ここでは、福岡県で実際にコーラルで解決した事例や、コーラルと連携する法律事務所で解決した事例をもとに、夫婦間不動産売買・財産分与の実務を加味して整理したものです。個人情報保護のため、内容は要約しています。
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【福岡県担当・福岡市在住】

名前 坂本 竜一
資格 宅地建物取引士
親族間不動産問題解決上級アドバイザー
賃貸不動産経営管理士
管理業務主任者

名前 坂本 竜一
資格 宅地建物取引士
親族間不動産問題解決上級アドバイザー
賃貸不動産経営管理士
管理業務主任者
坂本竜一 宅地建物取引士、親族間不動産問題解決上級アドバイザー
福岡県の大学卒業後、金融機関へ入社。約10年間にわたり、住宅ローンをはじめとする融資業務や預金企画・管理業務、会計事務など金融業務全般に従事し、資金計画やローン審査に関する豊富な知識と経験を培う。
その後、宅地建物取引士として不動産業界へ転身し、新築戸建住宅の販売や中古住宅・マンションの売買仲介など幅広い不動産取引に携わり、多くのお客様の住まい探しや売却をサポート。
現在はコーラル株式会社に不動産エージェントとして所属し、福岡県を中心に九州エリアを担当。
不動産の購入・売却はもちろん、金融機関で培った住宅ローンの知識を活かし、お客様一人ひとりの資金計画まで含めた総合的なコンサルティングを得意としている。
また、宅地建物取引士に加え、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者など複数の不動産関連資格を保有しており、戸建て・マンション・投資用不動産まで幅広い分野に対応。
金融と不動産双方の専門知識を活かした提案には定評がある。
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以下ではコーラルで相談から取引までをお手伝いさせていただいた大阪府内の各事例をご紹介します。
事例1 住宅ローンが残る自宅を妻が取得したケース(福岡市)
離婚の話が進む中で、いちばん手続きが重いのが「住宅ローンが残っている自宅」です。福岡市のマンション、戸建てどちらでも起きますが、結論は同じで、残債の処理と名義の整理、そして財産分与の精算額の算定を外すと揉めやすいです。ここでは、妻が家を取得し、夫が退く流れを短く整理します。
まず前提として、夫婦の共有名義、または夫単独名義で住宅ローンが付いている自宅がありました。離婚時点では物件価格とローン残高が拮抗していません。つまり、売ればローン完済できるのか、売らずに取得するなら差額をどう清算するのか、判断が必要です。この差額の見込みが甘いと、後で「聞いていた金額と違う」となります。正直、これは事前に試算しておかないと厳しいところです。
このケースでは「売却せず、妻が自宅を取得する」方針になりました。選択としては、住み替え不要で生活を安定させたい人にとって魅力があります。けれども、残債がある以上、ただ名義だけ妻に変えるのは不可能に近い。銀行側の取り扱いが絡みます。そのため実務的には、住宅ローンの残債をどう処理するかが先です。
住宅ローンの継続または借換の可否
取った手続きは、概ね次の流れでした。住宅ローンの継続または借換の可否を銀行に確認し、妻が返済できる形に組み替えます。夫のローンをそのままにして妻の名義へ切り替えることはできず、債務者変更や借換、あるいは保証・連帯債務の整理が必要になるのが通常です。ここを飛ばすと、所有権移転の途中で止まります。さらに、抵当権が付いているため、完了までの順序設計が要所になります。
次に財産分与です。住宅ローンが残る家は「評価額(時価)」と「負債残高(ローン残)」を同時に扱うのが基本になります。妻が家を取得するなら、一般に「家の時価からローン残高を差し引いた実質価値」をベースに精算の考え方を作ります。ただし、この差し引きの結果がプラスとは限りません。マイナス、つまり実質価値が小さい場合でも、名義を移すこと自体に意味があるので、夫との清算額をどう設定するかが問題になります。実務では、夫が受け取るべき金額、または妻が夫へ支払う金額を、価格査定の方法と算定時点(離婚時点なのか、売買契約に近い日なのか)で固めていきます。
価格査定と相場の幅
