福岡市/福岡県|離婚と財産分与|家どうする|売却と夫婦間売買|仲介手数料1.1%

ここでは、福岡県で実際にコーラルで解決した事例や、コーラルと連携する法律事務所で解決した事例をもとに、夫婦間不動産売買・財産分与の実務を加味して整理したものです。個人情報保護のため、内容は要約しています。

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離婚時の家をどうするか、多くの方が『売却して現金を分ける方法』(換価分割)と『どちらか一方が住み続けて代償金を支払う方法』(代償分割)の2つの方法で対処されています。どちらか一方が住み続けるケースでは「この家は夫名義だから、私(妻)は引っ越しするしかない」といわれる人がいますが、実は、離婚された後も元妻がその家に住まわれ、元夫が他所に引っ越しするケースもあります。ただし、このケースは十分に気を付けなければいけないことがありますが。

目次

離婚時の夫婦間不動産売買・コーラルの取り組み

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※仲介手数料は売主様、買主様それぞれ別々に掛かります。
※仲介手数料は消費税が別途かかります。

【福岡県担当・福岡市在住】



    名前 坂本 竜一     
    資格 宅地建物取引士

       親族間不動産問題解決上級アドバイザー
       賃貸不動産経営管理士
       管理業務主任者

名前   坂本 竜一
資格 宅地建物取引士

                   親族間不動産問題解決上級アドバイザー       
       賃貸不動産経営管理士 
   管理業務主任者

坂本竜一 宅地建物取引士、親族間不動産問題解決上級アドバイザー
福岡県の大学卒業後、金融機関へ入社。約10年間にわたり、住宅ローンをはじめとする融資業務や預金企画・管理業務、会計事務など金融業務全般に従事し、資金計画やローン審査に関する豊富な知識と経験を培う。
その後、宅地建物取引士として不動産業界へ転身し、新築戸建住宅の販売や中古住宅・マンションの売買仲介など幅広い不動産取引に携わり、多くのお客様の住まい探しや売却をサポート。
現在はコーラル株式会社に不動産エージェントとして所属し、福岡県を中心に九州エリアを担当。
不動産の購入・売却はもちろん、金融機関で培った住宅ローンの知識を活かし、お客様一人ひとりの資金計画まで含めた総合的なコンサルティングを得意としている。
また、宅地建物取引士に加え、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者など複数の不動産関連資格を保有しており、戸建て・マンション・投資用不動産まで幅広い分野に対応。
金融と不動産双方の専門知識を活かした提案には定評がある。
お客様との信頼関係を何よりも大切にし、一方的な提案ではなく、疑問や不安に寄り添いながら分かりやすく丁寧な説明を心掛けている。
「坂本さんに任せて良かった」と言っていただけることを使命とし、地域に根差した不動産のパートナーとして日々業務に取り組んでいる。

コーラルの親族間売買・この仲介手数料での実績

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如何でしょう。これらはコーラルの離婚する夫婦間の不動産売買など親族間売買における仲介成果のごく一部です。
親族間売買が、大手を含む不動産会社に依頼しても思うようにいかない人が多い一方で、このように上手くいく親族間売買があるのはなぜでしょうか。
しかも、仲介手数料は安価(売買価格×0.7%や1%、とても難しい売買仲介時でも1.5%と半額以下)にもかかわらずに。それは親族間売買に特化した部門を持つコーラルの研究成果とあきらめない探求心からきているのです。
以下ではコーラルで相談から取引までをお手伝いさせていただいた大阪府内の各事例をご紹介します。

売却せずに住み続けられるケースがあります。

‷離婚で財産分与するときここは押さえよう‴

◎財産分与の基本:離婚時の家は財産分与の対象?まず確認する基礎知識
婚姻中に夫婦の協力で取得した家は、原則として財産分与の対象です。名義が夫だけでも、妻が家事や育児を担っていた場合、その貢献が否定されるわけではありません。
一方、結婚前から所有していた家、相続や贈与で取得した家は、原則として特有財産です。ただし、婚姻中にローンを返済した部分やリフォーム費用を夫婦で負担した部分は、分与の対象となる可能性があります。


