滞納時の対応」「名義変更の選択肢」から読むのが近道です。

夫が家を出る際の法的手続き

夫が家を出る際には、いくつかの法的手続きが必要になります。まず最初に考慮すべきは、住宅ローンの名義に関する問題です。名義が夫のままである以上、ローン返済の責任&義務は夫に残ります。しかし、妻がそのまま住み続ける場合、今後の支払い方法について明確にしておく必要があります。

次に、居住権に関する問題も重要です。名義人の夫が家を出る場合でも、家に留まる妻や子どもがいる限り、その住居に対する権利は基本的に保たれます。ただし、夫との合意や書面での契約(賃貸借契約書)を交わしいざというときのために事前対策をしておきましょう。

また、このような状況下では、法律的なアドバイスを受けることが重要です。弁護士や専門の離婚カウンセラーに相談で、離婚時の財産分与や名義変更等の手続きについて、しっかりした知識を得ることができます。ただし離婚時の養育費未払い問題とマイホームに住み続けたい問題を同時に解決できる手法を知る者(弁護士や離婚カウンセラー)はほぼ皆無なので、離婚時の養育費未払い問題とマイホームに住み続けたい人はぜひコーラルにお問い合わせください。

最終的に、夫が家を出る際の手続きを円滑に進めるためには、専門家の意見を参考にし、適切な準備が不可欠です。これによって、将来的なトラブルを回避し、安心して生活を続けるための基盤を築く事ができます。

契約違反・期限の利益喪失などの法的リスク(金融機関・保証会社の視点)

住宅ローンは単なる分割払いではありません。居住者条項や用途制限が付いていることが多く、契約者本人が住む前提で組まれている商品もあります。夫が家を出た時点で、契約の想定とずれる可能性が出ます。そこが怖い。

トリガーになりやすい行為は次のとおりです。
・契約者本人の無断転居
・返済遅延の継続
・実態と異なる居住申告
・第三者の同居や転貸
・収入悪化の未申告
・離婚後の連絡不通

契約書では「契約者本人が居住すること(契約者は自己居住すること)」「契約者の転居を金融機関へ報告すること」「住所変更時は届出を要する」「期限の利益を失うことがある」といった文言が要チェックです。金融機関は、まず照会、それから督促、次に条件変更の打診、最後は期限の利益喪失へ進みます。保証会社が付く場合は、代位弁済の流れにもつながります。見落とし厳禁です。

夫が家を出る際に確認すべき手続きと実務チェックリスト

夫が家を出る場面は、感情より順番が大切です。先に別居だけ進めると、あとで連絡先、費用負担、返済責任があいまいになります。まずは住宅ローン契約書、返済予定表、登記事項証明書を確認し、契約者、連帯保証人、抵当権の有無を整理してください。そのうえで金融機関に、別居や住所変更の報告が必要かを確認します。

次に、火災保険、団体信用生命保険、管理組合、固定資産税の通知先を点検します。支払い先が夫のままなのか、妻へ引き継ぐのか、口座変更が必要なのかを一つずつ確認する流れです。住民票は、急いで移す前に実務への影響を見たほうがよいです。子どもの学校や役所の届出とぶつかることもあります。

手順としては、金融機関への連絡、保険会社への確認、管理組合への届出、固定資産税の納付先確認、住民票の扱いの決定、離婚協議書への反映、という順が無難です。私はこの順番がいちばん事故が少ないと思います。

以下に優先度順に何をすべきか纏めておきます。

優先度A・着手期限1週間以内
・住宅ローン契約書と返済予定表を確認する
・登記事項証明書で名義と抵当権を確認する
・金融機関へ報告要否を確認する
・妻と子の居住継続条件を話し合う

優先度B・別居前後2週間以内
・合意書を作成する
・住民票の異動を確認する
・学校、役所、保険の届出を整理する
・管理組合や賃貸管理会社がある場合は連絡先を確認する

優先度C・1か月以内
・固定資産税、火災保険、修繕費の負担を決める
・連帯保証人や連帯債務の有無を確認する
・返済原資の証拠を残す
・借換えや名義整理の可否を検討する

必要書類は、ローン契約書、登記簿、返済予定表、本人確認書類、収入資料、合意書案です。担当先は金融機関、市区町村、管理組合、必要に応じて弁護士や司法書士。ここを飛ばすと後戻りが面倒になります。