ここでの注意点は3つです。1つ目、価格査定は「仲介相場の幅」を前提にしておくこと。思ったより高く見積もってしまうと、財産分与の精算でズレます。2つ目、ローン残高は「利息込みの清算計算」まで意識すること。返済期間や繰上げ条件で数字が変わります。3つ目、離婚協議書や公正証書の文言は、名義・ローン・支払時期をセットで書くことです。金額だけ合意して、銀行手続きや支払条件が曖昧だと、後日その部分が争点化します。私見ですが、文章は丁寧すぎるくらいがちょうどいいです。
結果として、妻は自宅の名義取得ができ、夫は居住関係から外れました。さらに、ローン返済義務は妻側で引き継がれる形になり、必要な精算(財産分与の支払または相殺)も合意どおりに処理されました。このように、買い手を探す売却とは違い、夫婦間の不動産売買・財産分与では「ローンと名義が連動する設計」をして初めて進みます。
読者が自分のケースに当てはめるなら、次の観点で整理してみてください。まず、売却するかどうかではなく、どのみちローン残債の扱いが決まらないと名義も財産分与も確定しない点です。次に、売却しない場合は「取得する側が返済できる体制」になるのか、銀行が承認するのかを先に確認すること。最後に、財産分与の算定では「時価」と「残債」の数字を、算定時点まで揃えて合意することです。これが揃っていないと、後からでもめる可能性が高いです。
もし協議が進んでいるのに、名義変更の順序や精算額の計算根拠が曖昧なら、一度専門家に試算と条文の当て込みを見てもらうのが安全です。福岡市での不動産売買の実務は書類の流れも多く、ここを誤ると手戻りになりがちです。無料相談を含めて、弁護士や不動産会社に「残債処理の方法」と「財産分与の算定根拠」をセットで確認しておくと、最短で着地しやすくなります。
事例2 離婚後も名義変更されていなかった自宅
離婚が成立しても、自宅の名義がそのまま残るケースは珍しくありません。名義変更は「感情の決着」ではなく「法的な決着」なので、手続きが遅れるほど、後から直すコストが増えます。福岡市で夫婦間の不動産売買を扱う現場では、離婚から時間が経った後に「住んでいる人」と「権利者」が噛み合っていない状況が見られます。ここから先は、同じ状況を避けるために、名義変更の遅延で起きるリスクと、着手手順を事例から導出します。
1) 名義変更が遅れた場合に起きるリスク(権利関係・税務・債務)
まず権利関係です。登記名義が元夫婦のままだと、第三者に対して主張できる相手がズレます。たとえば、名義上の所有者と実際の居住者が異なるままでは、売却しようとしても買主が「誰と契約して良いのか」を確認できず、決済が止まることがあります。所有権の移転は登記で対抗できる世界なので、離婚協議書があっても、登記が未了だと第三者との関係では弱い立場になりがちです。
次に税務。持ち家の名義が変更されないまま、実態としては一方が売却や住み替えを進めると、課税関係が読みにくくなります。譲渡所得の考え方や、取得費の整理、特例の適用可否など、書類の整合性が崩れると説明が難しくなるのが厄介です。税務は「あとでまとめればいい」ではなく、判断材料が揃っているかが重要になります。私は正直、ここを甘く見る方が損をしやすいと感じています。
さらに債務リスク。住宅ローンが残っている場合、名義が変わっていないと支払いの負担と担保の整理が曖昧になります。ローンの契約主体が元夫に残ったまま、実際の支払が元妻になっているような状態も起こり得ます。延滞や完済時の精算で揉めると、財産分与の約束がそのまま回収手段になりません。連帯債務・連帯保証の有無も絡みます。名義変更と同じタイミングで、ローンの条項と返済実績の扱いまで固めておかないと、後日「払ったのに取り戻せない」感覚になることがあります。ここは冷静に見たほうがいい部分です。
加えて見落とされがちなのが、手続の連鎖です。固定資産税の名義、管理費・修繕積立金の負担者、売却時の書類取得(権利証・登記識別情報、住所変更履歴、印鑑証明の整合など)がズレます。結果として、司法書士や金融機関との調整が増え、時間も費用も上乗せされます。遅延のツケは、ほぼ確実に「後でまとめて払う」形になります。
2) リスクを回避するための回すべき着手手順(合意書作成〜登記)
事例では、離婚後に「家は渡した」「売らないならそのままで」という気持ちの整理が先行しました。ここが落とし穴です。したがって初手は、気持ちの約束ではなく、法的に機能する書面の作成からです。
手順の第一段階は、合意書(離婚に伴う財産分与・名義移転合意)の整備です。ポイントは、不動産の特定と移転時期、代金や精算方法(住宅ローンがある場合は取り決め内容)を明確にすること。物件の所在地、地番、家屋番号、種類、持分割合まで書き、どちらが登記名義を取得するのかをはっきりさせます。口頭で済ませた部分は、ここで回収します。
