離婚時に「住宅ローンの残債がある家に妻と子どもが住み続けたい」というケースでは、名義変更、住宅ローンの借り換え(夫婦間売買)、アンダーローン・オーバーローンの処理、連帯保証人の解除など、複雑な手続きが伴います。

板橋区で離婚後、住宅ローン残債がある家に妻が住む前に確認すること
板橋区で離婚・財産分与を行い、住宅ローン残債がある家に妻が住む場合、最初に確認すべきなのは「残債・名義・保証関係・査定額」です。ここを曖昧にしたまま話し合いを進めると、名義変更できない、返済が滞る、妻が突然退去を求められるといった問題につながります。
住宅ローン残高・名義・連帯保証関係を確認する
金融機関から発行された返済予定表や残高証明書で、住宅ローンの現在残高を確認します。夫単独名義なのか、夫婦のペアローンなのか、妻が連帯保証人や連帯債務者になっているのかも重要です。
登記簿謄本では、所有者、持分割合、抵当権の内容を確認できます。住宅ローンの名義と不動産の名義は一致しない場合があるため、契約書だけで判断しないことが大切です。

不動産の時価・査定額を調べる
財産分与では、購入時の価格ではなく、原則として離婚時点の不動産価値を基準に考えます。板橋区内でも、成増、大山、板橋本町、高島平、ときわ台など、駅距離や築年数によって査定額は大きく変わります。
一社だけの査定では価格に偏りが出ることがあります。複数の不動産会社から査定を取り、成約事例や近隣相場も確認してください。机上査定だけでなく、必要に応じて訪問査定や不動産鑑定を利用します。
財産分与の対象となる資産と負債を整理する
婚姻中に取得・形成した預貯金、不動産、保険の解約返戻金、退職金見込額などは、原則として夫婦共有財産の対象です。住宅ローンも不動産に対応する負債として整理します。
婚姻前から所有していた財産、相続財産、親から贈与された資金などは、特有財産として扱われる可能性があります。通帳、保険証券、ローン明細、登記簿謄本を揃え、財産と負債を一覧化すると話し合いが進みやすくなります。
住宅ローン残債がある家の財産分与額を計算する方法
住宅ローン付きの家を財産分与する場合、家の査定額だけでなく残債を差し引いて考えます。単純に「家の価値を半分にする」と計算すると、実際の負担と大きくずれることがあります。
財産分与の基本は夫婦共有財産の2分の1
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を清算する制度です。専業主婦であっても、家事や育児による貢献が認められ、原則として共有財産は2分の1ずつ分ける考え方が基本になります。
たとえば、家の純資産が1,000万円で、預貯金など他の共有財産が500万円ある場合、共有財産の合計は1,500万円です。原則的な取得目安は夫婦それぞれ750万円となります。
アンダーローンとオーバーローンの違い
アンダーローンとは、査定額が住宅ローン残高を上回る状態です。売却すればローンを完済でき、差額が財産として残ります。
一方、オーバーローンはローン残高が査定額を上回る状態です。売却してもローンを完済できないため、差額を誰が負担するのか、売却以外の方法を取るのかを協議します。オーバーローンだから負債を自動的に夫婦で折半する、とは限りません。財産全体やローン契約の内容を踏まえた判断が必要です。

住宅ローン残高と査定額から清算額を計算する
計算式は次のとおりです。
不動産の純資産=査定額-住宅ローン残高
査定額4,800万円、残債2,800万円なら、純資産は2,000万円です。ほかの共有財産を考慮しない場合、夫婦それぞれの分与目安は1,000万円になります。
査定額5,200万円、残債5,600万円なら、純資産はマイナス400万円です。妻が住み続ける場合でも、返済継続、借り換え、売却、任意売却などを比較しなければなりません。
離婚後も妻が住み続ける4つの方法
妻が住み続ける方法は一つではありません。重要なのは、妻の収入、子どもの年齢、家の価値、ローン残高、金融機関の承諾可能性を同時に確認することです。