◎財産分与の対象になる家・対象外になる家
対象になるかは、購入時期と資金の出どころで判断します。たとえば、夫名義で購入した戸建てでも、結婚後の給与から住宅ローンを返済していたなら、婚姻期間中に形成された価値は共有財産として扱われる可能性があります。
反対に、夫が独身時代に全額を支払って取得した家は、基本的に夫の特有財産です。妻の実家が所有する土地に夫婦の資金で建物を建てた場合は、土地と建物を分けて検討します。登記だけで結論を出さず、購入資金、ローン返済、維持費を確認することが大切です。


◎財産分与の割合と家の分与額の計算方法
財産分与の割合は、原則として夫婦2分の1ずつです。収入の多さだけで決まるものではありません。家事、育児、療養、仕事による貢献を含め、婚姻中に形成した財産への寄与を総合的に判断します。
たとえば、家の査定額が4,000万円、住宅ローン残高が2,800万円、売却費用が200万円なら、実質的な財産価値はおおむね1,000万円です。ほかの財産を考慮しない場合、分与の基準は夫婦それぞれ500万円となります。実際には預貯金や保険、退職金なども合算して調整します。

◎年金分割・退職金など家以外の財産分与
年金や退職金についての財産分与については、別頁で☞専業主婦の熟年離婚|財産分与・退職金・年金を徹底解説しています。ぜひご参照ください。


◎財産分与の種類・法的性質と請求できる時期
財産分与には、夫婦が築いた財産を清算する清算的財産分与、離婚後の生活を補う扶養的財産分与、離婚原因を作った側からの慰謝料的な意味を含む財産分与があります。中心となるのは清算的財産分与です。
財産分与は、離婚時に合意する方法のほか、離婚後に請求する方法もあります。請求期間には法律上の期限があるため、放置は危険です。2026年4月施行予定の民法改正では、一定の離婚について請求期間が5年に延長されましたが、具体的な適用は離婚時期や経過措置によって異なります。早めに弁護士へ確認しましょう。

福岡県「離婚×マイホーム」8つの解決事例

離婚するとき、マイホームをどうするか。「売ればいい」と簡単に考えられがちですが、実際には、

  • 住宅ローンが残っている
  • 夫名義になっている
  • 夫婦共有名義になっている
  • ペアローンを組んでいる
  • 妻は子どもと家に住み続けたい
  • 住宅ローンを妻だけでは借りられない
  • 売却してもローンが残る

など、家庭ごとに問題が違います。そこで今回は福岡県内の8つの市を舞台に、**「その家をどうやって整理したのか」**を具体的に見ていきます。各事例はコーラルと連携する弁護士事務所、またはコーラルの親族間売買上級アドバイザーが関与した事例を実名は避けモデルケースとして書き換えてあります。


事例1 福岡市(住宅ローンが残る夫名義の家に妻と子どもが住み続けたケース)

所在地:福岡市早良区

夫40代、妻40代、小学生の子ども2人。夫名義で購入した戸建てに、離婚後も妻と子どもが住み続けたいというケースです。

当初の状況

  • 自宅査定価格:4,200万円
  • 住宅ローン残高:3,000万円
  • 夫名義
  • 妻と子ども2人が居住
  • 妻年収:約380万円

自宅には約1,200万円の実質的な資産価値がありました。しかし問題は、住宅ローンの債務者が夫のままだったことです。妻が「私がローンを払う」と言っても、それだけでは銀行との契約関係は変わりません。

そこで、

①住宅の価値
②住宅ローン残高
③妻の住宅ローン借入可能額
④夫への財産分与額

を整理しました。

解決方法

妻が新たに住宅ローンを組み、夫から自宅を取得する方法を検討。ただし妻の年収だけでは借入額が不足したため、養育費やその他の財産を含めて全体を調整しました。

最終的には、夫→妻への夫婦間売買 という形で自宅を妻側へ移す方向で整理しました。

ポイント

このようなケースでは、

「夫名義だから妻は住めない」

ではありません。むしろ、妻が住宅ローンを組み直して夫から取得できるかを検討することが重要です。福岡県弁護士会も、夫名義の住宅に妻が住み続ける場合には、住宅の時価とローン残高を比較して財産分与を考える必要があると説明しています。


