離婚時の財産分与における持ち家の扱いは、「売却するか」「どちらかが住み続けるか」、そして「住宅ローンの残債が家の査定額を上回っているか(アンダーローンかオーバーローンか)」によって解決策が大きく分かれます。
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さいたま市の離婚|財産分与で家をどうするか(売却・名義変更・住み続ける判断)
さいたま市で離婚するなら、まず『売却・名義変更・住み続けるかの判断』の答えを急いで出すより、家の価値とローン残高を先に見ます。ここが曖昧なまま話し合うと、ほぼ高確率でこじれます。
確認したいのは、家を売るか、誰かが住み続けるか、名義とローンをどう分けるかの3点です。
結論から言うと、数字で見える化した人が強い。感情だけで進めると、あとで苦しくなる。これは本当にそうです。
解決への具体的なステップと主な解決策は以下の通りです。
1. 解決策を選ぶための3ステップ
話し合いを始める前に、まず以下の3つを確認して状況を把握します。
- 家の「現在の査定額」を調べる不動産会社に査定を依頼し、いくらで売れそうか(時価)を確認します。
- 住宅ローンの「残高」と「名義」を確認する残高証明書などで残債を確認し、単独名義・連帯保証人・ペアローンのいずれかを確認します。
- 「査定額」と「残債」を比較する
- アンダーローン(査定額 > ローン残債):家を売ればローンを完済でき、現金が手元に残る状態。
- オーバーローン(査定額 < ローン残債):家を売ってもローンが残り、マイナスになる状態。
- アンダーローン(査定額 > ローン残債):家を売ればローンを完済でき、現金が手元に残る状態。
2. パターン別・具体的な解決策
パターンA:家を「売却」して整理する(最もトラブルが少ない方法)
- アンダーローンの場合
家を売却してローンを完済し、売却費用などを差し引いた残りの現金を半分ずつ(原則1/2)に分ける(換価分割)。将来的なローンのトラブルや関係性を完全に清算できるため、一番選ばれている解決策です。 - オーバーローンの場合
原則として金融機関はローンの完済なしでの売却を認めません。預貯金など別の共有財産で不足分を補填して手放すか、難しければ金融機関と協議の上で「任意売却」を行うか、売却を諦めてどちらかが住み続ける選択を取ります。
売却の流れと必要手続き(さいたま市での実務フロー)
さいたま市で家を売る流れは、査定、媒介契約、販売活動、売買契約、決済、登記、引渡しの順です。
最初の査定では、1社だけで決めないほうがいい。2〜3社の数字を比べると、相場のブレが見えます。
媒介契約後は内覧対応や価格調整が入り、売買契約で手付金、決済でローン完済と所有権移転を行います。
離婚絡みでは、夫婦どちらが窓口になるかも先に決めておくと揉めにくいです。地味ですが、かなり効きます。
査定〜媒介契約〜販売〜売買契約〜引渡しまでのステップ
まずは机上査定ではなく、できれば訪問査定で実勢に近い価格を見ます。次に媒介契約を結び、売出価格を決めます。
販売中は内覧対応が発生し、離婚事情を買主に知られたくないなら説明の仕方も配慮が必要です。
売買契約後は、決済日に残債を返し、抵当権を外して引渡しへ進みます。
さいたま市では駅距離や学区の評価が価格に響きやすく、時間をかければ高く売れる物件もあります。焦って売るより、少し待つほうが得なことは普通にあります。
必要書類一覧(登記・ローン関連・税務書類)
用意したいのは、登記事項証明書、固定資産税通知書、住宅ローン返済予定表、残高証明書、本人確認書類、印鑑証明書です。
離婚協議書や公正証書の草案があると、売却後の清算がスムーズになります。
税務面では、購入時の資料や売却費用の領収書も残しておくと安心です。
親族間売買や名義変更が絡む場合は、金融機関の求める書類が増えます。ここは想像以上に細かい。早めに揃えるほうが、結局は早いです。
パターンB:どちらか一方が「住み続ける」場合
家を取得する側が、取得しない側へ相応の金銭(代償金)を支払って調整するのが基本です(代償分割)。
- 住宅ローンが完済している、またはアンダーローンの場合【例】査定額3,000万円、ローン残債1,000万円の場合、純資産は2,000万円となります。家を取得して住む側は、出て行く側にその半額である1,000万円の代償金を支払うことで清算します。