以下では、板橋区内のファミリー向けマンションや戸建てを想定した、代表的な解決事例をご紹介します。コーラルで実際に取引した事例をもとに少々金額、お客様名を伏せご紹介しています。
事例1:アンダーローン物件を「妻単独ローン」へ借り換えて買い取った事例
【成増駅エリア・築12年マンション】
- 物件状況・残債:査定額 4,800万円 / 住宅ローン残債 2,800万円(夫単独名義)
- 家族構成・希望:小学生の子どもの学区を変えたくないため、妻と子どもが居住を希望。妻は正社員(年収450万円)。

解決の流れと財産分与
- 純資産の算出:売却想定額(4,800万円)- ローン残債(2,800万円)= 差額(資産価値)2,000万円。財産分与の対象は各自1,000万円ずつ。
- 夫婦間売買の実施:夫から妻へ売買の形式をとり、妻が住宅ローンの新規借り換え(離婚に伴う夫婦間売買に対応する金融機関)を申し込み。
- 決済・名義変更:妻が3,800万円(残債返済分2,800万円+夫への財産分与代償金1,000万円)のローンを組み、夫の残債を一括完済して所有権を妻単独に移転。
事例2:ペアローン&共有名義を解消し、妻が夫の持分を買い取った事例
【板橋本町駅エリア・築8年マンション】
- 物件状況・残債:査定額 5,500万円 / ペアローン残債 合計4,000万円(夫2,400万円・妻1,600万円)
- 家族構成・希望:持分(夫60%・妻40%)の共有状態を解消し、妻単独名義にして住み続けたい。

解決の流れと財産分与
- 持分買取の一本化:妻単独の「単独債務化・借り換えローン」を利用。
- 代償金と残債の相殺:夫持分の価値(3,300万円)から夫のローン残債(2,400万円)を差し引いた差額900万円について、他の共有財産(預貯金等)と相殺・調整。
- 権利関係の整理:夫のペアローンを完済・抵当権抹消し、持分全部移転登記を行って妻が完全な単独所有者・単独債務者となった。
事例3:オーバーローン物件で夫名義ローンのまま妻が公正証書を作成して居住する事例
【大山駅エリア・築5年駅近マンション】
- 物件状況・残債:査定額 5,200万円 / 住宅ローン残債 5,600万円(夫名義・400万円のオーバーローン)
- 家族構成・希望:妻はパート勤務で自身の単独ローン審査が通らないが、実家近くの現住居に残りたい。
解決の流れと財産分与
- 金融機関への相談・承諾:名義貸し状態とみなされるリスク(契約違反による一括請求)を避けるため、銀行へ「離婚に伴い妻・子が居住し、夫が返済を継続する」事情を説明し承諾を得る。
- 養育費と住宅ローン返済の相殺合意:夫が支払うべき養育費・住居費の負担として、夫が住宅ローン返済を継続することを合意。
- 離婚協議書の公正証書化:「ローン完済後に妻へ所有権を移転する予約」「万が一夫が返済を滞納した場合の強制執行認諾文言」を盛り込んだ公正証書を作成。

事例4:親族間売買を活用し、実家の援助で妻側が買い取った事例
【高島平エリア・戸建て(土地・建物)】
- 物件状況・残債:査定額 3,600万円 / 住宅ローン残債 2,200万円(夫単独名義)
- 家族構成・希望:妻の収入のみではローン審査が厳しかったが、妻の両親がバックアップを希望。