事例2 久留米市(住宅ローンが残る夫名義住宅を妻が取得したケース)

所在地:久留米市

久留米市では、離婚後も妻が夫名義の住宅に住み続け、住宅ローンを支払っていたものの、夫が名義変更に協力しなかったため、妻が財産分与として住宅の名義変更を求め、最終的に住宅を妻へ名義変更する調停が成立した事例があります。

これをモデルケースとして具体化すると、

  • 自宅評価:3,500万円
  • ローン残高:2,200万円
  • 夫名義
  • 妻と子どもが居住
  • 妻年収:450万円

という家庭です。

問題

妻は、

「この家に子どもと住み続けたい」

と希望。

夫も、

「妻と子どもが住むことには反対しない」

という状況でした。

しかし、

住宅ローンの名義変更が問題

になります。

解決

不動産の価値3,500万円から住宅ローン2,200万円を差し引くと、実質資産:約1,300万円です。
この1,300万円を財産分与全体の中で調整し、妻が住宅を取得する方向で整理しました。妻について金融機関の審査を行い、住宅ローンを妻側へ切り替える方法を検討しました。

このケースのポイント

「家の名義変更」と「住宅ローンの名義変更」は別問題です。ここを間違えると、不動産は妻名義なのにローンは夫名義という非常に危険な状態になる可能性があります。


事例3 北九州市(離婚から5年以内に妻が住宅ローンを組み、新たに夫から家を購入したケース)

所在地:北九州市小倉北区

今回は、離婚時にすぐ売買するのではなく、離婚後に妻が住宅ローンを組めるようになってから取得するというケースです。

当初

夫名義のマンション

  • 購入価格:3,800万円
  • 離婚時ローン残高:2,900万円
  • 時価:3,400万円
  • 妻年収:320万円

妻は子どもと住み続けたい。しかし離婚時点では、妻単独で2,900万円の住宅ローンを借りるのが難しい。
そこで、「すぐに売買する」のではなく、妻の収入が安定してから取得するという選択肢を検討。

3年後

妻が正社員となり、

  • 年収:430万円
  • 勤続年数:3年

となりました。住宅ローン残高も約2,550万円まで減少。金融機関の審査を行ったところ、妻単独で住宅ローンを組める可能性が出てきました。

解決

妻が新しい住宅ローンを組み、夫からマンションを購入。夫側の住宅ローンを完済し、夫の所有権を妻へ移転しました。

これによって、

  • 夫=住宅ローンから離脱
  • 妻=住宅所有者
  • 妻=新住宅ローン債務者

という状態になりました。

この方法のポイントは、

離婚時点で無理だからといって、「売却しかない」とは限りません。
離婚時に妻の収入がパートタイムで年収100万円以下でもあきらめない点にあります。離婚財産分与の請求期限(2026年4月以降5年間)を最大限に利用して妻が正社員になり年収が上がり、ローン残高が減る、頭金を準備するなど、数年後に状況が変わることを利用する点になります。また住宅ローン借入可能額が少々足りないときは、ウルトラCの手段として子供の養育費を加味しマイホーム売買に充てる方法も考えなけれないけないときもあるでしょう。
ただし、離婚後5年以内に売買する場合でも、売買価格の妥当性や税務、住宅ローンの審査を事前に確認することが必要です。


事例4 福岡市(離婚から4年後、妻が住宅ローンを新しく組んで夫名義の家を購入)

所在地:福岡市東区

こちらは事例3と似ていますが、より「夫婦間売買」に重点を置いたケースです。

離婚時

  • 戸建て:夫名義
  • 購入価格:4,500万円
  • ローン残高:3,600万円
  • 妻年収:300万円
  • 子ども2人

妻はそのまま家に住み続けました。しかし離婚直後は妻の収入ではローン借換えが難しい。そこで、「一定期間は夫がローンを返済し、その間に妻が収入を増やす」という計画を立てました。

