2026年4月改正民法施行|離婚後の子の養育や財産に関するルール変更|具体的な変更点を改正前と改正後を比較し詳細に解説

2026年4月1日に施行された「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」は、離婚実務において過去最大級の改正と言われています。最大の目的は「離婚後も子どもの利益を確保すること」であり、親権、養育費、親子交流(旧面会交流)、財産分与などが大幅に見直されました。

目次

改正法の施行・全体概要(令和8年4月1日)

改正民法は、令和8年4月1日に施行されます。今回の見直しは、離婚した後も子どもの生活と利益を守ることを軸に、親権、養育費、親子交流、財産分与のルールを組み替えるものです。改正民法 2026年4月 父母の離婚後等の子の養育に関する見直しを調べるなら、まず「離婚後の親の責務を明確にした改正」と押さえるのが近道です。実務に効く改正です。きれいごとではなく、かなり現場向きの手当てだと感じます。

主な変更点

主な変更点(共同親権、法定養育費、親子交流、財産分与の請求期間延長など)について、改正前と改正後の違いを整理して解説します。

項目改正前(従来)改正後(新制度)
親権制度単独親権のみ
離婚後は必ず父または母のどちらか一方に決定
選択的共同親権
協議または裁判所の判断で「共同親権」または「単独親権」を選択可能
養育費の取り決めなし取り決めがない場合、過去にさかのぼって即時請求するのが困難「法定養育費」の新設
取り決めがなくても、法律上定められた一定額(例:子ども1人につき月2万円など)を請求可能
面会交流の扱い通称「面会交流」。裁判所での試行などの法的明示が不足「親子交流」へ名称・定義を整理
子の安全と利益を最優先とし、裁判手続中の試行的な交流などのルールを整備
財産分与の請求期限離婚から 2年離婚から 5年 に延長
父母の責務明確な法規定が乏しかった責務の法制化
婚姻関係の有無に関わらず、子の利益のために互いに尊重・協力する義務を明確化

1. 親権制度(共同親権)の導入

従来の民法では、離婚後は必ずどちらか一方を親権者と指定する「単独親権原則」でした。改正後は、父母の協議(合意)によって共同親権を選ぶことができるようになっています。

改正民法のもとでの「共同親権」では、離婚後も原則として重要な決定は父母が共同で行いますが、「日常の行為」「急迫の事情」にあたる場面では、子どもと同居している親(監護者)が単独で決定できます。

項目改正前改正後
離婚後の親権必ず単独親権単独親権または共同親権を選択可能
親権者父または母のどちらか父母双方も可能
子の重要事項決定親権者単独原則共同で決定

改正前

日本では1947年から離婚後は必ず単独親権でした。

  • 父が親権者
  • 母が親権者

のどちらか一方しか選べませんでした。

改正後

離婚時に

  • 単独親権
  • 共同親権

を選択できます。

共同親権で共同決定が必要な例

  • 進学先
  • 留学
  • 大きな医療行為
  • 住居変更
  • 子どもの財産管理

一方の親だけで決められる例

  • 緊急手術
  • DV避難
  • 虐待回避
  • 日常生活上の軽微な事項

協議がまとまらない場合:家庭裁判所が「子の利益」を最優先に考慮し、共同親権か単独親権かを判断します。またDVや虐待がある場合:相手方からのDVや子どもへの虐待のおそれがある場合は、共同親権は認められず、裁判所により単独親権と定められます。

過去に離婚した方への影響 改正前に離婚して現在単独親権となっている場合でも、施行後に家庭裁判所へ申し立てを行うことで、事情に応じて「共同親権」へ変更することが認められる仕組みも設けられています。

ここ:深く掘り下げてみよう!