- 住宅ローンが残っている場合の重大な注意点名義人と居住者が異なる状態(例:夫名義のローンで、妻と子が住み続ける)は非常に危険です。名義人が支払いを怠ると競売にかけられ強制退去となるリスクがあるほか、銀行の契約違反とみなされる場合もあります。
- 解決策: 住む人の単独名義に借り換えるか、相手の持分・ローンを単独ローンで買い取る手続き(元夫婦間売買等)を行います。
3. さいたま市ならではの地域特性と相談先
さいたま市(特に大宮区・浦和区などの駅近エリア)は近年不動産価値が高騰・維持されている傾向があり、想定より高値で査定されてアンダーローンで解決できるケースが少なくありません。一方で、郊外やバス便エリアなど物件の条件によっては担保評価が厳しくなることもあります。
埼玉県内で住宅ローンの借り換えや元夫婦間の売買・名義変更を進める際、メガバンク等の都銀は審査対応が厳しいため、「埼玉りそな銀行」や「武蔵野銀行」などの地銀・信金に詳しい専門家を挟むのがスムーズです。
次のステップへのアドバイス
- 不動産の一括査定・査定依頼を行い、正確な時価を把握する。
- 住宅ローンの残金と名義(単独、ペアローン、連帯保証の有無)を一覧にする。
- 決まった取り決め(誰が住むか、代償金の金額、名義変更の手続きなど)は、後日の未払いやトラブルを防ぐために必ず「離婚協議書(公正証書)」として作成しておく。
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コーラルの離婚時夫婦間売買サポート
コーラルの強みは、加盟する一般社団法人結い円滑支援機構(代表理事:井上和也弁護士)と共に、財産分与を基本に抑え離婚時の夫婦間売買や親族間売買を組み合わせて、相談から取引完了までを一気通貫で支える点です。さいたま市のように家の価格が高めのエリアでは、売却一択にせず、住み続ける方法を残せるかが重要になります。そこを実務で詰めていくサービスです。
たとえば、妻が家を買い取り子どもの生活を維持するケース、オーバーローンに近く通常売却では整理しにくいケース、財産分与と売買を組み合わせて着地点を探すケース。こうした場面で、手続きの順番や金融機関対応を整えやすくなります。仲介手数料は一般的な水準より抑えた設定で、費用負担を軽くしたい人には利点があります。
利用時は、まず物件情報とローン残高、離婚協議の進み具合を確認し、売却か夫婦間売買かを整理します。そのうえで査定、金融機関確認、契約、登記へ進みます。条件が合うかは案件次第ですが、家を残したい人には相性がいい方法です。無理に売らない、という選択肢が持てるのは大きいです。
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コーラルは、親族間売買の仲介を、他社通常『売買価格×3%+6万円』の仲介手数料のところ、約7割引きの『売買価格×1%~1.5%』で承ります。また、他不動産会社が見放したとても難しい売買等でも半額より安い2%にて承っております。


如何でしょう。これらはコーラルの離婚する夫婦間の不動産売買など親族間売買における仲介成果のごく一部です。
親族間売買が、大手を含む不動産会社に依頼しても思うようにいかない人が多い一方で、このように上手くいく親族間売買があるのはなぜでしょうか。
しかも、仲介手数料は安価(売買価格×0.7%や1%、とても難しい売買仲介時でも1.5%と半額以下)にもかかわらずに。それは親族間売買に特化した部門を持つコーラルの研究成果とあきらめない探求心からきているのです。

以下は、コーラルが、結い機構の協力のもと離婚時の財産分与における持ち家の解決策について、「アンダーローン(査定額>残債)かオーバーローン(査定額<残債か)」「売却するか住み続けるか」の組み合わせによって整理した具体的な事例6選をご紹介します。
さいたま市(大宮・浦和・南浦和・与野などの人気駅近エリアから、郊外の戸建てまで)でよく見られる実際のケースに基づいた解決方法です。
1. 【売却】アンダーローンで家を売却し、現金を折半したケース
- 状況:
さいたま市大宮区のマンション。購入時4,000万円、査定額4,500万円(地価上昇)、ローン残額2,500万円。 - 解決策(換価分割):
家を売却してローン2,500万円と仲介手数料等の諸費用(約150万円)を完済。手元に残った約1,850万円の売却益を夫婦で925万円ずつ折半(1/2の原則)しました。 - ポイント:
住宅ローンや連帯保証の関係もすべて解消され、最も後腐れがなく円満に清算できる理想的な解決パターンです。