離婚から4年後

妻は離婚後に正社員になり、それから4年後には年収480万円まで上昇。夫の住宅ローン残高は約3,150万円。自宅の時価は約3,700万円。妻が金融機関から新たな住宅ローンを借り、夫から妻へ売買することになりました。

結果

夫:住宅ローンから完全に離脱
妻:住宅所有者+新住宅ローン債務者
子ども:住み慣れた家で生活継続

という形で整理できました。

ポイント

この方法は、

「離婚時には妻が買えなかった」としても、「数年後なら買える可能性がある」という発想です。

特に、

  • 妻が正社員になる
  • 年収が上がる
  • ローン残高が減る
  • 子どもの養育環境を維持したい

という家庭では検討価値があります。


事例5 福岡市中央区(妻の実家の土地に建てた「夫名義の家」を妻が取得)

福岡市では、妻の実父所有の土地に、一戸建てを夫単独名義で建てていた家を妻が買い取ったという事例があります。離婚に伴って、自宅建物を妻の所有名義にすることで解決しています。

モデルケース

  • 土地:妻の父親名義
  • 建物:夫名義
  • 建物評価:2,800万円
  • 住宅ローン残高:1,600万円
  • 妻と子どもが居住

妻としては、

「土地は父のものなのだから、離婚して夫に家を持っていかれるのは困る」

という状況です。

解決

土地については妻の実父が所有しているため、財産分与の対象となる土地とは切り分けます。一方、婚姻中に夫婦の協力によって形成された建物については財産分与の問題が生じます。
そこで、夫名義の建物を妻へ移転 する方向で整理しました。

ポイント

これは、「土地と建物の名義が違う家」という非常に特殊なケースです。
このような住宅では、

  • 土地所有者
  • 建物所有者
  • 住宅ローン債務者
  • 実際の居住者

をすべて分けて確認する必要があります。


事例6 春日市(ペアローンで購入した共有名義マンションを売却して財産整理)

所在地:春日市

夫婦共働きで、

  • 夫ローン:2,500万円
  • 妻ローン:2,000万円
  • 合計:4,500万円

のペアローンを組んでマンションを購入。所有権も、夫2分の1+妻2分の1 の共有名義でした。

離婚時

査定価格:5,300万円
ローン残高:4,200万円

売却すると、5,300万円-4,200万円=約1,100万円

の資産が残る計算です。

夫は、

「自分が住み続けたい」

妻は、

「ペアローンから抜けたい」

と主張。しかし夫単独で4,200万円の住宅ローンを借り換えることができませんでした。

そこで売却

マンションを売却。売却代金から、

  • 夫の住宅ローン
  • 妻の住宅ローン
  • 売却費用

などを精算。残った財産を夫婦間で整理しました。

この方法のメリット

ペアローン最大の問題は、離婚してもローン契約が自動的に消えないことです。売却によって、夫婦双方を住宅ローンから解放することができます。
実際にペアローンの共有マンションについて、夫が単独ローンへ一本化できなかったため、最終的に売却して清算するという公開事例もあります。


事例7 飯塚市(ペアローンの共有名義戸建てを妻が新しいローンで買い取ったケース)

所在地:飯塚市

こちらは事例6とは逆です。夫婦でペアローンを組んだ戸建て。

  • 夫ローン:2,200万円
  • 妻ローン:1,800万円
  • ローン残高合計:3,500万円
  • 自宅時価:4,000万円

所有権も、夫1/2+妻1/2 です。

離婚

妻は、

「子どもたちを転校させたくない。この家に住み続けたい」

と希望。

夫は家を出ることに同意。しかし、夫婦それぞれに住宅ローンが残っています。

 ◎連帯保証・ペアローン・名義変更の確認
連帯保証人は、離婚しても自動的に外れません。ペアローンも、夫婦それぞれが借主となっているため、どちらか一方の都合だけで一本化できないことがあります。
金融機関に無断で名義を移転したり、返済者と居住者を変更したりするのは避けてください。契約違反や一括返済請求につながる可能性があります。必ず融資担当者に事前相談しましょう。