改正民法のもとでの「共同親権」では、離婚後も原則として重要な決定は父母が共同で行いますが、「日常の行為」「急迫の事情」にあたる場面では、子どもと同居している親(監護者)が単独で決定できます。

父母双方の合意が必要な場面(共同親権の行使)

子の生活・成長・将来に重大な影響を与える事項(重要事項)については、父母双方の協議・合意が必要です。

具体的にどのような場面で合意が必要になり、どのような場面で単独判断が認められるのか、具体的な事例を挙げて解説します。

分野具体的ケース補足・ポイント
居所の変更(転居)・県外への引っ越し
・海外移住
・親の転勤に伴う子の転居
遠方への転居は、もう一方の親と子の交流機会を大きく変えるため合意が必要です。
進路・教育・私立学校や海外への留学・進学決定
・高校・大学等の進路選択
・中退や転校の手続
公立の小中学校から私立校へ進学させる場合など、学費や教育方針に関わる重大な決定が該当します。
医療・緊急性のない手術や長期入院
・持病の治療方針の決定
・臓器移植や先進医療の選択
生命に別条がない整形手術や、治療法の選択肢が分かれる高度医療などが含まれます。
財産管理・契約・子が所有する不動産の売買
・大規模な高額契約の代理
子の財産権を守るため、共同での管理・同意が求められます。
身分・宗教など・養子縁組の手続
・特定の宗教への入信
子の身分関係や人格形成に深く関わる決定です。

意見が対立して決まらない場合 双方の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が父母のどちらか一方を「当該事項の決定権者」として指定する手続が用意されています。

2. 単独判断が認められる場面(単独行使できる例外)

法改正では、現場の混乱や不利益を防ぐため、「日常の行為」「急迫の事情があるとき」の2つのケースで単独判断が認められています。

① 日常の行為(日々の監護・教育に関する事項)

生活上頻繁に行われ、子どもの利益のために迅速な判断が求められる日常的な事柄は、同居している親が単独で決定できます。

  • 日常の食事・衣類・生活習慣の指導(何を食べるか、服の購入、就寝時間など)
  • 習い事や塾の決定(短期的・日常的な範囲のもの)
  • 日常的な医療行為(風邪による通院、インフルエンザ等の予防接種、虫歯の治療など)
  • 学校行事の参加や軽微な手続き(遠足の参加承諾、PTA関係の手続など)
  • 短期間の旅行やレジャー(日帰り旅行や国内の短期帰省など)

② 急迫の事情があるとき(緊急時の対応)

子の生命・身体・安全を守るため、相手方の同意を待っている時間的余裕がない場合は、単独で緊急決定・手続きを行うことができます

  • 緊急の医療行為:交通事故や急病による緊急手術、救急搬送、命に関わる即時治療。
  • DV・虐待からの避難:相手方からの配偶者暴力(DV)や子どもへの虐待から逃れるための緊急転居・避難。
  • 緊急の転校手続:いじめや不登校、上記避難に伴う緊急的な転校手続き。
  • 締切が迫る進路手続:相手と連絡が取れず、出願・入学手続の締切に間に合わなくなるおそれがある場合。

まとめ

  • 双方の合意が必要:引っ越し(遠方)、私立進学・留学、緊急性のない手術など「子の将来に大きな影響を及ぼす決定」
  • 単独でOK:風邪の通院、日々の食事・習い事などの「日常の行為」および、緊急手術やDV避難などの「急迫の事情」

このように、子どもの日常的な生活環境を損なうことなく、かつ将来の重大事には双方が責任を持つよう区分けされています。

共同親権のもとで進学や転居といった重要事項について父母の意見が平行線をたどり、話し合い(協議)で決まらない場合、家庭裁判所が介在して法的な解決を図ります。

法改正により新設された「特定事項に係る親権行使者の指定」制度の手続と、裁判所が重視する判断基準について詳しく解説します。

1. 具体的な手続の流れ

親権の行使をめぐって対立が生じた場合、父または母が家庭裁判所に申立てを行います。

[意見の対立・不一致]
       │
       ▼
【1. 家事調停の申立て】
 (調停委員を交えた話し合いによる合意の模索)
       │
       ├─ (合意成立) ─> 調停成立(指定された親が単独行使)
       │
       └─ (不成立)
             │
             ▼
【2. 家事審判(裁判所の判断)】
 (審判官が子の利益を基準に決定権者を指定)

① 家事調停(話し合い)

まずは調停委員や家庭裁判所調査官が間に入り、お互いの言い分や子どもの意向を整理しながら、合意を図ります。ここで話がまとまれば調停成立となり、一方がその事項を単独で決定・手続する権限を得ます。