2. 【住み続ける】夫名義の家(アンダーローン)に妻と子が残り、代償金を支払ったケース
- 状況:
さいたま市南区の築浅戸建て。夫単独名義・ローン。査定額4,000万円、ローン残額2,000万円(差引純資産2,000万円)。妻が子供の学区を変えたくないため住み続けたいと希望。 - 解決策(代償分割+ローン借り換え):
妻が自分名義で新たに住宅ローン(2,000万円の残債引継ぎ分+夫への代償金1,000万円=計3,000万円)を組み直し、夫のローンを全額一括返済。さらに純資産2,000万円の半額にあたる代償金1,000万円を夫に支払って、名義を完全に妻へ変更しました。 - ポイント:
夫から妻への夫婦間売買を利用。妻に単独でローンを組める収入(または親の援助等)がある場合に有効な方法です。
3. 【住み続ける】代償金のかわりに養育費や他の共有財産で相殺したケース
- 状況:
さいたま市浦和区のマンション。査定額3,500万円、ローン完済済み。妻と子が居住希望だが、妻には夫へ支払う代償金1,750万円(半額)のキャッシュがない。 - 解決策(財産分与と養育費の相殺):
夫名義から妻名義へ所有権を移転。本来妻が夫に支払うべき代償金1,750万円から、夫が将来支払うべき「養育費の総額(例:月10万円×10年=1,200万円)」と「夫側の預貯金分与分」を相殺(差し引き)し、差額のみ調整して決着しました。 - ポイント:
現金が手元になくても名義変更を可能にする方法ですが、後々のトラブルを防ぐために必ず「公正証書」に明記する必要があります。
4. 【住み続ける】オーバーローンの家で夫が住み続け、妻が連帯保証人を外れたケース
- 状況:
さいたま市緑区の戸建て。査定額2,500万円に対しローン残高が3,000万円(500万円のオーバーローン)。夫単独名義だが、妻が連帯保証人になっている。夫がそのまま居住希望。 - 解決策(保証人の変更・解除):
オーバーローンのため財産価値は「0円(分与対象外)」と判断。夫がそのまま住み続けてローンを返済することに合意。妻の連帯保証人を外すため、夫が地元金融機関(埼玉りそな銀行等)で別の保証会社を利用した単独ローンへ借り換えるか、夫の親族を代わりの連帯保証人に立てて妻を保証人外にしました。 - ポイント:
離婚後も元妻が連帯保証人のままだと、夫の返済が滞った際に妻へ請求が届くリスクがあるため、保証人解除が必須条件となります。
5. 【売却】オーバーローンのため預貯金で補填して売却したケース
- 状況:
さいたま市岩槻区の戸建て。査定額2,000万円、ローン残額2,400万円(400万円のオーバーローン)。双方とも住み続けることを希望せず手放したい。 - 解決策(自己資金での差額補填):
通常の売却ではローンが完済できないと銀行が抵当権を外してくれないため、夫婦の共有財産である預貯金から不足分の400万円を銀行に支払ってローンを完済し、売却を成立させました。 - ポイント:
手元の現金・預貯金に余裕がある場合、マイナスの財産であっても離婚時にきれいに処分して後腐れを無くせます。
6. 【売却】オーバーローンで補填資金がなく「任意売却」を行ったケース
- 状況:
さいたま市西区の戸建て。査定額1,800万円、ローン残額2,300万円(500万円のオーバーローン)。離婚により誰も住まなくなり、差額を穴埋めする預貯金もない。 - 解決策(任意売却):
金融機関(ローンの債権者)と協議・交渉し、残債を下回る価格での売却の同意を得る「任意売却」を実施。家を1,800万円で売却し、残った500万円のローンについては、離婚後に元のローン主(夫)が毎月無理のない金額(例:月2〜3万円)で細かく分割返済していく取り決めを行いました。 - ポイント:
競売にかけられるのを防ぐ最終手段ですが、信用情報(ブラックリスト)に影響が出る点に注意が必要です。
家を取得する側が支払う「代償金(だいしょうきん)の具体例な計算方法」と、代償金や住居費を「養育費と相殺(相殺・差引処理)する場合の重大な注意点」について解説します。
1. 代償金の具体的な計算方法
代償金とは、家などの分けられない財産を一方が取得した際、他方へ支払う「持ち分相当の金銭」です。
基本式は以下の通りです。
純資産= 3,500万円(査定額) – 1,500万円(ローン残額) = 2,000万円
※財産分与割合は原則として1/2(夫婦半々)で計算します。
代償金= 2,000万円 / 2 = 1,000万円
体例でみる計算パターン