解決の流れと財産分与
- 親族からの資金調達:妻の親からの住宅取得等資金の贈与特例や親族間融資、または親との連帯債務を活用。
- 適正価格での夫婦間売買:みなし贈与税の課税リスクを避けるため、板橋区内の不動産鑑定評価・近隣相場に基づいた適正価格で売買契約を締結。
- 夫の債務完済と持分移転:調達資金で夫のローンを完済し、所有権を妻へ移転。
事例5:連帯保証人(妻)を外すためにリースバックを活用した事例
【ときわ台エリア・築18年戸建て】
- 物件状況・残債:査定額 4,200万円 / 住宅ローン残債 3,000万円(夫主債務者・妻連帯保証人)
- 家族構成・希望:妻は連帯保証債務から完全に抜けたいが、子どもが高校を卒業するまでの数年間は今の家に住み続けたい。
解決の流れと財産分与
- 第三者専門機関への売却(リースバック):夫婦間での売買や借り換えが困難だったため、リースバック専門会社へ物件を売却。
- ローン一括返済と保証人解除:売買代金で住宅ローンを全額返済し、妻の連帯保証人契約を解消。売却益(1,200万円)は財産分与として折半(各600万円)。
- 賃貸借契約の締結:妻が借主となり定期借家契約を締結。引っ越すことなく毎月の家賃支払いでそのまま居住を継続。
以上、板橋区の5つの事例を解説してみました。
5つの事例を見ていただきました。売却代金で完済できるアンダーローンなら、残った資金を財産分与します。ただし、妻が住み続けることにこだわらず、家を売却してローンを清算する方法もあり、検討する場合もあるでしょう。

事例番外編:任意売却で住宅ローンを清算する
返済が難しく、売却代金だけでは完済できない場合は任意売却する方法もあります。
☛ 板橋区の離婚に伴う不動産売却、任意売却へ
任意売却には金融機関の同意が必要です。居住継続型の売却やリースバックが使える場合もありますが、家賃負担と所有権を失うリスクを冷静に比較してください。

住宅ローン審査基準と、みなし贈与税や各種税務リスクを回避するための注意点
離婚時に家に妻が住み続けるには、いくつかの方法が有りますが、基本は財産分与で考える事となります。その基本にどのパターン事例を組み入れるかで解決法は違ってきます、ただ、一般的には解決資金に現金をすべて用意できる方はいないのが現実なので、住宅ローンを利用することになるでしょう。
以下では離婚に伴い「妻が夫から家を買い取って住み続ける」場合の住宅ローン審査基準と、みなし贈与税や各種税務リスクを回避するための注意点を整理して解説します。