住み続けることが問題になる具体的ケース(金融機関の対応トリガー)

金融機関が動きやすいのは、きっかけがあるときです。何となく別居しただけではすぐに大ごとにならないこともありますが、次のような場面では対応が早い。かなり現実的です。

・返済遅延が1回でも発生した
・数か月単位で長期不在になっている
・契約者と異なる第三者が実質居住している
・離婚協議が長引き、返済責任が曖昧になっている
・差押え、破産、個人再生などの情報が入った
・住民票や勤務先が変わったのに連絡していない

対応は段階的です。最初は照会や確認書の送付、次に督促、状況が悪ければ条件変更の打診、さらに進むと期限の利益喪失通知につながります。私は、ここで「まだ大丈夫」と放置するのが一番危ないと思っています。静かに追い込まれるからです。

名義人以外が住むと、金融機関に知られたときの説明が必要になります。返済が順調なら静観されることもありますが、居住者と債務者が違う状態は好まれません。とくに、無断転居、長期不在、実質的な名義貸しに近い運用は嫌われます。

実務上は、占有権の扱いも気になります。夫が出たあと妻子が住み続ける場合、誰が家を使うのかを明確にしないと、後で「ただ住まわせていたのか」「使用貸借なのか」「賃貸なのか」が曖昧になります。第三者譲渡禁止条項があるのに、実態だけ先に変えてしまうと、金融機関の心証はよくありません。ここは本当に軽視しないほうがいいです。

発生し得る金銭的リスクと信用情報・保証人の影響(滞納時の流れ)

夫が返済を止めると、妻だけの問題では済みません。連帯保証人や連帯債務者がいれば、請求はそちらにも及びます。信用情報にも傷がつき、今後の借入やクレジット契約に影響します。重いです。

一般的な流れは、督促状が来る、入金がなければ遅延損害金が膨らむ、数回の遅延で保証会社が代位弁済に動く、以後は保証会社から一括請求という順番です。滞納から競売までは、早ければ数か月、通常でも半年から1年程度で進むことがあります。物件や対応状況で前後します。

妻への影響も見逃せません。住み続けていても、返済実績がなければ信用回復にはつながりませんし、夫が突然連絡不能になると実務が止まります。対応の優先順位は、金融機関への連絡、家計の再点検、専門家への相談です。先に動いたほうが、残せる選択肢は多いままです。

連帯保証人・保証会社への影響

連帯保証人がいるなら、夫が払わない時点で保証人に請求が及ぶ可能性があります。連帯保証は重いです。債権者はまず契約者へ請求し、それでも回収できなければ保証人へ向かいます。保証人は「知らなかった」では済みにくいのが実務です。

保証会社付きなら、代位弁済後に保証会社から求償されます。求償は、一括請求になりやすく、分割交渉が必要になることもあります。保証人側の防御としては、契約内容の確認、通知の有無の確認、時効や請求額の精査、分割交渉の申し入れが中心です。

保証人が立っているケースでは、妻子だけの問題では終わりません。関係者が増えるほど、早期相談の価値は上がります。ここを放置すると、本当に面倒です。

固定資産税・管理費などの費用負担と税務上の注意点

見落としがちなのが、毎月のローン以外の支出、税金です。です。固定資産税、都市計画税、管理費、修繕積立金、火災保険、自治会費。こうした費用は、名義と支払いが一致しないことがあります。そこから揉める。地味ですが、かなり多い。

誰が払うべきかは、法律上の名義だけで決まりません。実務では、夫がローン負担を続けるなら税金も夫、妻が居住を引き受けるなら管理費は妻、という整理もあります。ただし合意が必要です。名義と支払いがズレると、後で贈与や立替えの説明が難しくなります。

H2: 税務・お金の注意点:住宅ローン控除・贈与・固定資産税の扱い

住宅ローン控除は、居住要件や借入人要件が絡むため、夫名義のまま妻子が住むと前提が崩れることがあります。控除を受け続けられるかは、実際の居住状況と契約内容の確認が必要です。
妻がローンを実質的に負担する形になると、贈与税やみなし贈与の論点が出ることもあります。毎月の支払いが「誰の負担か」で税務の見え方が変わるからです。
固定資産税、都市計画税、管理費、修繕積立金にしても払った人が得、ではなく、記録が残るかが大事で要整理は必要です。ここを曖昧にすると、後で説明が苦しくなります。