加えて、住宅ローンが残っているなら、ローンの扱いを「返済者」「金融機関への手続」「完済または完済見込み時の精算」「連帯保証・連帯債務の有無」まで落とし込みます。難しいところですが、ここを曖昧にすると、登記を先に進めても、後で精算で止まります。私は、回収できる形にしておくほうが精神的にも安全だと思います。
第二段階は、必要書類の集めと登記原因の整理です。離婚後の名義変更は、売買ではなく「財産分与(または名義移転の合意)」として整理されることが多いです。どの登記原因で申請するかで、必要書類や登録免許税などの見込みが変わります。手元にある書類の棚卸しが先です。登記識別情報、登記済権利証、固定資産税評価証明、住民票の写し(または戸籍の附票)、印鑑証明書、離婚の事実が分かる書面などを段取り良く揃えます。住所が変わっているなら、住所変更の履歴も確認しておくとスムーズです。
第三段階が、登記申請に向けた実務です。登記は司法書士が担うケースが一般的で、当事者の意思が書面と申請情報で一致していることが重要になります。事例のように名義が長く動かないと、当時の意思とは違う“今の事情”が混ざってきます。だからこそ、合意書と申請内容がズレないように、最終確認を入れます。登記の完了まで見届ける。これがリスク回避の肝です。
第四段階は、税務と精算の最終調整です。登記が済んだ後に、譲渡・贈与・財産分与の整理を税理士に確認しておくと安心です。住宅ローンが残っている場合は、返済実績や将来の処理をどう清算するかも、書面で残します。ここを「いつか話せばいい」で放置すると、次の売買や住み替えの局面で再燃しやすいです。
3) 事例から導く判断ポイント:「売らない」なら尚更、名義は先に整える
離婚後、家を売らずにどちらかが住み続ける方針でも、名義変更の重要度は下がりません。むしろ上がる場面があります。理由はシンプルで、売らないなら次のタイミングが“いつ来るか分からない”からです。将来売却するか、相続が発生するか、ローンを組み替えるか。名義が古いままだと、どの場面でも手続が重くなります。
したがって判断基準は「今の居住の都合」だけで決めないこと。権利関係を正すコストと、放置したときに発生する第三者対応のコストを比較する。住宅ローンが残っているなら、支払者と契約者の整合を最優先で直す。私はこの方針が現実的だと思っています。
また、夫婦間の不動産売買や名義変更は、当事者同士での交渉に見えて、実際は登記・税務・ローンの実務が絡む手続です。福岡市の案件であっても、時間が経った名義未了は共通の落とし穴になります。だからこそ、合意書→書類整備→登記申請→税務・精算の確認、という順序を崩さないことが、結果的に最短ルートです。
もし今まさに「名義が変わっていない」「離婚から時間が経った」「住宅ローンが残っている」という状況なら、まずは弁護士または司法書士・税理士に、合意書の作り直し要否と登記原因の整理を相談してください。無料相談で初動だけでも固めると、後から想定外の追加費用を減らせます。
事例3 財産分与と養育費を同時に解決
事例3では、財産分与と養育費を同じテーブルで調整します。福岡市の離婚実務でも多い形で、ポイントは「不動産の価値」だけを見ないこと。月々の養育費をどうするか、将来の支払い能力はどうか、そして家の扱いでどこまで清算できるか。この3つを同時に並べると、交渉の迷いが減ります。正直、同時に決めないと後で揉めやすいので、私はこの進め方を勧めたいです。
評価基準の軸
まず評価基準の軸は、財産分与を“現金換算”して考えること。たとえば持ち家がある場合、名義がどちらにあるか以前に、その不動産を売却した場合の手取り額に近い数字へ寄せます。売却価格そのものではなく、仲介手数料、譲渡関連費用、そして住宅ローンの残債を差し引く発想です。ここを曖昧にすると「売らないなら価値ゼロ」といった乱暴な主張が出てしまいます。相手が感情的に反発するケースもありますが、現金換算に戻すと話が進みます。
さらに、将来負担の整理も必須です。家を維持するなら、固定資産税、管理費、修繕の見込み、そして住宅ローンの返済。逆に売却するなら、売却までの住み替え費用や引越し費用、残債があるときの精算方法が論点になります。そのため、現金換算の土台に「将来どちらがどれだけ負担するか」を乗せていくのが現実的です。私は、ここを“家計の家系図”みたいに整理するのが一番わかりやすいと思っています。