② 家事審判(裁判所による決定)

調停で合意に至らない場合、手続は「審判」へと移行します。審判では、裁判官(家事審判官)が当事者の主張や調査官による調査結果を踏まえ、父母のどちらか一方を「その特定事項に関する単独行使者」として指定します。

手続の注意点

入学手続きや引っ越しの期限が迫っている場合は、本案審判が出るまでの間の「仮処分(保全処分)」を申し立てることで、一時的に行使者を指定してもらい、期限切れを防ぐ手続も用意されています。

2. 家庭裁判所の判断基準

裁判所が最も重視するのは「どちらの主張が『子の利益』に適しているか」という点です。

裁判所は「私立が良いか公立が良いか」といったプラン自体の優劣を判定するのではなく、「その特定事項に関して、どちらの親に決定権を与えることが子どもの健全な成長・利益に資するか」という観点で判断します。主に以下の要素が考慮されます。

① 同居親の監護状況と生活の継続性

子どもと同居して日々の養育を担っている親(同居親)の判断が尊重されやすい傾向があります。

  • 転居の例:転居に伴い学校を変わる際、同居親の毎日のサポートや通学の実現性がどう変化するか。
  • 進学の例:私立校や遠方の学校に進学する場合、日々の送迎や弁当作り、宿題のサポートなど、実際の監護負担を誰がどう担うのか。

② 子ども本人の意向(年齢や適応力)

子どもがある程度の年齢(おおむね15歳以上、あるいは意志表示ができる10歳前後〜)に達している場合、家庭裁判所調査官が意向を聞き取り、子どもの希望や気持ちが重視されます。

③ 父母それぞれの主張の理由と実現可能性

対立している理由が「子どものため」か「相手への嫌がらせ・執着」になっていないかが厳しく見られます。

  • 経済的・環境的な裏付けがあるか(学費の支払いが可能か、通学・生活環境に無理がないかなど)。
  • 相手の反対理由に正当な根拠(経済的困窮や子への過剰な負担など)があるか。

④ これまでの養育実績と意見調整の経緯

過去にどのように子どもの大事な決定を行ってきたか、話し合いにおいて歩み寄る姿勢を見せているかといった経緯も総合的に評価されます。

具体例で見る裁判所の指定イメージ

  • 事例A:私立中学受験をめぐる対立
    • 状況:同居する母は子の希望する私立中学への進学を望むが、別居する父が学費負担や方針の違いを理由に反対。
    • 判断のポイント:子の進学意欲、母側の学費調達の目途(または父の負担合意)、同居親の学習サポート体制などを調査。子の利益に適うと認められれば、裁判所は母を「進学先決定・入学手続きに関する親権行使者」に指定します。
  • 事例B:遠方への転居をめぐる対立
    • 状況:同居する母が実家近くへの引っ越し(転校)を望むが、父は「子どもとの交流機会が減る」と反対。
    • 判断のポイント:引っ越しが子の生活環境改善や養育サポート確保に必要か、転校による子の心理的負担、親子交流(面会)の維持方法を検証。合理性があると判断されれば母を指定し、理由が乏しく子の生活基盤を不必要に揺るがすと判断されれば父の反対(現状維持)を支持して指定を却下(または父を指定)することになります。

このように、家庭裁判所は当事者の対立を解消しつつ、「子どもの生活や将来に不利益が生じないこと」を最優先に決定権者を指定します。

2. 法定養育費の創設

養育費の取り決めをしないまま離婚してしまい、後から不払いに悩まされるケースが多かったため、権利保護が大幅に強化されました。これは実務上かなり大きな改正です。

改正前

養育費を決めないまま離婚すると、

  • 協議
  • 調停
  • 審判

を経なければ請求が困難でした。そのため、「養育費の取り決めなし」で離婚するケースが多数存在していました。


改正後

法定養育費が新設されました。離婚時に養育費の取り決めがなくても、子どもと同居する親は相手方へ法定養育費を請求できます。

法定養育費額

現行制度では

  • 子ども1人につき月額2万円

です。

子ども2人の場合

  • 月額4万円

請求可能です。

ただしこれは暫定措置です。最終的な養育費は従来どおり、

  • 協議
  • 調停
  • 審判

で決定されます。

※注意点:あくまで「暫定措置」
この法定養育費は、とりあえずの養育費を確保するための暫定措置としての位置付けです。最終的な養育費の金額については、従来通り当事者間の協議、調停、または審判によって正式に決定されることになります。