夫婦間売買における住宅ローンの審査基準とハードル
一般的な住宅ローンは「第三者間の売買」を前提としているため、夫婦間・親族間の売買は審査の難易度が大幅に上がります。
金融機関が警戒する主な審査ポイント
- 融資使途の透明性(資金洗浄・別目的利用の懸念)夫婦間売買では「実質的な離婚に伴う住居確保」ではなく、「事業資金調達や借金返済の穴埋めのためではないか」と疑われやすく、都市銀行の多くは原則謝絶(取扱不可)としています。
- 妻(買主)の単独返済能力
- 年収と返済負担率(返済比率):年収に対する年間返済額の割合が基準内(最大30〜35%以内)に収まっているか。
- 雇用形態と勤続年数:正社員かつ一定以上の勤続年数が有利。パートや契約社員の場合、単独での本審査承認は厳しくなります。
- 物件の担保評価(オーバーローン判定)融資希望額(買取代金+諸費用等)が、銀行の査定する担保評価額(時価)を超えていないか。
審査を通すための実務的アプローチ
- 宅建業者(不動産仲介会社)の介在:個人間売買契約書ではなく、宅建業者作成の「重要事項説明書」および「売買契約書」を提出することが融資の必須要件となるケースがほとんどです。
- 対応可能な金融機関の選定:親族間売買・離婚時売買に対応実績のある「地方銀行」「信用金庫」「フラット35(※親族間売買の利用条件要確認)」などを選定します。
みなし贈与税を回避するための税務上の注意点
個人間で不動産を取引する際、税法上のルール(相続税法第7条など)に反すると「みなし贈与」とみなされ、多額の贈与税が課されるリスクがあります。
①「著しく低い価額(低額譲渡)」を避ける
- リスク:夫のローン残債が少ないからといって「残債額=売買価格」など時価より極端に安い価格で売買すると、「時価 - 売買代金」の差額が妻への贈与とみなされます。
- 対策:事前に複数の不動産会社による査定書や、必要に応じて不動産鑑定評価書を取得し、近隣相場・時価に基づいた適正価格で売買契約を結ぶ必要があります。
② 実行タイミングは「離婚成立後」にする
- 贈与税対策:婚姻中の名義変更や過度な資産移転は贈与税の対象になりますが、離婚成立後に「財産分与」として清算・合意すれば、原則として贈与税は非課税となります。
- 3,000万円特別控除の適用:不動産が購入時より値上がりしている場合、売主(夫)に「譲渡所得税」が発生します。この税金を軽減する「居住用財産の3,000万円特別控除」は夫婦間の譲渡には使えません。そのため、必ず離婚届を提出・受理された後に売買・譲渡を実行することが必須です。
③「過大すぎる財産分与」にしない
- 財産分与の枠組みを利用する場合でも、夫婦の共有財産額や婚姻期間に照らして明らかに多すぎる財産を分与した場合、過大とみなされた部分に贈与税が課税されます。
- 預貯金など他の資産と合わせ、「2分の1ルール」を基本とした客観的な清算根拠を離婚協議書等に残しておくことが重要です。
実務の流れとチェックリスト
| 項目 | 留意点 |
| 名義・抵当権 | 夫のローンを完済した同日に、抵当権抹消および所有権移転登記を連動して実行する |
| 契約形態 | 不動産仲介会社を介して重要事項説明を受け、売買契約を締結する |
| 証拠書類 | 相場査定書・離婚協議書(公正証書)・送金履歴を税務調査に備えて保管する |
| 税務申告 | 譲渡所得の特例(3,000万円控除等)を利用する場合、夫側で翌年の確定申告を行う |
以上、夫婦間売買における住宅ローンの審査基準とハードルについて解説しましたが、具体的には個々人の持つ環境(一般的には「属性」という)で住宅ローンの利用法は変わります。ゆえに具体的シミュレーションを作成し、事を数s目るべきなのですが、以下では事例を示します。
この事例はあくまで事例ですので、以下の項目について分かる範囲で教えていただければコーラルで試算させていただけもします。
ご提示いただきたい項目
- 不動産の状況
- 現在の査定額(相場価格):例)4,500万円
- 購入当時の価格(取得費):例)5,000万円(※譲渡所得税の計算に必要です)
- 現在の所有名義・持分割合:例)夫100%、夫50%・妻50% など
- 現在の住宅ローン状況
- 住宅ローンの残債:例)3,000万円
- ローンの名義:例)夫単独、連帯保証、ペアローン など
- 買い取る側(妻)の収入・条件
- 年収(税込):例)450万円
- 雇用形態・勤続年数:例)正社員・5年
- 他のお借入れ(車のローン、奨学金等)の有無:
- その他(任意)
- 自己資金(頭金に使える預貯金)の有無
- お子様の人数・年齢(養育費との相殺検討などがある場合)
数値を教えていただければ、「適正な売買金額・財産分与額の算出」「妻の単独ローン借入可能額と返済比率」「夫側の譲渡所得税・妻側の贈与税リスク判定」を具体的に計算してご提示します。
離婚と離婚協議書(公正証書)
妻が、板橋区で離婚時の財産分与を絡めた家の確保を行う場合、口約束だけで済ませないで離婚協議書(公正証書)を作成しましょう。
夫が住宅ローン返済を継続し、妻(および子ども)がその不動産に無償で住み続けるスキーム(使用貸借)を想定した、離婚協議書(公正証書)の条項文例を作成しました。
この形式で生じやすい「返済滞納による競売リスク」「完済後の名義変更拒否」「固定資産税の負担曖昧化」などのトラブルを予防する構成にしています。