ケースA:アンダーローン(不動産価値 > ローン残債)
- 不動産の査定額:4,000万円
- 住宅ローン残債:1,000万円
- 取得者:妻(家を取得し、子供と住む)
純資産 4,000万円 – 1,000万円 = 3,000万円
代償金 = 3,000万円 / 2 = 1,500万円
- 結果: 妻は夫に1,500万円の代償金を支払います。同時にもともとの住宅ローン残債1,000万円についても妻名義へ借り換える(または夫へ一括返済する)必要があります。
ケースB:他の財産(預貯金など)も含めた全体の財産分与で計算する
実際は家だけでなく、預貯金や車なども含めた総財産で調整するのが一般的です。
- 家の純資産(査定額からローン残債を引いた額):2,000万円
- 夫名義の預貯金:1,000万円
- 夫婦の純財産合計:3,000万円(一人当たりの取り分は1,500万円)
- 取得者:妻が家(2,000万円分)を取得、夫が預貯金(1,000万円分)を取得
妻の取り分は1,500万円ですが、2,000万円価値のある家を取得したため、差額の500万円を夫に代償金として支払えば、全体の取り分が均等になります。
ケースC:オーバーローン(不動産価値 < ローン残債)
- 不動産の査定額:2,500万円
- 住宅ローン残債:3,000万円
不動産の価値(純資産)は「0円」とみなされるため、原則として代償金は発生しません(マイナスの財産は財産分与で相手に支払わせることができないため)。家を取得する側が残りの住宅ローンを全額引き受ける形で決着させます。
2. 養育費と相殺する場合の注意点
「夫へ支払う代償金」と「夫から受け取る養育費」を差し引いてゼロにしたり、「夫名義の住宅ローンを夫が払い続ける代わりに、毎月の養育費を減額・不要にする」といった相殺対応はよく行われますが、法的・税務的に大きなリスクが潜んでいます。
注意点1:法律上、養育費の一方的・強引な相殺は禁止されている
養育費は「子供の生存・健全な成長に必要な権利」であるため、法律上(民法)は親の個人的な金銭貸借や代償金と勝手に相殺することは認められていません。夫婦双方が明確に納得して自発的に合意した場合のみ「事実上の相殺」が可能です。
注意点2:養育費の一括受け取りとみなされ「贈与税」がかかるリスク
「代償金1,000万円を払わない代わりに、将来の養育費1,000万円分を一括でもらったことにする」とした場合、税務署から「将来の養育費の一括贈与」とみなされ、高額な贈与税(数百万円単位になることも)が課されるリスクがあります。
※養育費は本来「毎月必要な分を受け取る」場合は非課税ですが、一括でプールすると課税対象になりやすいため注意が必要です。
注意点3:「夫がローンを払う代わりに養育費ゼロ」は途中破綻しやすい
夫名義のローンをそのまま夫に支払わせ、妻と子が家に住み続ける代わりに養育費をもらわない(相殺する)取り決めは事故率が非常に高いです。
- 夫の滞納リスク: 夫が再婚や転職などで収入が減りローン滞納をすると、家が競売にかけられ強制退去になります。
- 契約違反リスク: 住宅ローンは「契約者本人が住むこと」が条件のため、夫が出ていくと金融機関から契約違反とみなされ一括返済を求められる可能性があります。
注意点4:児童手当や母子手当(児童扶養手当)への影響
夫が代わりに住宅ローンや住居費を負担している場合、自治体によってはその住宅ローン支払額が「養育費(実質的な経済的支援)」とみなされ、手当の支給額が減額されたり停止される対象になることがあります。
まとめ:失敗しないためのポイント
- 代償金と養育費は「名目上」分けて合意書に書く
公正証書を作成する際、単純に「相殺して相殺額0円とする」のではなく、「代償金〇〇万円の支払い義務がある」「養育費として月々〇〇万円の支払い義務がある」と明確にそれぞれの金額を記載した上で、毎月の相殺方法を明記するのが安全です。 - 金融機関に名義変更(借り換え)が可能か事前確認する
妻が住み続ける場合は、夫のローンをそのままにせず、可能であれば妻単独のローンへ借り換えて名義を完全に分離するのがトラブル防止の鉄則です。
複雑な計算や税金・公正証書の文言作成については、離婚問題に強い弁護士や税理士などの専門家へ相談して作成することをおすすめします。
代償金の試算から養育費との調整、そして後日のトラブルを防ぐ取り決めの手順について、具体例を交えて解説します。
1. 代償金と養育費相殺の具体例(試算モデル)
以下のようなケースを想定して試算手順を追ってみます。
