離婚時の不動産(家)が財産分与でどう扱われるか(基礎)
離婚時の「家」は、夫婦で築いた財産として財産分与の対象になります。三鷹市であっても考え方は同じで、結婚後に取得した不動産や、その返済に夫婦の収入を使ってきた住宅は、原則として公平に分ける対象です。目安は2分の1ずつ。感情より先に、まずはここを押さえるべきです。
ただし、すべてが分けられるわけではありません。独身時代の貯金で買った持分、親からの贈与、相続で取得した部分は「特有財産」として別扱いになることがあります。家そのものの名義だけで決まる話ではなく、誰のお金で買ったか、どの期間に返済したかが重要です。
請求期限も大切です。財産分与は、離婚後5年以内に請求するのが基本です。迷っているうちに期限が近づくと、交渉の選択肢が一気に狭まります。ここは先延ばしにしないほうがいい、というのが実務感覚です。
ここでは、コーラルの取り扱った三鷹市の各事例をもとに、どうすすめたら離婚時の不動産解決で失敗しないか解説していきます。
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コーラルの離婚時夫婦間売買サポート
コーラルの強みは、離婚時の夫婦間売買や親族間売買を前提に、相談から取引完了までを一気通貫で支える点です。三鷹市のように家の価格が高めのエリアでは、売却一択にせず、住み続ける方法を残せるかが重要になります。そこを実務で詰めていくサービスです。
たとえば、妻が家を買い取り子どもの生活を維持するケース、オーバーローンに近く通常売却では整理しにくいケース、財産分与と売買を組み合わせて着地点を探すケース。こうした場面で、手続きの順番や金融機関対応を整えやすくなります。仲介手数料は一般的な水準より抑えた設定で、費用負担を軽くしたい人には利点があります。
利用時は、まず物件情報とローン残高、離婚協議の進み具合を確認し、売却か夫婦間売買かを整理します。そのうえで査定、金融機関確認、契約、登記へ進みます。条件が合うかは案件次第ですが、家を残したい人には相性がいい方法です。無理に売らない、という選択肢が持てるのは大きいです。
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コーラルは、親族間売買の仲介を、他社通常『売買価格×3%+6万円』の仲介手数料のところ、約7割引きの『売買価格×1%~1.5%』で承ります。また、他不動産会社が見放したとても難しい売買等でも半額より安い2%にて承っております。

如何でしょう。これらはコーラルの離婚する夫婦間の不動産売買など親族間売買における仲介成果のごく一部です。
親族間売買が、大手を含む不動産会社に依頼しても思うようにいかない人が多い一方で、このように上手くいく親族間売買があるのはなぜでしょうか。
しかも、仲介手数料は安価(売買価格×0.7%や1%、とても難しい売買仲介時でも1.5%と半額以下)にもかかわらずに。それは親族間売買に特化した部門を持つコーラルの研究成果とあきらめない探求心からきているのです。
以下ではコーラルで相談から取引までをお手伝いした三鷹市で想定される、離婚時の財産分与に関する代表的な事例を5つご紹介します。実際の相談でもよく見られるケースを基にしたモデル事例です。
もちろんです。読者が「自分の場合はどうすればいいのか」をイメージしやすくなるよう、各事例に**「注意したいポイント」**を加えた形でまとめました。
事例1:売却して現金を分ける
ケース
- 三鷹市・戸建て
- 売却価格:7,200万円
- 住宅ローン残高:2,800万円
- 売却後の手取り:約4,100万円
- 手取りを夫婦で約2,050万円ずつ分配。
解説
住宅ローンを完済してから残った資金を分けるため、最もシンプルでトラブルが少ない方法です。双方が新生活をスタートしやすい点がメリットです。
注意したいポイント
- 売却価格によって分与額が大きく変わるため、複数の不動産会社に査定を依頼する。
- 売却時期を急ぎすぎると相場より安く売却してしまう可能性がある。
- 仲介手数料や譲渡費用も考慮して分配額を決めることが重要です。
事例2:妻が住み続ける(財産分与)
ケース
- 三鷹市・マンション
- 時価:6,000万円
- 住宅ローン残高:1,500万円
- 純資産:4,500万円
- 妻が取得し、夫へ代償金2,250万円を支払う。
解説
子どもの学校や生活環境を変えずに済むため、特に未成年の子どもがいる家庭で選ばれることが多い方法です。
注意したいポイント
- 名義変更だけでは住宅ローンの契約者は変わらないため、金融機関の承諾が必要になる場合があります。
- 代償金をどのように準備するかを事前に検討しておく必要があります。
- 固定資産税や修繕費など、今後の維持費も考慮しましょう。
事例3:夫婦間売買で妻が購入
ケース
- 三鷹駅徒歩圏マンション
- 売買価格:5,500万円
- 住宅ローン残高:3,200万円
- 妻が住宅ローンを利用して夫から購入。