離婚給付等契約公正証書(住宅ローン・居住関係の条項文例)
(不動産の表示)
第◯条(対象不動産)
- 本契約における対象不動産は、以下のとおりである。
- 一棟の建物の表示:東京都板橋区◯◯町◯番地◯(マンション名等)
- 専有部分の表示:家屋番号 ◯◯番◯(室番号等)
- 敷地権の表示:◯◯◯◯
(居住権の設定・使用貸借)
第◯条(不動産の使用貸借)
- 甲(夫)は、乙(妻)に対し、対象不動産を乙および長男◯◯(生年月日:◯年◯月◯日)の居住の用に供するため、本日より無償で使用させる(使用貸借)ことを承諾する。
- 前項の使用貸借の期間は、原則として本契約締結の日から対象不動産に係る住宅ローンが完済される日まで[または:長男◯◯が満20歳に達する日の属する月の末日まで]とする。
(住宅ローンの返済義務)
第◯条(住宅ローンの弁済)
- 甲は、対象不動産に設定されている◯◯銀行に対する住宅ローン債務(契約番号:◯◯◯◯)について、毎月の約定返済日に遅滞なく元利金を弁済し、完済までこれを継続することを約する。
- 甲は、前項の返済状況について、乙から請求があったときは、直ちに返済履歴または残高証明書を乙に提示・提出しなければならない。
(固定資産税・維持管理費等の負担)
第◯条(公租公課および維持管理費用の負担)
- 対象不動産に係る固定資産税、都市計画税その他の公租公課は、甲の負担とする。
- 対象不動産の通常の維持修繕費、マンション管理費および修繕積立金は、甲の負担[または:乙の負担]とする。
- 専有部分の水道光熱費および通信費等、乙の日常生活に伴う費用は、乙の負担とする。
(売却・担保権設定の禁止)
第◯条(処分等の禁止)
- 甲は、乙の書面による事前の承諾を得ることなく、対象不動産を第三者に譲渡、売却、賃貸し、または新たな抵当権等の担保権を設定してはならない。
(完済後の所有権移転・名義変更)
第◯条(完済に伴う所有権移転登記)
- 甲は、第◯条の住宅ローンを完済したときは、直ちに乙に対し、対象不動産の所有権を財産分与を原因として移転するものとする。
- 前項の所有権移転登記手続に要する登録免許税および司法書士報酬等の費用は、乙の負担[または:甲乙折半]とする。
- 甲は、前項の登記手続きに必要な書類の交付および申請手続きに一切協力するものとする。
(ローン滞納・契約違反時の措置)
第◯条(期限の利益喪失および債務不履行)
- 甲が第◯条の住宅ローン返済を◯か月以上滞納し、または金融機関等から督促・期限の利益喪失の通知がなされたときは、甲は乙に対し、残存するローン元利金全額相当額または乙が被った損害を直ちに支払わなければならない。
(強制執行認諾条項)
第◯条(強制執行認諾)
- 甲は、本契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。
公正証書作成時の実務チェックポイント
- 金融機関への通知義務の確認住宅ローンの契約条項(金消契約)では、契約者本人が居住することが原則となっている場合が多く、無断転出は契約違反(一括請求リスク)になる可能性があります。事前に金融機関へ「離婚に伴い妻子が居住継続する」旨の相談・事前承諾をとるのが安全です。
- 「所有権移転仮登記」の検討完済までの間に夫が勝手に第三者へ売却したり、夫の別件の借金等で不動産が差し押さえられたりするリスクを防ぐため、公正証書作成とあわせて「所有権移転請求権の仮登記」を入れておく手法も実務上有効です。
- 公正証書の文言調整管轄の公証役場や担当公証人によって細かな条項の文言指定が異なるため、公証人との事前すり合わせを行ってください。
夫の滞納リスクを減らすための「所有権移転仮登記」の具体的な手続きや、公正証書作成に必要な書類についてさらに確認したい点があればお知らせください。
離婚後の住宅ローン返済と養育費・婚姻費用
住宅ローン負担を養育費とどう整理するか
住宅ローンは不動産に対する債務、養育費は子どもの生活や教育のための費用です。夫がローンを支払うことを、そのまま養育費の支払いと扱うと、金額や支払期限が曖昧になりやすくなります。
合意書には、住宅ローン返済額、養育費の月額、支払日、振込先、固定資産税や管理費の負担を別々に記載します。ローン返済分を養育費の一部とするなら、いくらを充当するのか明確にしてください。
滞納・強制売却が養育費に与える影響
夫が住宅ローンを滞納すると、督促、代位弁済、競売に進む可能性があります。妻と子どもが住んでいても、金融機関が居住継続を保証するわけではありません。
滞納時には、妻への通知、金融機関との協議、任意売却の検討を速やかに行います。住宅を失った後も養育費の義務が自動的に消えるわけではないため、住居費の変化を踏まえて別途協議します。