【前提条件の整理】
- 物件査定額: 3,500万円(さいたま市内の築浅マンション)
- 住宅ローン残額: 1,500万円(夫単独名義)
- 子の状況: 10歳(成人・20歳までの残り10年・120ヶ月)
- 夫婦の取り決め: 妻と子がそのまま家に住み続け、妻が家の所有権を取得したい。
Step 1:純資産と「代償金」を試算する
まず、家の実質的な価値(純資産)を割り出します。
純資産 = 3,500万円(査定額) – 1,500万円(ローン残額) = 2,000万円
財産分与割合を1/2とした場合、本来妻が夫に支払うべき代償金は以下のようになります。
代償金 = 2,000万円 / 2 = 1,000万円
※あわせて、残った1,500万円の住宅ローンについても妻名義への借り換え(または全額一括返済)を行い、夫の返済義務を解除することが前提となります。
Step 2:養育費の総額を算定する
養育費の月額は、裁判所の「養育費算定表」などを参考に決定します(例:夫の年収600万円、妻の年収200万円、子1人の場合、月額約6万〜8万円程度)。
- 養育費月額: 7万円
- 受け取り期間: 残り10年(120ヶ月)
- 養育費総額: 7万円 × 120ヶ月 = 840万円
Step 3:代償金と養育費を「対比・相殺(差引)」する
夫へ払う「代償金」と夫から受ける「養育費総額」を対比させます。
- 妻が夫へ支払うべき代償金: 1,000万円
- 夫が妻へ支払うべき養育費総額: 840万円
- 差額(妻から夫への清算額): 1,000万円 – 840万円 = 160万円
結論の形: 妻は代償金1,000万円を支払う代わりに、将来の養育費総額840万円分をあらかじめ相殺処理し、差額の160万円のみを分割または一括で夫に支払うことで双方の金銭授受を完了させる。
2. 失敗しないための「取り決め・書面化」の重要ポイント
税務上のリスク(贈与税の発生)や将来の未払いトラブルを防ぐため、公正証書などの書面を作成する際は以下の工夫が必要です。
1. 公正証書には「相殺」ではなく「並列表記」で記載する
単に「代償金と養育費を相殺して相殺額は0円(または〇〇万円)とする」と書くと、贈与税の課税対象や法律上の効力問題が生じやすくなります。
- 推奨される記載例:
- 第〇条(財産分与):妻は夫に対し、不動産取得の代償金として1,000万円の支払い義務があることを認める。
- 第〇条(養育費):夫は妻に対し、子の養育費として〇年〇月まで月額7万円の支払い義務があることを認める。
- 第〇条(清算方法):上記1および2の債務につき、当事者合意のうえ毎月7万円ずつ対当額にて相殺(または代償金から養育費相当分を控除して清算)することとする。
2. 住宅ローンの名義変更・借り換えを完了させてから引き渡す
夫名義のローンを残したまま「夫が返済する代わりに養育費は免除」とする取り決めは、夫の滞納時に家を失うリスクが極めて高くなります。必ず離婚手続きと並行して、埼玉りそな銀行や武蔵野銀行などの金融機関に事前相談を行い、妻へのローン借り換えが可能か確認してください。
3. 「不測の事態」に対する特約条項を入れておく
将来、夫の収入が激減したり妻が再婚したりして養育費の金額に変更が必要になった場合や、妻が途中で家を売却することになった場合のルール(「事情変更の原則」や「売却時の清算ルール」)も協議書内に定めておくと安心です。
まとめ・具体的に進めるためのアドバイス
- 正確な査定書の取得: 不動産会社1社だけでなく、2〜3社の査定額の平均値を「評価額」として採用すると公平性が保てます。
- 残高証明書の取得: 金融機関から最新の「住宅ローン残高証明書」を取り寄せます。
- 弁護士や公証役場での確認: 試算した金額をもとに作成する「離婚協議書草案」は、必ず公証役場や離婚問題に強い弁護士にリーガルチェックを受けてから公正証書化してください。
- どの事例に当てはまる場合でも、まずは「正確な不動産の査定(複数社)」と「ローンの正確な残高・契約形態の確認」が最初の一歩になります。
また、さいたま市内の物件でローンの借り換えや名義変更を伴う場合は、地域の不動産事情や「埼玉りそな銀行」「武蔵野銀行」などの地元金融機関の審査基準に詳しい専門家(弁護士や不動産会社)へ相談しながら進めるのが安全です。
判断に迷う場合やローン名義の変更・オーバーローンでお悩みの場合は、離婚問題に強い弁護士や、さいたま市内の離婚・不動産問題に特化した不動産会社へ早めに相談することをおすすめします。