交渉の優先順位
次に折衝ポイント。交渉では、優先順位を決めないと議論が発散します。最優先は養育費の設計です。子どもの生活に直結するので、支払いの確実性と継続性を先に詰めます。次に、財産分与の清算方法を選びます。現金一括か、分割か、不動産の代替で整理するか。最後に、住宅ローンが残っている場合の手続きとリスクです。この順番を逆にすると、養育費が後回しになり、後から条件調整が難しくなります。
現金一括で調整する場合は、評価額を確定させて、すぐに清算する設計になります。メリットはシンプルさです。将来のトラブルが減り、生活の見通しも立ちます。その代わり、支払側の資金負担が大きい。相手の支払い能力が見合わないなら、現金一括を押し切ると逆効果になります。ここは現実的に折り合いを取るべきで、私も無理な一括提案は避けた方がいいと考えます。
分割で調整する場合は、財産分与部分を月額や一定期間の支払いに落とし込みます。養育費と並列になるので、毎月の合計負担額で家計が破綻しないかが重要です。したがって、分割期間中に仕事状況が変わる可能性、遅延時の扱い、連帯保証や強制執行認諾の可否まで見通しておくと安全です。養育費の優先性を崩さない形で、財産分与側をどう設計するかが折衝の核心になります。
売却代金で清算 または 名義の扱いを調整
不動産での代替(「売却代金で清算」または「名義の扱いを調整」)は、判断が分かれるところです。家を売らずに、住み続ける側が一定の条件を負う形もあります。その際、売却しないことで“実現していない価値”がある点が落とし穴です。名義がそのまま残るのか、どちらがローンを払い続けるのか、完済までのリスクをどう負担するか。ここを曖昧にすると、将来の売却や名義変更が詰まります。加えて、離婚から時間が経っているケースでは、権利関係の見直しがさらに重要になります。登記名義、抵当権、共有名義の解消可否、過去の精算の有無で結論が変わるからです。
住宅ローン残債があるときの評価と交渉は、特に手続き面を明確化しておくべきです。残債がある状態で財産分与だけ先に決めると、売却や名義変更の局面で行き詰まります。残債があるなら、売却して返済するのか、名義を変えるのか、支払義務を誰に寄せるのか。ローン契約の条件次第でできること・できないことが変わります。したがって、交渉書面には「ローン返済の主体」「完済までの負担」「万一の差額が出た場合の扱い」を織り込む発想が必要です。
売却すべきか/維持すべきかの判断
最後に、売却すべきか/維持すべきかの判断にも、この同時調整の考え方が効きます。売却しない選択は、住環境を守れる代わりに、固定費と将来の清算リスクを抱えます。そのため、養育費の確実性が低下する設計になっていないかを最初に点検してください。私は、子どものためにも「毎月払えるか」と「清算が後ろ倒しになっていないか」を優先して判断すべきだと思います。家は資産で、同時に継続コストです。ここを見誤ると、結果的に養育費の原資が崩れてしまいます。
福岡市で、財産分与と養育費を同時に詰めるなら、現金換算で価値を見える化し、将来負担を加点せず“負担として整理”する。交渉では養育費を最優先に置き、次に清算方法、最後にローンと名義の手続きとリスクの順で固める。これが折衝の勝ち筋になります。迷ったときは、離婚協議書や公正証書の設計まで含めて相談できる専門家に早めに確認すると、手戻りを減らせます。
事例4 夫婦間売買で住宅ローン問題を解決
離婚時、福岡市で住まいをどうするか。売却か、維持か。その分かれ目に出てくるのが住宅ローンの残債と名義です。しかも「もう夫婦ではない」現実があるので、関係者の温度差がトラブルの火種になります。ここでは、夫婦間売買を使って住宅ローン問題を整理し、名義と精算まで着地させた事例の手順を、実務目線で示します。私見ですが、夫婦間売買は段取りが命で、設計を誤ると手戻りが増えます。
【ステップ1】合意書を先に固める(売買の前提条件を“文章化”)
まず作るのは夫婦間売買の合意書です。口頭の約束は、離婚後には形を失います。合意書には、売買対象の特定から書き始めます。物件の住所、種類(マンション・戸建て)、号室や地番、共有持分の割合、現況(居住中か空家か)まで落とし込みます。次に、売買代金と支払方法です。いつ、どこに、どの口座へ振り込むか。売却代金から住宅ローンの精算分をどう出すのかも明記します。