離婚時に決めておくべき合意内容と書面化(公正証書・使用貸借など)

離婚時の取り決めは、口頭だとかなり弱いです。最低でも、誰が住むか、いつまで住むか、誰が返済するか、費用を誰が負担するか、違反したらどうするかを文書化してください。ここを省くと、あとでほぼ揉めます。

合意書に入れたい基本項目はこうです。
・居住者
・使用期間
・ローン返済責任者
・固定資産税、管理費、修繕費の負担
・滞納時の対応
・売却時の分配方法
・養育費との関係
・再婚、転居、収入変動時の見直し

無償で住ませるなら使用貸借、有償なら賃貸借の考え方もあります。どちらが合うかはケース次第ですが、私は、曖昧な善意で進めるより、書面で線を引いたほうが結果的に平和だと思います。公正証書化できれば、証拠力と実効性が上がります。

夫がローンを払わなくなったときの対応(競売・任意売却・代替案)

滞納後は、のんびりしている余地がありません。流れはおおむね、督促→期限の利益喪失通知→保証会社の代位弁済→一括請求→差押え→競売です。ここまで進むと、家を守る選択肢はかなり減ります。

選択肢を比べるとこうです。
任意売却は、競売より高く売れやすく、引越し費用を確保できることがあります。
リスケジュールは、返済条件の見直しができれば延命になります。
買換えや親族間売買は、住み続けたい人に向くことがあります。
ただし、どれも時間勝負です。

実行順は、まず金融機関へ相談、次に返済不能の原因整理、並行して弁護士や任意売却の専門家へ連絡です。競売になってからでは遅い。これは断言します。督促の段階で動けば、まだ間に合うことが多いです。

ただし、この任意売却方法をコーラルはあまりお勧めしておりません。他の不動産会社はこの任意売却方法しか解決方法を知らないのでこの方法を勧めますが、コーラルでは夫婦間売買でマイホームを、その後もマイホームに住み続ける方に夫婦間売買で残す解決方法を提案しています。

離婚した元夫の再婚で家の権利はどうなる⁉

離婚後に妻が夫名義の住宅ローンが残っている家に住む場合、夫が再婚しても法律的には特に問題はありませんが、次のような点に注意が必要になります。

①元夫が再婚すると支出が増え、住宅ローンの返済が滞る可能性がある
再婚した元夫に家庭ができるため、その現在の家庭の生計を優先するケースが圧倒的になります。であれば生活にゆとりがないはずであり、元妻とその子が住む家の住宅ローン返済は滞る事になりやすくなります。

②元夫が亡くなったら、再婚相手の女性に家が相続される
元夫の再婚相手が後妻であれば、夫の財産を法定相続人となり相続します。法定相続人とは、亡くなった人の相続権がある人を指し、配偶者は常に相続人となるのです。

どちら場合も、元妻と子供はそのまま家に住み続けることができなくなるかもしれません。ゆえに早めに解決しておくほうがいいでしょう。

住宅ローンの名義変更・借換え・妻名義での引き受けなどの選択肢比較

結論から言うと、住宅ローンの名義変更は原則として簡単にはできません。金融機関の再審査が必要で、離婚したから自動で切り替わるものではないのです。ここ、誤解が多いです。

現実的な選択肢は、妻が新規借入をして夫の持分を買う、借換えで妻名義に寄せる、親族間売買で権利関係を整理する、の三つが中心です。見るべきポイントは、収入、勤続年数、年齢、信用情報、他の借入、物件評価です。担保評価が低いと厳しい。シビアです。

判断の流れは、妻単独で審査に通るか確認する、通らなければ親族間売買や任意売却も検討する、返済継続が難しければ売却へ寄せる、という順番です。名義だけを残して安心するより、返済責任と居住実態を揃えたほうが強い。現場ではそう感じます。

養育費とローン負担の実務処理(相殺・分担・支払い実務)

養育費と住宅ローンは別物です。養育費は子どもの生活を支えるお金、住宅ローンは借金の返済。自動的に相殺できるとは限りません。ここを混同すると揉めます。
実務では、夫がローンを払い、妻が住居を使い、養育費は別で支払う形。あるいは、妻がローン負担を引き受け、夫が養育費を払う形が多いです。どちらでも、金額、支払日、振込先、充当の順番を明記してください。
たとえば、養育費8万円、ローン返済10万円なら、勝手に2万円だけ払うのは危険です。合意書で相殺条件を決めない限り、支払い義務は残ります。口座管理は分ける方が安全です。