解決方法

妻が金融機関と協議し、新しい住宅ローンを組むことになりました。

そのローンによって、

  1. 夫の住宅ローンを返済
  2. 妻自身の既存ローンも整理
  3. 夫の持分を妻が購入
  4. 所有権を妻100%に変更

という流れにしました。

イメージ

離婚前

夫50%
妻50%
↓
夫ローン+妻ローン

↓

離婚後

妻100%
妻の新住宅ローン100%

という状態です。

ポイント

この方法は、「売却せず、妻が家を残す」という選択肢です。
ただし、妻が単独で十分な住宅ローンを借りられることが大前提。また、夫の持分をいくらで買い取るのかという適正な売買価格の設定も重要になります。


事例8 大牟田市(オーバーローンで売却してもローンが残るため任意売却)

所在地:大牟田市

最後は最も難しいケースです。

離婚時

  • 戸建て査定:1,900万円
  • 住宅ローン残高:2,700万円

つまり、800万円のオーバーローン です。

普通に売却しようとすると、

1,900万円で売却
↓
住宅ローン2,700万円
↓
800万円不足

となります。夫婦には800万円を一括で用意する資力がありません。

◎アンダーローンとオーバーローンの違い
アンダーローンは、家の時価が住宅ローン残高を上回る状態です。売却すればローンを完済でき、残った資産を分けられます。どちらかが取得する場合も、純資産を基準に代償金を計算しやすくなります。
オーバーローンは、家を売ってもローンが残る状態です。不足分を自己資金で補う通常売却のほか、金融機関と協議する任意売却、返済継続、賃貸などを検討します。任意売却をしても残債が当然に消えるわけではありません。

どうするか

金融機関と協議。通常売却ではなく、任意売却 を選択しました。
住宅を1,900万円で売却し、その売却代金を住宅ローン返済に充当。それでも残った約800万円については、金融機関と返済計画を協議し、月々返済する形で整理しました。

このケースで重要なのは

「オーバーローンだから家を売れない」ではありません。ただし、売却しても借金が消えるわけではないということです。任意売却によって住宅を処分し、残った住宅ローンについて別途返済していくという方法があります。

福岡県弁護士会も、離婚時に住宅価格よりローン残高が大きいオーバーローンの場合には、所有権を手放して売却するか、残債をどうするかという問題が生じると説明しています。


8事例を一覧にすると

No.市住宅の状況解決方法
1福岡市夫名義・ローン残あり妻がローンを組み直し取得
2久留米市夫名義・ローン残あり妻が住宅を取得
3北九州市夫名義・離婚後居住3年後に妻が新ローンで購入
4福岡市夫名義・離婚後居住4年後に妻が新ローンで購入
5福岡市妻実家の土地+夫名義建物妻が建物を取得
6春日市ペアローン・共有マンション売却してローン・財産を清算
7飯塚市ペアローン・共有戸建て妻が新ローンで夫持分を買取
8大牟田市オーバーローン任意売却+残債を分割返済

この8事例で非常に重要なこと

この8つを並べると、離婚時のマイホーム問題は、単純に「売るか、売らないか」ではないことが分かります。むしろ、

① 妻がそのまま住み続ける

↓

② 妻が住宅ローンを借り換える

↓

③ 妻が夫から購入する

↓

④ ペアローンなら一本化できるか検討

↓

⑤ 一本化できなければ売却

↓

⑥ オーバーローンなら任意売却も検討

というように、家の状態・住宅ローン・妻の収入・子どもの生活を全部合わせて解決方法を選ぶことが重要です。

そして、今後最も多くなるであろう解決方法が

「離婚時には妻が買えない」
↓
「数年後、妻が住宅ローンを組めるようになる」
↓
「夫から妻へ夫婦間売買」

という事例3・4のパターンだと思います。2026年4月の民法改正施行により財産分与の請求期限が5年間になりました。いままでは2年間だったのでこの期間延長を利用した夫婦間売買が有効な解決方法になるのではないかと考えられています。この民法改正施行によりこれからは単なる「財産分与」ではなく、離婚後の生活設計+住宅ローン+不動産売買を一体で考える必要があるでしょう。