加えて重要なのが、住宅ローンの扱いです。名義は誰の銀行口座で返しているか、残債はどれくらいか、返済をどちらが引き継ぐのか。団体信用生命保険の有無や、当時の条件変更の可能性も触れます。さらに、引渡し日、鍵の引渡し、固定資産税・管理費・修繕積立金などの負担区分。これを曖昧にすると、後から「払っていない」「請求したい」が始まります。
そして忘れにくいのが、精算と違約の条項です。たとえば、登記手続の遅れ、残債の金額が想定より増えた場合の調整方法、所有権移転に必要な書類の提供義務、期限までに完了できなかったときの対応。ここまで書いておくと、金融機関との調整が進む途中でもブレません。
合意書の項目としては、少なくとも
・当事者(元夫・元妻)の氏名住所
・対象不動産の特定(全部事項)
・売買代金、支払期日、振込先
・住宅ローン残債の精算方法(完済 or 譲受)
・引渡し日、費用負担(税金、管理費、修繕積立金等)
・登記に必要な協力義務
・違約時の調整、紛争時の連絡・協議
このあたりは入れておくと安心です。弁護士や司法書士に見てもらう前提で、骨格だけ先に作っておくと後工程が速くなります。
【ステップ2】評価(価格の根拠)で揉めない土台を作る
次は評価です。夫婦間売買は形式的な“名義移し”に見られやすく、価格の説明が弱いと税務面の論点が出ます。市場価格があるなら、その根拠を残します。査定書、レインズの近隣成約事例、路線価など。実務では、現状に近い成約事例ベースの査定を使うことが多いです。
さらに、購入時からの経年、リフォーム履歴、設備の状態も加味して説明資料を作ります。売買代金が高すぎても低すぎても問題が出ます。私は“低すぎはリスクが大きい”と感じます。理由は、税務でも資金の出どころが問われやすいからです。逆に高すぎると住宅ローンの精算が詰まりやすい。だから、残債額と支払可能額を見ながら、価格を現実に寄せます。
【ステップ3】金融機関交渉(説明のポイントと落とし穴)
住宅ローンが残ったまま名義だけ移すのは危険です。銀行は担保(抵当権)の前提が崩れるのを嫌います。そのため、金融機関への説明は段取りが大事になります。
まず銀行に伝えるのは、売買の目的とスキームです。夫婦間売買であり、所有権移転の前後で担保関係をどう整理するか。銀行が求める書類も事前に確認します。多くの場合、対応は二つに分かれます。
1つ目は、名義人が完済して抵当権を抹消するルート。2つ目は、債務者の地位を引き継ぐ(借換・名義変更に類する手続)ルートです。どちらも銀行側の審査があります。夫婦間だから簡単に通る、と考えないほうがいいです。実際、返済能力、信用情報、手続費用、抵当権の再設定の有無などで条件が変わります。
説明の中身としては、次の点が重要です。売買契約日と決済日(所有権移転予定日)をいつにするか。抵当権の抹消や付替えがいつ間に合うか。売買代金の支払原資(譲受側の資金か、完済に充てる資金がどこから出るか)。この整合が取れていると、銀行は判断しやすくなります。加えて、固定資産税や管理費を誰が負担するかも聞かれやすいので、合意書の内容と一致させます。
【ステップ4】契約→決済→名義移転(決める順番がトラブルを減らす)
合意書で骨格を固め、評価資料と資金繰りを整え、金融機関の方針が出たら、売買契約を締結します。決済(残債精算と代金授受)の日程が最重要です。ここでズレると、抵当権の抹消が間に合わない、登記に必要な書類が揃わないなど、時間コストが積み上がります。
決済時の流れは、だいたい「代金の支払い→住宅ローンの精算(完済なら完済手続、引継ぎなら手続)→抵当権の処理→司法書士による所有権移転登記と付随登記」です。居住中の場合は、引渡し時点の取り決め(いつから鍵を引き渡すか)もズレないようにします。離婚直後は感情も揺れます。だから、引渡し条件を文章で固定するのが実務のコツです。
【ステップ5】登記手続き(必要書類と順番)
登記は司法書士領域ですが、依頼時に整理しておくとスムーズです。まず所有権移転登記のための書類を用意します。本人確認書類、印鑑証明(必要なケース)、登記原因証明情報(売買契約書)、固定資産税評価証明など。抵当権を抹消するなら、金融機関から提供される書類(抹消登記原因書類一式)が必要になります。付替えや引継ぎがある場合は、設定の内容に応じて書類が増えます。
手続の順番は、金融機関の完了時期に合わせます。先に所有権移転だけして抵当抹消が後ろにずれると、買主側が不安になりますし、後日トラブルになることがあります。だから、決済日を“登記の流れに耐える日”として設計します。私はここを手抜きすると、後から挽回が効かないと見ています。