母子手当に関する影響と対策

母子手当は一般にひとつの制度名ではなく、実際には児童扶養手当など複数の公的支援を意識して考える必要があります。夫名義の家に住み続ける場合、同居状況、生活費の援助、婚姻実態の有無が確認されることがあります。申請時に説明が食い違うと、後で不利です。

大切なのは、誰からどの程度の援助を受けているかを整理すること。住宅ローンを夫が払っている場合、それが生活費の一部とみなされることもあります。制度ごとに要件が違うので、役所に確認しながら進めるのが安全です。隠さず、事実をそろえる。これが基本です。

児童扶養手当の関係

児童扶養手当は、離婚後にひとり親として子を養育しているかどうかが重要です。夫名義の家に住み続けるだけで、直ちに不支給になるとは限りません。ただし、実際の生活費援助や同居の実態、婚姻関係が続いているかどうかは確認されます。

申請時は、離婚の成立、別居の状況、養育費の受け取り、住宅費の負担関係を説明できるようにしておきましょう。住まいがあるから手当が使えない、という単純な話ではありません。制度の判断は細かいです。役所の窓口で、早めに確認するのがいちばん確実です。

参考:児童扶養手当について【子ども家庭庁】

◎児童扶養手当の支給要件について
 
 ☛東京都 東京都福祉局
 ☛埼玉県 福祉部こども政策課
 ☛神奈川 福祉子どもみらい局子どもみらい部 子ども家庭課 家庭福祉グループ
 ☛千葉県 健康福祉部子育て支援課ひとり親家庭班

※首都圏一都三県以外は 【児童扶養手当の受給条件 各市町村か道府県】で検索すれば詳細該当する行政のホームページが判ります。

実務上の注意点:住民票・第三者譲渡禁止・金融機関への情報共有

見落とされやすいのが住民票です。夫が転出し、妻子だけが残る場合、住民票の移動は役所手続きだけでなく、金融機関への報告義務にもつながることがあります。移したかどうかより、契約上の届出義務があるかが重要です。ここを放置すると、あとで説明が苦しくなります。

第三者譲渡禁止条項も要注意です。夫婦間でも、実質的に無断で名義や使用実態を変えると問題視されることがあります。金融機関は、所有者、居住者、債務者がずれている状態を嫌います。親族間だから大丈夫、という感覚は危ないです。まったく大丈夫ではありません。

情報共有のルールも決めましょう。返済状況、固定資産税、火災保険、修繕の連絡先を共有し、月1回でも確認するだけで事故は減ります。運用面の地味な整理が、結局いちばん効きます。

リースバック・賃貸化など『住み続ける選択肢』の実務案

住み続ける方法は、名義変更だけではありません。リースバックは、家を売却してから賃貸として住み続ける方法です。自宅を賃貸化する形なら、所有は手放しても住居は確保できます。短期的に家賃を払って住み続ける運用もあります。

比較すると、
– 任意売却:柔軟、ただし時間勝負
– 競売:強制的、回避余地が少ない
– 夫婦間売買:住み続けたいなら現実的
– リースバック:住み続けやすいが家賃負担
– 債務整理:全体整理向き

早く動いた人ほど選べる、これは断言できます。


手続きは、査定→契約条件確認→賃料設定→引渡し条件の確認、という流れです。税務上は、売却益、譲渡所得、家賃収入の申告が論点になります。
「住み続けたい」気持ちは強い。でも、所有と居住を分ける発想が意外と現実的です。ここはかなり有効な選択肢です。

コーラルでは、どうしても住み続けたいという方へは、まずマイホームからお引越しする方から住み続けたいという方が買い取る形の夫婦間売買を推奨しています。また、すぐこの夫婦間売買ができないという人には、いったんリースバックで第三者に買い取ってもらい、5年以内に買い戻す方法もありますので、あきらめずコーラルへご相談ください。

コーラルでは、住宅ローンを利用しながら夫婦間の不動産取引をスムーズに行うノウハウを持っています。すでに何百組もの夫から妻への不動産取引を成功させてきました。しかも離婚時に解決しておかないといけない養育費未払い問題も絡めて解決する方法で解決していますので、ぜひご相談いただければと思います。

夫婦間売買の住宅ローン利用はとても難しい。審査が通らずお困りのケースも有ります。
コーラルなら他社で難しいと言われた場合でも、審査通過できる可能性があります

ローンが借りられたら離婚する」を金融機関は嫌う!