夫婦間の売買で融資検討できる金融機関

以下は、2026年版・福岡県で離婚時の夫婦間不動産売買(親族間売買)に比較的相談実績がある、または実務上相談先として検討される金融機関を整理した一覧です。

重要

「夫婦間不動産売買専用ローン」という商品はほとんど存在しません。実際には、金融機関ごとの個別審査となり、案件内容(離婚協議書・売買価格・返済能力・担保評価など)によって可否が判断されます。(親族間売買最適取引支援の窓口)


金融機関対応傾向相談しやすい支店・窓口ポイント
1. 福岡銀行 本店★★★★★本店ローンセンター・博多エリアの大型店県内最大級の住宅ローン取扱実績。夫婦間売買は通常案件より資料準備が重要。
2. 西日本シティ銀行★★★★★本店営業部・ローンプラザ離婚・相続など個別事情を含む住宅ローン相談が比較的多い。
3. 福岡ひびき信用金庫★★★★★本店・住宅ローン担当店地域密着型で個別事情を丁寧に審査する傾向。
4. 飯塚信用金庫★★★★☆本店・主要支店筑豊地域の案件に強い。
5. 大牟田柳川信用金庫★★★★☆本店・住宅ローン担当南部地域の相談先として有力。
6. 福岡中央銀行★★★★☆本店・ローン窓口個別審査型で案件内容を重視。
7. 筑邦銀行★★★★☆久留米本店・住宅ローンセンター久留米・筑後地域で相談しやすい。
8. JAバンク福岡★★★★☆各JAローンセンター地域により取扱方針が異なるため事前相談が重要。
9. 九州労働金庫★★★★☆福岡県内各ローンセンター勤務先・会員資格等を満たせば検討可能。
10. 三井住友銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行★★★☆☆福岡支店案件によっては対応可能だが、夫婦間売買は慎重審査となることが多い。

実務上、融資を相談しやすい金融機関の順番

① 地元信用金庫

② 福岡銀行

③ 西日本シティ銀行

④ JAバンク

⑤ 福岡中央銀行

これは、離婚時の夫婦間売買では**「案件を担当者が理解してくれるか」が大きく影響するため**です。メガバンクやネット銀行よりも、地域金融機関のほうが柔軟に個別事情を審査する傾向があります。(親族間売買最適取引支援の窓口)

実務で相談しやすい支店の特徴

夫婦間不動産売買では、一般的な住宅ローン窓口よりも、次のような店舗が相談しやすい傾向があります。

  • 本店営業部
  • ローンプラザ・住宅ローンセンター
  • 融資専門部署のある大型支店
  • 不動産会社から紹介実績のある支店

担当者が親族間・離婚案件に慣れている場合、必要書類や審査の進め方について具体的な案内を受けやすくなります。


金融機関が重視するポイント

夫婦間不動産売買では、通常の住宅購入よりも次の点が重視されます。

  • 売買価格が適正(査定価格に近い)
  • 離婚協議書・財産分与協議書が整っている
  • 売買契約書が適正に作成されている
  • 売主(元配偶者)の住宅ローンを完済できる
  • 買主の年収・勤務年数・返済比率
  • 担保評価額
  • オーバーローンにならないこと
  • 仮装売買や贈与ではないことを説明できる

融資が通りやすいケース

次のようなケースは比較的審査が進みやすい傾向があります。

  • 正社員
  • 年収300万円以上
  • 勤続2年以上
  • 信用情報に問題がない
  • 返済比率30%以内
  • 住宅ローン残高より査定価格が高い
  • 離婚協議がまとまっている

融資が難しくなりやすいケース

  • パート収入のみ
  • 離婚調停中
  • オーバーローン
  • 売買価格が相場とかけ離れている
  • 元夫のローン延滞
  • 勤続1年未満

福岡県で夫婦間売買を成功させるポイント

金融機関へ住宅ローンを申し込む前に、次の資料を準備しておくと審査がスムーズです。

  1. 不動産査定書
  2. 売買契約書(案)
  3. 離婚協議書または公正証書
  4. 登記事項証明書
  5. 固定資産評価証明書
  6. 残高証明書(既存住宅ローン)
  7. 源泉徴収票・課税証明書
  8. 仲介会社からの取引スキーム説明書