【ステップ6】税務対応(名義変更“だけ”で終わらせない)
税務は誤解されやすい領域です。夫婦間の売買でも、形式上は不動産の譲渡・譲受が起きます。譲渡所得の計算、必要経費、取得費、譲渡価格、特例の適用可否が論点になります。離婚が絡むため「財産分与だから税金はゼロ」と一括りにされがちですが、実際はケースごとです。財産分与としての性質と売買の性質がどちらに寄っているか、合意書の書き方や価格の整合性が影響します。
また、登録免許税や不動産取得税など、登記・取得の段階で発生する税も整理が必要です。夫婦間売買では、固定資産税評価額と売買代金のバランスが説明しやすい状態にしておくと安心です。税務は“後から修正できる話ではない”ので、契約前に一度整理する価値があります。加えて、資金の動き(誰が何をいつ払ったか)も、税務上の整合性に直結します。
【結論】売らない判断の前に、夫婦間売買の「精算設計」が効く
売却すべきかどうかは、家を処分しない場合の負担がどこに残るかで決まります。たとえば名義が残ったまま住宅ローンが継続すると、将来の売却や相続、担保の整理で詰まる可能性が上がります。夫婦間売買は、その詰まりを前倒しで解体できる手段です。特に福岡市の実務では、決済日と登記日、金融機関の段取りを同時に設計できるかが勝負になります。
もし離婚から時間が経っている、名義だけ残っている、住宅ローンの返済者が変わっていないなどの状況なら、手続の順番が変わります。無料相談や面談で「合意書の条項」「評価の取り方」「銀行にどう説明するか」「登記の段取り」を一度チェックしてもらうと、遠回りを減らせます。結果として、感情の対立よりも事務のズレが原因のトラブルを避けられるはずです。
福岡県で多い相談内容
福岡県では、次のような相談が多く見られます。
| 相談内容 | 解決方法 |
|---|---|
| 子どものため住み続けたい | 夫婦間売買+住宅ローン借換え |
| 名義だけ変更したい | 財産分与登記 |
| ローンが残っている | 売買で完済し借換え |
| 共有名義を整理したい | 持分売買・財産分与 |
| 離婚後に名義がそのまま | 財産分与調停・審判 |
実務上の重要ポイント
離婚時に自宅をどちらか一方が取得する場合は、「財産分与」と「住宅ローン」の問題を切り離して考えないことが重要です。財産分与による名義変更だけでは、住宅ローンの債務者や抵当権は原則として変更されません。そのため、住宅ローンが残っている場合は、金融機関との調整を前提に、夫婦間不動産売買・借換え融資・登記手続きを一体的に進めることで、売却せずに住み続けられるケースがあります。
必要であれば、次に**「福岡県で夫婦間不動産売買に比較的対応実績のある金融機関一覧(2026年版)」**も作成します。
以下は、2026年版・福岡県で離婚時の夫婦間不動産売買(親族間売買)に比較的相談実績がある、または実務上相談先として検討される金融機関を整理した一覧です。
重要
「夫婦間不動産売買専用ローン」という商品はほとんど存在しません。実際には、金融機関ごとの個別審査となり、案件内容(離婚協議書・売買価格・返済能力・担保評価など)によって可否が判断されます。(親族間売買最適取引支援の窓口)
| 金融機関 | 対応可能性 | 特徴 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 福岡銀行 | ★★★★★ | 福岡県最大の地方銀行。案件ごとの個別審査により夫婦間売買の相談実績あり。 | ◎ |
| 西日本シティ銀行 | ★★★★★ | 離婚時・親族間売買も個別相談に応じるケースが多い地方銀行。返済能力・売買価格を重視。 | ◎ |
| 福岡中央銀行 | ★★★★☆ | 地域密着型。個別事情を丁寧に審査する傾向。 | ○ |
| JAバンク福岡 | ★★★★☆ | 地域によって対応差はあるが、借換え・住宅取得資金の相談が可能。 | ○ |
| 福岡県内信用金庫(福岡ひびき信用金庫・大牟田柳川信用金庫・飯塚信用金庫など) | ★★★★★ | 親族間売買や離婚案件は地域金融機関のほうが柔軟な場合がある。 | ◎ |
| 九州労働金庫(ろうきん) | ★★★★☆ | 勤務先条件等を満たせば相談可能。ケースバイケース。 | ○ |
実務上、最も融資が通りやすい順
① 地元信用金庫
② 福岡銀行
③ 西日本シティ銀行