よく、「ローンが借りられたら離婚したい」との相談を受けますが、まず初めにお伝えしますが、それは金融機関はこの家を買うために、買う側の夫婦どちらかへの融資は絶対しないという事です。
その理由は、離婚を後押しする状態、背中を押す状態を良いと思っていないからです。

また、もしパートタイマーや派遣社員などで年収が住宅ローンの利用条件内になかった場合、住宅ローン借入が出来ないのです。ただ不安なことは時として専門家に相談すれば解決できる場合が4あります。コーラルでは上記のこのような困ったケースを多く解決してきておりますので、ぜひご相談いただければと存じます。

コーラルの場合では、離婚による夫婦間売買時に妻の借入先として住宅金融支援機構のフラット35を利用することが多くあります。
また当事者の状況により銀行や信用金庫へも利用することが有りますが、必ず借り入れに必要な書類が有りますから不動産業者を仲介としなければ、住宅ローン借り入れをして夫婦間売買を行うときは出来ないことになります。

事例紹介:よくあるケースと現実的な解決フロー(成功例・失敗例)

成功例1:合意書を先に作り、住み続けながら整理したケース

別居前に、妻が子と住み続ける条件を書面化した例です。最初に返済負担、固定資産税、退去条件を決めたので、あとから揉めませんでした。返済履歴も残し、借換え相談へ進めたのが良かった点です。準備が地味でも効きます。

失敗回避例2:滞納兆候で早期相談し、任意売却へ切り替えたケース

夫の返済が止まり、督促が来た段階で専門家に相談した例です。
夫が「払うから大丈夫」と言ったまま家を出て、書面もなく、数か月後に滞納。督促が来てから慌てて相談したものの、競売に近く、選択肢が狭まりました。原因は、合意の遅れと証拠不足です。
対応処理としては競売直前に任意売却へ切り替え、引越し資金を確保できました。住み続ける希望は叶いませんでしたが、損失を抑えられたのは大きい。遅れていたらもっと厳しかったはずです。

名義変更成功例3:妻の収入で借換えが通ったケース

妻の収入が安定していたため、借換えと登記整理で名義を妻へ寄せた例です。審査資料を早く揃えたのが分岐点でした。物件評価、勤務先、信用情報が揃うと進みやすい。逆に言えば、準備不足だと止まります。

自分のケースに当てはめるなら、まず「滞納の有無」「妻の収入」「書面の有無」「保証人の有無」を確認してください。この4つで見通しがかなり変わります。

親族間売買成功例4:妻が夫から新規住宅ローンで購入したケース

夫名義のまま別居したものの、早い段階で離婚協議書を作成し、返済負担と退去条件を明記したケース。妻子は住み続け、金融機関への説明も整い、後に妻名義の親族間売買へ進めました。準備が地味でも強い。

共通する教訓は明快です。早く書面化する、返済記録を残す、問題が小さいうちに相談する。これだけでかなり違います。

相談先と次のアクション(弁護士・司法書士・金融機関へ依頼する目安)

どこに相談するかで、解決スピードが変わります。弁護士は、離婚協議、共有財産、強制執行、任意売却前後の争点整理に向いています。司法書士は、登記変更や書面整備の実務で頼れます。金融機関は、返済条件の変更や借換え可能性の確認先です。

相談時に持っていく書類は、ローン契約書、返済予定表、登記事項証明書、固定資産税の通知書、収入資料、離婚協議書案、住民票、督促状があればその写しです。質問は、名義変更は可能か、妻単独で審査に通るか、滞納時の猶予はあるか、任意売却の余地はあるか、を軸にすると話が早いです。

迷ったら、まず弁護士か司法書士、並行して金融機関へ確認。税金が絡むなら税理士も加える。ひとりで抱え込むより、最初に整理したほうが結果はいいです。

コーラルの夫婦間売買サービス

コーラルの夫婦間売買サービスは、夫名義の住宅ローンで夫が家を出て妻と子が住み続けるケースの整理に向いています。とくに、妻へ名義を寄せたい、親族間で売買して権利関係をはっきりさせたい、書面を整えて金融機関に説明したい、という場面で役立ちます。