つまり、法定養育費の創設により、話し合いが長期化した場合でも、「とりあえず月額2万円(子ども1人の場合)」を確保しながら、最終的な金額の決定を進められるようになった点が、実務上非常に大きな変化と言えます


3. 養育費回収の強化(先取特権)

養育費の支払いが滞った際、他の債権よりも優先して給与などを差し押さえやすくなる法的措置が組み込まれました。これは養育費不払い対策です。

改正前

差押えを行うには、

  • 公正証書
  • 調停調書
  • 審判書

などの債務名義が必要でした。


改正後

一定の文書による養育費合意があれば、従来よりも容易に強制執行へ進める制度が整備されました。

結果として、

  • 給与差押え
  • 預金差押え

が行いやすくなっています。


4. 面会交流 → 親子交流へ名称変更

子どもが非監護親(一緒に暮らしていない親)と会う権利や環境を保護するため、名称が「親子交流」に整理・統一され、安全確保のための規範が強化されました。

改正前

法律上は「面会交流」という言葉が使われていました。

しかし、

  • 会うだけ
  • 親の権利

のような誤解を生みやすいとの指摘がありました。


改正後

「親子交流」へ名称変更されました。

考え方の変化

改正前

  • 親が会う権利

改正後

  • 子どもの利益のための交流

へと重点が移っています。

安全・安心の確保DVや虐待の既往がある場合、子どもの安全が脅かされる恐れがあるため、無理な交流を強制しない枠組みが明示されました。

手続の迅速化:離婚調停や裁判の期間中であっても、子どもの利益のために必要な場合は、早期に試行的な親子交流を実施しやすくなるルールが用意されています。


5. 親子交流の新制度

試行的親子交流

家庭裁判所の手続中に、実際に親子交流を試してみる制度が導入されました。

目的

  • 子どもの反応確認
  • 安全性確認
  • 実施可能性確認

です。


婚姻中別居のルール明確化

離婚前でも、別居親と子どもの交流について家庭裁判所が関与できることが明確化されました。


祖父母等との交流

一定の場合、

  • 祖父母
  • その他親族

との交流も家庭裁判所が認めることができるようになりました。


6. 財産分与制度の大改正

離婚成立後の財産分与を請求できる期間(除斥期間)が、従来の2年から5年へと大幅に伸びました。離婚不動産に関わる方に最も重要な改正の一つです。

改正前

財産分与請求権は 離婚後2年以内 でした。2年を過ぎると原則請求できませんでした。


改正後

請求期間が 離婚後5年以内 へ延長されました。

項目改正前改正後
財産分与請求期間2年5年

なぜ延長されたのか

離婚直後は

  • 子育て
  • 住居確保
  • 生活再建

に追われるケースが多く、

財産分与の検討が十分にできないためです。

変更の背景:離婚成立を優先した結果、後から相手の隠し財産(預貯金や不動産など)が判明したケースや、離婚後すぐに複雑な資産評価を行うのが難しかったケースに対応するためです。

注意点:請求期限の延長は改正法が施行された後の離婚から適用されます。


不動産への影響

例えば、

  • 春日部市の自宅
  • 松戸市のマンション
  • 世田谷区の戸建て

などで、

住宅ローンが残っている場合でも、

離婚後に落ち着いてから

  • 売却
  • 夫婦間売買
  • 親族間売買
  • リースバック

を検討できる期間が大きく伸びました。

実務的には非常に大きな変化です。


7. 財産分与で考慮すべき事項の明確化

改正前は裁判例の積み重ねで判断されていました。

改正後は、婚姻期間、夫婦の協力状況、子の監護状況、財産形成への貢献などを考慮することが条文上より明確になりました。 

財産分与では、単に半分に分けるかどうかだけではありません。婚姻期間、夫婦の協力の程度、子の監護状況、財産形成への貢献などが見られます。証拠としては、預金履歴、給与明細、ローン返済資料、家計の記録、育児や家事の分担実態が役に立ちます。主張だけでは弱いです。生活の実態を数字と資料で示すこと。ここが勝負どころです。感覚論で押すより、少し地味でも証拠を積む方が強いです。