④ JAバンク
⑤ 福岡中央銀行
これは、離婚時の夫婦間売買では**「案件を担当者が理解してくれるか」が大きく影響するため**です。メガバンクやネット銀行よりも、地域金融機関のほうが柔軟に個別事情を審査する傾向があります。(親族間売買最適取引支援の窓口)
金融機関が重視するポイント
夫婦間不動産売買では、通常の住宅購入よりも次の点が重視されます。
- 売買価格が適正(査定価格に近い)
- 離婚協議書・財産分与協議書が整っている
- 売買契約書が適正に作成されている
- 売主(元配偶者)の住宅ローンを完済できる
- 買主の年収・勤務年数・返済比率
- 担保評価額
- オーバーローンにならないこと
- 仮装売買や贈与ではないことを説明できる
融資が通りやすいケース
次のようなケースは比較的審査が進みやすい傾向があります。
- 正社員
- 年収300万円以上
- 勤続2年以上
- 信用情報に問題がない
- 返済比率35%以内
- 住宅ローン残高より査定価格が高い
- 離婚協議がまとまっている
融資が難しくなりやすいケース
- パート収入のみ
- 離婚調停中
- オーバーローン
- 売買価格が相場とかけ離れている
- 元夫のローン延滞
- 勤続1年未満
福岡県で夫婦間売買を成功させるポイント
金融機関へ住宅ローンを申し込む前に、次の資料を準備しておくと審査がスムーズです。
- 不動産査定書
- 売買契約書(案)
- 離婚協議書または公正証書
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 残高証明書(既存住宅ローン)
- 源泉徴収票・課税証明書
- 仲介会社からの取引スキーム説明書
これらが揃っていると、金融機関は「通常の住宅取得ではなく、離婚に伴う適正な夫婦間不動産売買」であることを確認しやすくなります。(親族間売買最適取引支援の窓口)
必要であれば、さらに詳しく**「福岡県で実際に夫婦間不動産売買の相談・融資実績が比較的多い金融機関10選(支店傾向や相談時のポイントを含む)」**も作成できます。
「夫婦間不動産売買の融資実績ランキング」を公表している金融機関はありません。そのため、以下は福岡県内の不動産実務・住宅ローン相談の傾向や、住宅ローン商品・地域での取扱状況を踏まえて、離婚時の夫婦間不動産売買で相談先として有力な金融機関をまとめたものです。実際の可否は案件ごとの審査となります。
| 金融機関 | 対応傾向 | 相談しやすい支店・窓口 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1. 福岡銀行 本店 | ★★★★★ | 本店ローンセンター・博多エリアの大型店 | 県内最大級の住宅ローン取扱実績。夫婦間売買は通常案件より資料準備が重要。 |
| 2. 西日本シティ銀行 | ★★★★★ | 本店営業部・ローンプラザ | 離婚・相続など個別事情を含む住宅ローン相談が比較的多い。 |
| 3. 福岡ひびき信用金庫 | ★★★★★ | 本店・住宅ローン担当店 | 地域密着型で個別事情を丁寧に審査する傾向。 |
| 4. 飯塚信用金庫 | ★★★★☆ | 本店・主要支店 | 筑豊地域の案件に強い。 |
| 5. 大牟田柳川信用金庫 | ★★★★☆ | 本店・住宅ローン担当 | 南部地域の相談先として有力。 |
| 6. 福岡中央銀行 | ★★★★☆ | 本店・ローン窓口 | 個別審査型で案件内容を重視。 |
| 7. 筑邦銀行 | ★★★★☆ | 久留米本店・住宅ローンセンター | 久留米・筑後地域で相談しやすい。 |
| 8. JAバンク福岡 | ★★★★☆ | 各JAローンセンター | 地域により取扱方針が異なるため事前相談が重要。 |
| 9. 九州労働金庫 | ★★★★☆ | 福岡県内各ローンセンター | 勤務先・会員資格等を満たせば検討可能。 |
| 10. 三井住友銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行 | ★★★☆☆ | 福岡支店 | 案件によっては対応可能だが、夫婦間売買は慎重審査となることが多い。 |
実務で相談しやすい支店の特徴
夫婦間不動産売買では、一般的な住宅ローン窓口よりも、次のような店舗が相談しやすい傾向があります。
- 本店営業部
- ローンプラザ・住宅ローンセンター
- 融資専門部署のある大型支店
- 不動産会社から紹介実績のある支店