さいたま市で相談するなら:弁護士・不動産会社の比較と準備物(FAQ)
Q. 家をもらいたいとき、まず誰に相談すべきですか。
A. 名義やローンが絡むなら、先に不動産会社で査定と借り換え可能性を確認し、その後に弁護士へ条件整理を頼む流れが現実的です。
Q. 無料相談は使っていいですか。
A. 使っていいです。むしろ複数事務所を比較したほうがいい。ただし、無料だからといって判断を急がないこと。
Q. 比較ポイントは何ですか。
A. 離婚案件の実績、財産分与と不動産の両方に詳しいか、説明が具体的か、成功事例を出せるかです。
Q. 持っていく書類は。
A. 登記事項証明書、ローン返済予定表、残高証明書、固定資産税通知書、源泉徴収票、通帳の写しがあると強いです。
Q. 夫名義の家に妻子が住みたい場合は。
A. 借り換えと保証解除ができるかを先に確認してください。ここが通らないと不安定です。
Q. 名義変更だけして終わりではだめですか。
A. だめです。ローンと居住実態がずれると危ない。登記だけ動かしても、実務は終わりません。
Q. 相談先は何件くらい比べるべきですか。
A. 最低2〜3件です。1件目で決めると、相場感がずれやすいです。
この記事の執筆者、監修者
この記事の執筆者
井上朝陽 宅地建物取引士、住宅ローン設計士、親族間売買上級アドバイザー
専修大学卒業後コーラル株式会社へ。不動産売買業務従事10年以上の間、総計売買数700件以上を担当し成約する。コーラル大阪店開設にあたり店長として赴任、大阪圏の売買経験も積む。現在は本店に戻りコーラル勤務当初から大学で学んできたマーケテイングの知識を生かし、コーラルのWEBマーケティング統括責任者も務める。
住宅ローン設計士として不動産の親族間売買時の住宅ローンアドバイス実績はすでに300件以上熟し、金融機関からの信頼も厚い。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は幹事も務める。
◎執筆者からの一言
本サイトでは、宅地建物取引士として住宅・不動産の売買実務を中心に、登記手続き、媒介契約、報酬(仲介 手数料)の考え方まで、手続きの流れが分かるように整理して書いています。親族間不動産売買では、事情が複雑になりやすい案件が多く「結局、仲介が必要なのか」「手数料はどこで発生するのか」という論点が抜け落ちないよう、計算の前提や注意点を噛み砕いて書いています。私自身、親族間の売買ほど金額の話だけで終わらせない方が安全だと思っています。そこを丁寧に補う設計を意識して仲介業務を行っています。
この記事の監修者
石井雄二 宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、親族間売買上級アドバイザー
不動産業界歴25年以上の間、さまざまな不動産関連の仕事に従事する中で宅地建物取引士兼ファイナンシャルプランナーとして1500名以上の方に住宅ローンのアドバイスを行う。コーラルではとても取得が難しいといわれる親族間売買上級アドバイザーとして月間10件以上、総計500名以上に住宅ローンアドバイスと取り付けを行う。金融知識、相続、住宅ローン問題等幅広い知識と業務経験を武器に、より多くのお客様の「人生にお役に立つ不動産運用の専門家を目指したい」との思いからコーラル株式会社に参画。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は理事も務める。
◎監修者からの一言
不動産取引とローンや税務の多方面から法的な観点をチェックできる専門家として監修しています。宅地建物取引士として不動産の契約実務や重要事項説明の要点を確認し、さらにファイナンシャルプランナーとしてローンの設計、また親族間の移転に伴う税の論点(贈与と売買の線引き、譲渡・取得に関わる考え方、必要書類の整理など)を点検しています。親族間 不動産売買 仲介 手数料の話は、相場や計算だけ見てしまうと誤解が出やすい領域です。そのため、仲介業者の関与が必要になる場面、不要で済む可能性、そして見落としがちなリスクの所在を、実務目線で整えています。
なお、ここで扱う情報は一般的な解説です。個別の事情(物件の種類、契約形態、住宅ローンの有無、資金の流れ、当事者の関係など)によって結論が変わることがあります。最終判断は、必ず専門家へ確認してください。
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