– 婚姻期間
長期婚か短期婚かで評価が変わりやすいです。

– 夫婦の協力状況
家事、育児、収入形成への関与を見ます。

– 子の監護状況
どちらが生活の中心を担ってきたかが重要です。

– 財産形成への貢献
収入だけでなく、家庭内の支えも含めて評価されます。


離婚不動産の実務で特に重要なポイント

2026年改正によって、離婚時に住宅ローン付きの自宅をどうするかという問題は大きく変わりました。

特に、

  1. 財産分与請求期間が5年に延長
  2. 法定養育費の創設
  3. 共同親権導入
  4. 養育費回収強化

が相互に関係します。

その結果、

従来のような「すぐ売却して現金化」だけでなく、

  • 妻が夫から買い取る夫婦間売買
  • 養育費との相殺を考慮した財産分与
  • 親族の支援による親族間売買
  • リースバック後の買戻し

などの選択肢を、より時間をかけて検討しやすくなったといえます。

総括すると、2026年改正は「離婚を終わらせるための法律」から、「離婚後の子どもの生活を守るための法律」へ大きく舵を切った改正だと評価できます。

改正に伴う養子縁組等の関連改正(その他のポイント)

今回の見直しでは、離婚後の子の養育に直接関係する事項だけでなく、周辺の家族法上のルール整理も意識されています。たとえば、親族関係の扱いや子の利益に関連する手続の整合性が図られます。実務上は、養子縁組そのものよりも、子の生活基盤や法的安定をどう守るかが重要です。親権、交流、財産分与と同じく、家族の形が変わっても子の保護を切らさない。そこへ寄せる改正だと見るのが自然です。

よくあるQ&A(自分への影響を確認する)

Q. 共同親権になると、必ず両親で全部決めるの?
A. いいえ。日常の行為や急迫の事情では同居親が単独で決められます。

Q. 養育費はいくらになりますか?
A. 法定養育費は暫定措置で、最終額は協議や調停で決まります。

Q. すでに離婚しています。影響はありますか?
A. 施行後の申立てで、事情に応じた見直しが問題になることがあります。

Q. 面会交流は必ずしないといけませんか?
A. 子の安全が優先です。DVや虐待があるなら慎重に扱われます。コピー

問い合わせ先・支援窓口(自治体・法務局等)

まずは家庭裁判所が基本窓口になります。離婚、親権、養育費、親子交流の紛争は、家庭裁判所の家事手続へ進むのが標準です。法律相談なら法テラス、生活支援なら自治体の子育て支援窓口やひとり親支援窓口が使えます。登記や不動産の確認は法務局が入口です。地域名で探すなら「〇〇家庭裁判所」「〇〇市 ひとり親支援」で十分見つかります。困ったら一人で抱えないこと。早めに相談した方が、結局安く済みます。

– 家庭裁判所
– 法テラス
– 自治体の子育て支援窓口
– ひとり親支援窓口
– 法務局
– 児童相談所
– 配偶者暴力相談支援センター

まとめ

2026年4月に施行される改正民法は、離婚後の子供の生活と利益を守るために養育や財産分与のルールを抜本的に見直すものです。最大の注目点は、従来の単独親権に加え、父母の協議で選択できる共同親権制度が導入されることにあります。また、養育費の不払いを防ぐための法定養育費の新設や、差し押さえなどの回収機能が大幅に強化されました。さらに、離婚後の生活再建を考慮し、財産分与を請求できる期間が現在の2年から5年へと大幅に延長されます。不動産実務においても、住宅ローンが残る自宅の処分や名義変更をより時間をかけて検討することが可能になります。全体として、この改正は**「子供の健全な成長」**を最優先事項として法制化したものと言えます。

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