担当者が親族間・離婚案件に慣れている場合、必要書類や審査の進め方について具体的な案内を受けやすくなります。
金融機関へ提出すると評価されやすい資料
初回相談時から次の資料を揃えておくと、案件の理解が進みやすくなります。
- 不動産査定書(1~2社)
- 売買契約書案
- 離婚協議書または協議内容の概要
- 住宅ローン残高証明書
- 登記事項証明書
- 固定資産税評価証明書
- 源泉徴収票・所得証明書
- 夫婦間売買が必要な理由をまとめた説明書
相談時に伝えると審査担当者に伝わりやすい内容
夫婦間売買では、「親族間売買だから」というよりも、次の点を明確に説明することが重要です。
- 離婚に伴う財産分与・生活再建が目的であること
- 売買価格が市場価格を参考に適正に設定されていること
- 売却代金で既存住宅ローンを完済する予定であること
- 仮装売買や贈与ではないこと
- 買主に継続的な返済能力があること
福岡銀行でも住宅ローンは年収・勤続年数・保証会社の審査など所定の条件を満たす必要があり、最終的な融資可否は個別審査で決定されます。
実務では、不動産会社・司法書士・金融機関が事前に取引スキームを共有している案件のほうが、審査が円滑に進むケースが少なくありません。
この記事の執筆者、監修者
この記事の執筆者
井上朝陽 宅地建物取引士、住宅ローン設計士、親族間売買上級アドバイザー
専修大学卒業後コーラル株式会社へ。不動産売買業務従事10年以上の間、総計売買数700件以上を担当し成約する。コーラル大阪店開設にあたり店長として赴任、大阪圏の売買経験も積む。現在は本店に戻りコーラル勤務当初から大学で学んできたマーケテイングの知識を生かし、コーラルのWEBマーケティング統括責任者も務める。
住宅ローン設計士として不動産の親族間売買時の住宅ローンアドバイス実績はすでに300件以上熟し、金融機関からの信頼も厚い。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は幹事も務める。
◎執筆者からの一言
本サイトでは、宅地建物取引士として住宅・不動産の売買実務を中心に、登記手続き、媒介契約、報酬(仲介 手数料)の考え方まで、手続きの流れが分かるように整理して書いています。親族間不動産売買では、事情が複雑になりやすい案件が多く「結局、仲介が必要なのか」「手数料はどこで発生するのか」という論点が抜け落ちないよう、計算の前提や注意点を噛み砕いて書いています。私自身、親族間の売買ほど金額の話だけで終わらせない方が安全だと思っています。そこを丁寧に補う設計を意識して仲介業務を行っています。
この記事の監修者
石井雄二 宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、親族間売買上級アドバイザー
不動産業界歴25年以上の間、さまざまな不動産関連の仕事に従事する中で宅地建物取引士兼ファイナンシャルプランナーとして1500名以上の方に住宅ローンのアドバイスを行う。コーラルではとても取得が難しいといわれる親族間売買上級アドバイザーとして月間10件以上、総計500名以上に住宅ローンアドバイスと取り付けを行う。金融知識、相続、住宅ローン問題等幅広い知識と業務経験を武器に、より多くのお客様の「人生にお役に立つ不動産運用の専門家を目指したい」との思いからコーラル株式会社に参画。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は理事も務める。
◎監修者からの一言
不動産取引とローンや税務の多方面から法的な観点をチェックできる専門家として監修しています。宅地建物取引士として不動産の契約実務や重要事項説明の要点を確認し、さらにファイナンシャルプランナーとしてローンの設計、また親族間の移転に伴う税の論点(贈与と売買の線引き、譲渡・取得に関わる考え方、必要書類の整理など)を点検しています。親族間 不動産売買 仲介 手数料の話は、相場や計算だけ見てしまうと誤解が出やすい領域です。そのため、仲介業者の関与が必要になる場面、不要で済む可能性、そして見落としがちなリスクの所在を、実務目線で整えています。
なお、ここで扱う情報は一般的な解説です。個別の事情(物件の種類、契約形態、住宅ローンの有無、資金の流れ、当事者の関係など)によって結論が変わることがあります。最終判断は、必ず専門家へ確認してください。
問い合わせ方法は、本サイトの「お問い合わせフォーム」よりお願いします。