児童扶養手当など公的制度への影響
児童扶養手当、ひとり親向けの給付、医療費助成などは、所得、養育状況、同居親族、元配偶者からの援助状況によって判定されます。
夫が住宅ローンを支払っている場合の収入認定や、実質的な援助の扱いは制度ごとに異なります。板橋区の担当窓口へ、離婚後の名義、居住状況、養育費、ローン負担を伝えて個別に確認してください。
離婚後の家計と住まいを試算する
妻の手取り収入、養育費、児童扶養手当、住宅ローン、管理費、固定資産税、教育費、食費、保険料を月単位で試算します。将来の進学費用や家の修繕費も忘れてはいけません。
住み続ける案だけでなく、売却して賃貸へ移る案も同じ条件で比較します。現在払えるかではなく、5年後、10年後も維持できるかが判断の軸になります。
板橋区で利用できる離婚・住宅ローン・不動産相談
板橋区役所などの行政相談窓口
板橋区役所では、法律相談や女性相談、生活上の困りごとに関する案内を確認できます。相談日や予約方法は変更されるため、区公式サイトや担当窓口で最新情報を確認してください。
児童扶養手当などの公的支援は、所得、子どもの年齢、同居親族、受給資格によって異なります。住宅ローンを夫が支払っている場合の収入認定など、個別事情が影響するため、子育て支援窓口へ相談します。
弁護士・司法書士・税理士への相談
離婚条件、養育費、返済不能時の合意は弁護士、所有権移転や抵当権抹消は司法書士、譲渡所得税や贈与税は税理士が専門です。役割を分けて相談すると、見落としが減ります。
法テラスでは、収入や資産の要件を満たす場合、無料法律相談や費用立替制度を利用できることがあります。相談料は初回無料から30分5,000円程度まで幅があり、依頼費用は案件の複雑さで変わります。
不動産会社・住宅ローン専門家への相談方法と費用
不動産会社には、査定、売却可能価格、夫婦間売買の契約、金融機関への事前相談を依頼できます。通常の仲介手数料は宅建業法上の上限があり、会社によっては仲介手数料1.1%などの料金体系を掲げています。
住宅ローン専門家へ相談する場合は、相談料、成功報酬、紹介料の有無を先に確認します。査定だけでなく、残債、年収、持分、希望する居住期間を伝えると、実行可能性の高い提案を受けやすくなります。

まとめ:離婚時の住宅ローン・夫婦間売買を成功させる3つのポイント
- アンダーローンかオーバーローンかの正確な査定まずは現在の不動産相場価格とローン残債を把握し、純資産がプラスかマイナスかを確認することが第一歩です。
- 夫婦間売買に対応する金融機関の選定一般的な住宅ローンは「夫婦間売買」を取り扱わない銀行が多いため、専門の金融機関や仲介会社への相談が必要です。
- 税務リスク(贈与税・譲渡所得税)と登記対策適正価格以外での売買はみなし贈与と判断される可能性があるため、税理士や司法書士と連携して進めることが不可欠です。




