川口市|離婚時の財産分与で家はどうする?夫婦間売買で解決|手数料1.1%【2026年版】

川口市でも、離婚時の財産分与でマイホーム(家)をどうするか? は【2026年時では】大きく分けて次の3つです。

  • 売却して現金を分ける
  • 一方が住み続けて代償金を支払う
  • **夫婦間売買(夫→妻、妻→夫)**を利用して住宅ローンも整理する
目次

財産分与とは?対象・割合・請求期限の基本

川口市で離婚し、財産分与で家をどうするか迷ったら、まずは基本を押さえる必要があります。
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を分ける手続きです。対象は預貯金だけではなく、自宅、車、保険、退職金の一部、住宅ローンなどの債務も含まれます。割合は原則2分の1が出発点ですが、実際は名義よりも形成への貢献が見られます。請求期限は離婚後5年。ここを過ぎると動きづらくなるため、放置は禁物です。川口市では持ち家率も高く、家とローンが絡むと一気に複雑化します。先延ばしにせず、早めに整理するのが正解です。

近年は、お子さんの生活環境を守るために、夫婦間売買を選択するケースも増えています。ただし、金融機関の承認や住宅ローンの借換えが必要になることが多く、単なる名義変更では解決できません。

 住宅ローンが残る場合の注意点:共有名義・連帯保証人・オーバーローン対策

ローンが残る家は、離婚の話を一気に難しくします。単独名義で妻が住み続けるなら、まず銀行が債務承継や借換えに応じるかが焦点です。名義だけ妻に変えても、ローン契約上の債務者が夫のままでは危うい。支払いが滞れば、家も信用も一緒に崩れます。

共有名義の場合はもっと厄介です。所有権の持分、ローンの連帯債務、連帯保証人の関係が絡み合い、登記だけ解消しても契約が残ることがあります。夫婦の片方が出ていったのに、保証だけ残る。かなり嫌な形です。連帯保証人や連帯債務者は、銀行の同意なしに外せないのが原則です。

オーバーローン、つまり売ってもローンが残るケースでは、売却額だけで清算できません。残債の返済方法、任意売却の可否、他の預貯金での穴埋めを考えます。売却を急ぐほど安値になりやすく、結局、負担が大きくなることもあります。焦らず、でも遅らせすぎない。このバランスが肝心です。

以下は、川口市を想定した離婚時の財産分与における家をどうするか、その具体的なモデル事例です。

コーラルの加盟する一般社団法人結い円滑支援機構での取引各事例

離婚に伴う不動産売却の事例をいくつかご紹介いたします。
これらの事例からも分かるように、適切なアドバイスと迅速な対応が、離婚に伴う不動産問題解決を成功に導く鍵となります。

離婚する夫婦間(夫から妻へ)のマイホーム売買(買い手が住宅ローンを利用)

離婚する夫婦間でのマイホームの売買、特に夫から妻への売却は、円滑に進めるためにいくつかのポイントを押さえておくことが重要です。まず、売却価格の設定が大切です。専門家による査定を受けることで、市場価格に基づいた合理的な価格を設定できます。

次に、住宅ローンについての理解も必要です。一般的に、親族間の不動産売買においては、金融機関からの融資が受けづらいと言われています。しかし、コーラルのような専門業者を利用することで、適切なアドバイスを受けながら、必要な融資を得ることが可能になります。

このようなサポートを受けることで、貸出が難しい状況でも、無事に売買を進めることができ、離婚後の生活をスムーズに始めることができるでしょう。家族の思い出が詰まったマイホームを売却する際は、感情的なストレスも大きいですが、冷静にプロの意見を取り入れながら進めることが重要です。

夫婦間売買は、その実、他の一般的な不動産売買と大きく変わる部分はありません。ただ、離婚する夫婦間の不動産売買、特にマイホーム売買は、実は簡単そうでとても難しいという特性があります。簡単そうに思える理由はすでに売主と買主が確定していて、その売買意思も明確だからでしょう。でも夫婦だからこその簡単には超えられないとても高いハードルがあり、特に注意して取引する必要があります。