大事なのは、単なる紹介ではなく、実務の出口を作れるかどうかです。名義変更、借換え、売買価格の考え方、必要書類の整理まで一緒に進められるなら、話はぐっと前に進みます。迷う時間が長いほど不利です。気になるなら、事例ページや相談窓口から早めに確認してください。

結論:夫名義のまま住み続けることは可能か(要点まとめ)

住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケースは、直ちに違法とは限りません。けれど、安心して放置できる状態でもありません。契約違反、期限の利益喪失、保証会社の代位弁済、信用情報の悪化がつながりやすいからです。

要点は次のとおりです。
・住み続けること自体は可能な場合がある
・金融機関への無断対応は危険
・滞納すると信用情報や保証人へ影響する
・固定資産税や管理費の整理が必要
・名義変更や借換えは早めに検討する
・合意書や公正証書で書面化する

今やるべき次のアクションは3つです。

  1. ローン契約書と登記簿を確認する
  2. 金融機関へ報告要否と返済条件を確認する
  3. 弁護士・司法書士・税理士のうち必要な専門家へ相談する

放置は危険です。早く整理したほうが、住まいも家計も守りやすい。これは本当にそう思います。

この記事の執筆者、監修者

この記事の執筆者

井上朝陽 宅地建物取引士、住宅ローン設計士、親族間売買上級アドバイザー
専修大学卒業後コーラル株式会社へ。不動産売買業務従事10年以上の間、総計売買数700件以上を担当し成約する。コーラル大阪店開設にあたり店長として赴任、大阪圏の売買経験も積む。現在は本店に戻りコーラル勤務当初から大学で学んできたマーケテイングの知識を生かし、コーラルのWEBマーケティング統括責任者も務める。
住宅ローン設計士として不動産の親族間売買時の住宅ローンアドバイス実績はすでに300件以上熟し、金融機関からの信頼も厚い。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は幹事も務める。

◎執筆者からの一言
本サイトでは、宅地建物取引士として住宅・不動産の売買実務を中心に、登記手続き、媒介契約、報酬(仲介 手数料)の考え方まで、手続きの流れが分かるように整理して書いています。親族間不動産売買では、事情が複雑になりやすい案件が多く「結局、仲介が必要なのか」「手数料はどこで発生するのか」という論点が抜け落ちないよう、計算の前提や注意点を噛み砕いて書いています。私自身、親族間の売買ほど金額の話だけで終わらせない方が安全だと思っています。そこを丁寧に補う設計を意識して仲介業務を行っています。

この記事の監修者
 
石井雄二 宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、親族間売買上級アドバイザー
不動産業界歴25年以上の間、さまざまな不動産関連の仕事に従事する中で宅地建物取引士兼ファイナンシャルプランナーとして1500名以上の方に住宅ローンのアドバイスを行う。コーラルではとても取得が難しいといわれる親族間売買上級アドバイザーとして月間10件以上、総計500名以上に住宅ローンアドバイスと取り付けを行う。金融知識、相続、住宅ローン問題等幅広い知識と業務経験を武器に、より多くのお客様の「人生にお役に立つ不動産運用の専門家を目指したい」との思いからコーラル株式会社に参画。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は理事も務める。

◎監修者からの一言
不動産取引とローンや税務の多方面から法的な観点をチェックできる専門家として監修しています。宅地建物取引士として不動産の契約実務や重要事項説明の要点を確認し、さらにファイナンシャルプランナーとしてローンの設計、また親族間の移転に伴う税の論点(贈与と売買の線引き、譲渡・取得に関わる考え方、必要書類の整理など)を点検しています。親族間 不動産売買 仲介 手数料の話は、相場や計算だけ見てしまうと誤解が出やすい領域です。そのため、仲介業者の関与が必要になる場面、不要で済む可能性、そして見落としがちなリスクの所在を、実務目線で整えています。

なお、ここで扱う情報は一般的な解説です。個別の事情(物件の種類、契約形態、住宅ローンの有無、資金の流れ、当事者の関係など)によって結論が変わることがあります。最終判断は、必ず専門家へ確認してください。

問い合わせ方法は、本サイトの「お問い合わせフォーム」よりお願いします。手数料相場や計算方法で迷っている点、検討中の条件(物件の概要、売買価格、ローンの予定、親族間の関係など)を書いていただけると、より的確に案内できます。

最終更新日:2026年5月11日

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