これらが揃っていると、金融機関は「通常の住宅取得ではなく、離婚に伴う適正な夫婦間不動産売買」であることを確認しやすくなります。(親族間売買最適取引支援の窓口)

相談時に伝えると審査担当者に伝わりやすい内容

夫婦間売買では、「親族間売買だから」というよりも、次の点を明確に説明することが重要です。

  • 離婚に伴う財産分与・生活再建が目的であること
  • 売買価格が市場価格を参考に適正に設定されていること
  • 売却代金で既存住宅ローンを完済する予定であること
  • 仮装売買や贈与ではないこと
  • 買主に継続的な返済能力があること

福岡銀行でも住宅ローンは年収・勤続年数・保証会社の審査など所定の条件を満たす必要があり、最終的な融資可否は個別審査で決定されます。

実務では、不動産会社・司法書士・金融機関が事前に取引スキームを共有している案件のほうが、審査が円滑に進むケースが少なくありません。

この記事の執筆者、監修者

この記事の執筆者

井上朝陽 宅地建物取引士、住宅ローン設計士、親族間売買上級アドバイザー
専修大学卒業後コーラル株式会社へ。不動産売買業務従事10年以上の間、総計売買数700件以上を担当し成約する。コーラル大阪店開設にあたり店長として赴任、大阪圏の売買経験も積む。現在は本店に戻りコーラル勤務当初から大学で学んできたマーケテイングの知識を生かし、コーラルのWEBマーケティング統括責任者も務める。
住宅ローン設計士として不動産の親族間売買時の住宅ローンアドバイス実績はすでに300件以上熟し、金融機関からの信頼も厚い。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は幹事も務める。

◎執筆者からの一言
本サイトでは、宅地建物取引士として住宅・不動産の売買実務を中心に、登記手続き、媒介契約、報酬(仲介 手数料)の考え方まで、手続きの流れが分かるように整理して書いています。親族間不動産売買では、事情が複雑になりやすい案件が多く「結局、仲介が必要なのか」「手数料はどこで発生するのか」という論点が抜け落ちないよう、計算の前提や注意点を噛み砕いて書いています。私自身、親族間の売買ほど金額の話だけで終わらせない方が安全だと思っています。そこを丁寧に補う設計を意識して仲介業務を行っています。

この記事の監修者
 
石井雄二 宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、親族間売買上級アドバイザー
不動産業界歴25年以上の間、さまざまな不動産関連の仕事に従事する中で宅地建物取引士兼ファイナンシャルプランナーとして1500名以上の方に住宅ローンのアドバイスを行う。コーラルではとても取得が難しいといわれる親族間売買上級アドバイザーとして月間10件以上、総計500名以上に住宅ローンアドバイスと取り付けを行う。金融知識、相続、住宅ローン問題等幅広い知識と業務経験を武器に、より多くのお客様の「人生にお役に立つ不動産運用の専門家を目指したい」との思いからコーラル株式会社に参画。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は理事も務める。

◎監修者からの一言
不動産取引とローンや税務の多方面から法的な観点をチェックできる専門家として監修しています。宅地建物取引士として不動産の契約実務や重要事項説明の要点を確認し、さらにファイナンシャルプランナーとしてローンの設計、また親族間の移転に伴う税の論点(贈与と売買の線引き、譲渡・取得に関わる考え方、必要書類の整理など)を点検しています。親族間 不動産売買 仲介 手数料の話は、相場や計算だけ見てしまうと誤解が出やすい領域です。そのため、仲介業者の関与が必要になる場面、不要で済む可能性、そして見落としがちなリスクの所在を、実務目線で整えています。

なお、ここで扱う情報は一般的な解説です。個別の事情(物件の種類、契約形態、住宅ローンの有無、資金の流れ、当事者の関係など)によって結論が変わることがあります。最終判断は、必ず専門家へ確認してください。

問い合わせ方法は、本サイトの「お問い合わせフォーム」よりお願いします。

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