にもかかわらず何も考えず近くの不動産会社や知り合いの不動産屋さん、大手の不動産会社に相談したら、売買タイミングを間違え住宅ローンの借り入れはできず、出来ても金利が高かったり、住宅ローンじゃなく不動産担保ローンだったりします。また住宅ローン控除は利用できず、しかもみなし贈与にされたりもなったりします。しかもしかも仲介手数料もとても高額だったり。
ゆえに夫婦間の不動産売買を断念される方がとても多いという現実があります。
また、子供の養育費問題を放置したら後々トラブルの元ともなります。ゆえに離婚専門の弁護士介在しての不動産の夫婦間売買が必要なのですが、それを可能とする不動産会社は皆無でしょう。
コーラルはその点に焦点を当て解決する方法を提案しています。
あきらめる前にまずはコーラルへご相談ください。

YouTube動画で解説
動画ではコーラルの加盟する一般社団法人結い円滑支援機構(代表理事弁護士井上和也)が、離婚しても、今の家に妻と子供が安心して住み続けたい人、夫名義の住宅ローンが残っている家に、妻が住み続けられる方法を知りたい人、離婚で家を売却しても、今の家に住み続けたい人、養育費の未払い問題を解決をしながらマイホームに住み続ける方法を知りたい人向けに発信しています。養育費未払いを解決しながら、また住宅ローン未払いによる競売、任意売却を避ける方法までも解説してますのでどうぞご確認ください。

この動画で解説しているのは、離婚後もマイホームに住み続けたい奥様は多いです。この場合、養育費未払い問題も同時に解決できる手法です
この動画ではその全体像を確認出来ます。

下記画像をクリックして動画へ進んでくださいネ<m(__)m>

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川口市で多い相談パターン

実務では、次のような相談が特に多く見られます。

  1. 子どもの学区を変えたくないので妻が住み続けたい。
  2. 住宅ローンが残っているため名義変更だけでは済まない。
  3. 共有名義やペアローンをどう整理するか悩んでいる。
  4. 売却するか、夫婦間売買にするか判断できない。
  5. 代償金・住宅ローン・税金・登記をまとめて整理したい。

夫婦間売買は、金融機関の審査や借換えが必要となるため、通常の財産分与より手続きは複雑ですが、**「子どもの住環境を守りながら、夫婦双方の権利義務を整理できる」**という点で有力な選択肢となることがあります。

事例1 売却して財産分与(最も一般的)

家族構成

  • 川口市戸塚地区
  • 結婚12年
  • 子ども1人

状況

  • 売却価格:4,300万円
  • 住宅ローン残高:2,900万円

解決

売却後

  • ローン返済 2,900万円
  • 仲介・諸費用 約180万円
  • 手元資金 約1,220万円

夫婦で約610万円ずつ財産分与。

メリット

  • 最もトラブルが少ない
  • 離婚後の関係が残らない
  • 住宅ローンも完済

事例2 妻が住み続ける(夫婦間売買)

場所
川口市芝地区

状況

  • 家の時価 3,800万円
  • ローン残高 2,000万円

夫名義。

小学2年生の子どもがいるため、転校を避けたい。

解決

妻が住宅ローンを借り換え、

  • 夫から住宅を購入
  • 新たに妻名義で住宅ローン
  • 夫のローンを完済

夫には財産分与分として約900万円相当を支払い。

メリット

  • 子どもが転校しない
  • 妻がそのまま住める
  • 夫も住宅ローンから解放

事例3 オーバーローンだったケース

場所
川口市安行地区

状況

住宅購入後4年で離婚。

  • 時価 2,700万円
  • ローン残高 3,300万円

解決

売却すると600万円不足。

そのため売却を見送り、

夫がローンを払い続け、

妻と子どもは賃貸へ転居。

預貯金など他の財産を調整して財産分与を実施。

ポイント

オーバーローンでは、不動産自体に実質的な財産価値がないケースもあり、預金など他の財産を含めた総合的な分与が必要になります。


事例4 養育費も考慮した夫婦間売買

場所
川口市並木地区

状況

  • 妻年収 380万円
  • 夫年収 620万円

住宅価格 3,500万円

住宅ローン残高 1,800万円

解決

妻が金融機関から住宅ローンを借換え、

夫から住宅を購入。

さらに

  • 養育費
  • 財産分与
  • 住宅購入代金

を同時に整理し、公正証書を作成。

結果

  • 妻は住み続けられる
  • 夫は住宅ローンから解放
  • 子どもの生活環境を維持

事例5 共有名義住宅を妻が取得

場所
川口市前川地区

状況

夫婦共有名義。

  • 時価 4,600万円
  • ローン残高 2,100万円

共有持分50%ずつ。

解決

妻が

  • 夫持分を購入
  • 新ローンへ借換え
  • 夫の共有持分を取得

夫は所有権を完全に手放し、新生活を開始。

メリット

  • 共有名義を解消
  • 将来の売却トラブル防止
  • 子どもは住み続けられる

離婚時にマイホームを売却し、財産分与で清算する方へ

コーラルでは離婚する時、マイホームなど不動産を売却する?賃貸する、そのまま解決せず放置する?などマイホームをどうすべきか⁉についてYouTube動画でも解説していますので、読むのが苦手な方は動画でご確認してくださいネ。

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川口市で夫婦間売買時の住宅ローン融資可能性のある金融機関

川口市で離婚に伴う**夫婦間売買(夫→妻、妻→夫)**を検討する場合、金融機関が「夫婦間売買に対応している」と公式に公表しているケースは多くありません。実際には、案件ごとに審査され、借入者の返済能力・物件評価・離婚協議書や売買契約書などを総合的に見て判断されます。

また、金融機関によっては親族間売買や離婚した元夫婦間の売買を住宅ローンの対象外としている場合もあります。例えば、埼玉りそな銀行は親族間売買について「取り扱っていない」と案内しています。

そのため、以下の一覧は川口市や埼玉県南部で住宅ローン相談実績が多く、夫婦間売買も個別相談の対象になり得る金融機関として参考になるものです。

金融機関夫婦間売買への期待度コメント
川口信用金庫 住宅ローンセンター★★★★☆地域密着型。案件ごとの相談に柔軟な傾向。
埼玉縣信用金庫★★★★☆埼玉県内の取扱実績が豊富。
青木信用金庫★★★★☆川口・蕨周辺の住宅案件に強い。
武蔵野銀行★★★★☆借換えや住宅ローン相談が充実。
足利銀行★★★★☆埼玉県南部にも店舗網。
群馬銀行★★★★☆個別案件の相談実績がある。
東和銀行★★★★☆地域住宅ローンに対応。
中央労働金庫(ろうきん)★★★★☆勤務先条件に合えば有力。
三井住友銀行★★★☆☆高額案件や資産性の高い物件向け。
三菱UFJ銀行★★★☆☆条件が整えば相談対象。

※上記は一般的な相談先としての目安であり、夫婦間売買の可否は個別審査によって決まります。

川口市で相談する際のポイント

① 最初から「離婚による夫婦間売買」と伝える、ただし・・・

事情を伏せて相談すると、後から離婚が判明して審査がやり直しになることがあります。ただし、まず、個人単独で離婚時の住宅ローンを借りることは不可能に近いです。その理由は『融資が離婚する夫婦の背中を押し、離婚させた』と思われたくないから。ゆえに離婚時に新たに住宅ローン借入がしたいなら、まずは金融機関ではなく、コーラルのような離婚時の夫婦間の不動産売買の専門不動産業者へ相談しましょう。


② 次の資料を最初に準備する

  • 不動産登記簿
  • 固定資産税評価証明書
  • 売買価格の根拠(査定書)
  • 住宅ローン残高証明書
  • 離婚協議書(案でも可)
  • 源泉徴収票
  • 課税証明書
  • 勤続年数が分かる資料

③ 売買価格は相場を基準にする

著しく安い価格では、

  • 贈与と判断される可能性
  • 銀行審査が難しくなる可能性

があります。


④ 妻の収入だけで借りられない場合

次のような方法を検討できるケースがあります。

  • 勤続年数が1年以上になるまで待つ
  • 正社員になってから申込み
  • 他の借入を減らす
  • 頭金を用意する

⑤ 「財産分与」と「売買」を整理して説明する

銀行は、

  • 財産分与
  • 売買契約
  • ローン借換え

が整理されている案件を好む傾向があります。

実務で比較的通りやすい進め方

まず、個人単独で離婚時の住宅ローンを借りることは不可能に近いです。その理由は『融資が離婚する夫婦の背中を押し、離婚させた』と思われたくないから。ゆえに離婚時に新たに住宅ローン借入がしたいなら、まずは金融機関ではなく、コーラルのような離婚時の夫婦間の不動産売買の専門不動産業者へ相談しましょう。

必ずコーラルのような宅地建物取引業者(不動産業者)での売買契約を行う必要があります。金融機関は、不動産業者の作成する売買契約書、重要事項説明書等の種類がなければ審査のテーブルに乗らないからです。そのうえで下記書類を用意し、審査を進めましょう。


  1. 必ず不動産会社で査定を取得(売買価格を決定のため)
  2. 金融機関へ事前相談
  3. 仮審査
  4. 離婚協議書を作成
  5. 本審査
  6. 決済・所有権移転登記
  7. 旧住宅ローンを完済

相談時に不動産業者へ伝えるとよい内容

次のように説明すると、担当者に意図が伝わりやすくなります。

「離婚に伴い、現在の住宅ローンを完済したうえで、妻(または夫)が新たな住宅ローンを利用して相手方から自宅を購入したいと考えています。売買価格は不動産会社の査定を基に設定し、離婚協議書・売買契約書・登記まで整えて進める予定です。このような案件の取り扱いが可能か相談したいです。」

なお、親族間売買や元夫婦間売買に対応する住宅ローンを明示している金融機関は限られますが、例えば、さがみ信用金庫では「親族間売買・離婚した元夫婦間の売買」を対象とする住宅ローンを公表しています。これは「離婚案件を扱う金融機関が存在する」ことを示す参考例です。

よくある質問とその回答(FAQ)

Q1. 川口市で離婚すると「家(不動産)」の財産分与は必ず必要ですか?
必須かどうかはケース次第です。ただ、夫婦で築いた財産の清算として争点になりやすく、特に自宅がある場合は話し合いで決めないと後々揉めやすいと感じます。請求の可否や割合は状況で変わるので、まずは「どの形で分けるか」を整理しましょう。

Q2. 家を財産分与する方法は、結局どの選択肢がありますか?(売却・名義変更・共有解消など)
代表的には、(1)売却して代金を分ける、(2)どちらかが取得して名義を変更し、残額は清算する、(3)共有名義のままにせず解消する(分け方を決めて登記を整える)です。さらに例外として、生活の継続を優先するため一時的な取り決めを作ることもあります。どれが正解かはローン残債と支払い能力で決まることが多いです。

Q3. 共有名義の家を、離婚後にどう解消すればいいですか?(名義変更の解除手続き)
共有名義のままだと管理も処分も中途半端になりがちです。離婚協議で「持分を誰が取得するか」を決め、財産分与を原因に移転登記(または持分放棄・交換に近い設計)を行うのが一般的な道筋です。実務では、登記原因証明情報や必要書類で詰まる人が多いです。

Q4. 住宅ローンが残っている家でも、名義変更(財産分与)はできますか?
できますが、気軽に進めてはいけません。名義だけ移しても、ローンの債務者や連帯保証人が変わらないケースがあり、責任関係が残ります。銀行がローン名義の変更に応じるか、代わりに一括返済か、オーバーローンの清算が必要かで分岐します。

Q5. 住宅ローン残債が家の価値より多い(オーバーローン)場合、どうするのが現実的ですか?
ここはシビアです。売っても残債が残るので、その不足分を誰がどう負担するかを離婚協議書や清算の設計に落とし込む必要があります。さらに、自己資金で補填できるか、残債を抱えたまま住み続ける案を採るかで、選択が変わるのが実感です。

Q6. 離婚協議書と公正証書の違いは何ですか?財産分与で効き目は変わりますか?
離婚協議書は当事者間の取り決め、公正証書は公証人が関与して作る書面という違いが大きいです。金銭の支払いを約束する場合、強制執行の手続きに進める設計ができる点で、公正証書のほうが実務上の安心感は高いと感じます。家の引き渡しや清算の条項も、書き方で将来の揉め方が変わります。

Q7. 川口市で家を売却して清算するとき、一般的な手順はどう進みますか?
まず売却方針を決め、必要書類と査定、媒介契約、売買契約へ進みます。その後、残債があるなら抵当権などの抹消手続きも視野に入れ、決済時に清算します。離婚時点で「いつまでに売るか」「売却価格の最低ライン」「費用負担」を曖昧にすると、売れない期間で摩擦が増えがちです。

Q8. 連帯保証人・連帯債務者がいると、離婚後の責任はどう扱われますか?
ここが一番見落とされやすいです。連帯保証人は“名義人でない側”でも返済責任を負うことがあります。連帯債務者が絡む場合も、支払いの責任範囲は契約設計と金融機関の取り扱いで決まり、離婚しただけでは自動的に外れないことが多いです。そのため、銀行への確認と、協議書・公正証書での条項整備が重要になります。

Q. 離婚時の家の名義変更に税金はかかりますか。
A. 登録免許税はかかります。譲渡所得税や贈与税は、内容によって判断が分かれます。

Q. 連帯保証人は離婚すれば外れますか。
A. 自動では外れません。金融機関の同意が必要です。ここは多くの人が誤解します。

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この記事の執筆者、監修者

この記事の執筆者

井上朝陽 宅地建物取引士、住宅ローン設計士、親族間売買上級アドバイザー
専修大学卒業後コーラル株式会社へ。不動産売買業務従事10年以上の間、総計売買数700件以上を担当し成約する。コーラル大阪店開設にあたり店長として赴任、大阪圏の売買経験も積む。現在は本店に戻りコーラル勤務当初から大学で学んできたマーケテイングの知識を生かし、コーラルのWEBマーケティング統括責任者も務める。
住宅ローン設計士として不動産の親族間売買時の住宅ローンアドバイス実績はすでに300件以上熟し、金融機関からの信頼も厚い。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は幹事も務める。

◎執筆者からの一言
本サイトでは、宅地建物取引士として住宅・不動産の売買実務を中心に、登記手続き、媒介契約、報酬(仲介 手数料)の考え方まで、手続きの流れが分かるように整理して書いています。親族間不動産売買では、事情が複雑になりやすい案件が多く「結局、仲介が必要なのか」「手数料はどこで発生するのか」という論点が抜け落ちないよう、計算の前提や注意点を噛み砕いて書いています。私自身、親族間の売買ほど金額の話だけで終わらせない方が安全だと思っています。そこを丁寧に補う設計を意識して仲介業務を行っています。

この記事の監修者
 
石井雄二 宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、親族間売買上級アドバイザー
不動産業界歴25年以上の間、さまざまな不動産関連の仕事に従事する中で宅地建物取引士兼ファイナンシャルプランナーとして1500名以上の方に住宅ローンのアドバイスを行う。コーラルではとても取得が難しいといわれる親族間売買上級アドバイザーとして月間10件以上、総計500名以上に住宅ローンアドバイスと取り付けを行う。金融知識、相続、住宅ローン問題等幅広い知識と業務経験を武器に、より多くのお客様の「人生にお役に立つ不動産運用の専門家を目指したい」との思いからコーラル株式会社に参画。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は理事も務める。

◎監修者からの一言
不動産取引とローンや税務の多方面から法的な観点をチェックできる専門家として監修しています。宅地建物取引士として不動産の契約実務や重要事項説明の要点を確認し、さらにファイナンシャルプランナーとしてローンの設計、また親族間の移転に伴う税の論点(贈与と売買の線引き、譲渡・取得に関わる考え方、必要書類の整理など)を点検しています。親族間 不動産売買 仲介 手数料の話は、相場や計算だけ見てしまうと誤解が出やすい領域です。そのため、仲介業者の関与が必要になる場面、不要で済む可能性、そして見落としがちなリスクの所在を、実務目線で整えています。

なお、ここで扱う情報は一般的な解説です。個別の事情(物件の種類、契約形態、住宅ローンの有無、資金の流れ、当事者の関係など)によって結論が変わることがあります。最終判断は、必ず専門家へ確認してください。

問い合わせ方法は、本サイトの「お問い合わせフォーム」よりお願いします。

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