解説
夫は住宅ローンを完済し、妻は新たな住宅ローンを組んで家を取得します。子どもの生活環境を維持しやすい解決方法です。
注意したいポイント
- 一般的な住宅ローンより審査が慎重になるため、夫婦間売買に対応した金融機関を選ぶことが重要です。
- 売買価格は適正な市場価格を基準に設定しないと税務上問題となる場合があります。
- 売買契約・住宅ローン・登記のスケジュールを合わせる必要があります。
事例4:オーバーローンのため売却
ケース
- 築25年戸建て
- 売却価格:4,200万円
- 住宅ローン残高:4,800万円
- 不足額:600万円
解説
売却しても住宅ローンが残るため、不足分の返済方法について金融機関と協議しながら進めます。
注意したいポイント
- 金融機関の同意なしでは売却できない場合があります。
- 任意売却が必要になるケースもあるため、早めの相談が重要です。
- ローン残債の返済計画を夫婦間で明確にしておかないと、離婚後のトラブルにつながる可能性があります。
事例5:財産分与と夫婦間売買を組み合わせる
ケース
- 三鷹市・戸建て
- 時価:6,500万円
- 住宅ローン残高:2,500万円
- 純資産:4,000万円
- 財産分与で持分を整理し、その後妻が夫から買い取る。
解説
財産分与だけでは解決できない場合に、夫婦間売買を組み合わせることで、夫は適正な財産を受け取り、妻と子どもは住み続けられる可能性があります。
注意したいポイント
- 財産分与と売買をどの順番で行うかによって、税金や登記の取り扱いが変わる場合があります。
- 売買価格や財産分与額の設定は、税理士・司法書士・不動産会社などの専門家と連携して進めることが重要です。
- 住宅ローンの借換えが前提となることが多いため、早い段階で金融機関へ相談しましょう。
三鷹市で特に重要なポイント
三鷹市は住宅価格が比較的高く、売却すると多額の資産が残るケースと、「子どもの学区を変えたくない」という理由で住み続けたいケースの両方が多く見られます。そのため、単純に売却するだけでなく、**財産分与と夫婦間売買を組み合わせることで、双方が納得できる解決につながるケースも少なくありません。なお、名義変更だけでは住宅ローンの債務者は変わらないため、金融機関との協議や借換えを含めた検討が重要です。
財産分与・夫婦間売買・任意売却とは⁉
超簡単にまとめると、次のようになります。
| 解決方法 | どんな方法? | 向いている人 |
|---|---|---|
| 財産分与 | 家の財産価値を夫婦で公平に分ける方法 | 売却して現金を分けたい、または一方が家を取得したい人 |
| 夫婦間売買 | 離婚時に夫婦の一方が相手から家を買い取る方法 | 子どものために今の家に住み続けたい人 |
| 任意売却 | 住宅ローンを返済できない場合に、金融機関の同意を得て売却する方法 | 売却してもローンが残る(オーバーローン)の人 |
選び方はこの3つだけ
- ローンを完済できる → 財産分与
- 家に住み続けたい → 夫婦間売買
- ローンが返せない → 任意売却
ポイント
「どの方法が一番良いか」ではなく、住宅ローンの残高・家の価値・住み続けたいかどうかで最適な方法は変わります。これらを整理してから手続きを進めることが、後悔しない離婚時の不動産解決につながります。
財産分与・夫婦間売買・第三者へ売却 取捨選択方法
離婚時の家の処理は、**「誰が住むのか」「住宅ローン」「資金調達」「夫婦の合意」**の4つで判断すると、最適な選択肢が見えやすくなります。まずは不動産の時価と住宅ローン残高を把握することが重要です。
判断フロー
① 子どもや配偶者が家に住み続けたいか?
YES
↓
②へ
NO
↓
第三者へ売却を優先検討
売却して住宅ローンを完済し、残った資金を財産分与する方法が最もシンプルです。アンダーローン(売却額>ローン残高)の場合に適しています。
② 住み続ける人に住宅ローンを組める見込みがあるか?
YES
↓
夫婦間売買が有力
- 妻(または夫)が新たに住宅ローンを組む
- 相手の持分を買い取る
- 名義・住宅ローンを一本化できる
- 将来のトラブルを減らしやすい
こんな人におすすめ
- 子どもの転校を避けたい
- 住宅ローンを自分で返済できる
- 相手との関係を整理したい
NO
↓
③へ
③ 財産分与だけで名義変更できるか?
できるケース
- ローン完済済み
- 又は金融機関が承諾する特殊ケース
この場合は
財産分与
で名義変更する方法があります。
ただし、
- ローン契約者は誰か
- 抵当権はどうなるか
- 銀行の承諾
を必ず確認する必要があります。住宅ローンが残っている場合、名義変更だけでは済まないケースが多くあります。
④ どちらも取得できない
この場合は
第三者へ売却(任意売却へ)
が現実的になります。
特に
- オーバーローン
- 支払い能力不足
- 合意できない
場合は売却や、状況によっては任意売却も検討します。
3つの方法の比較
| 項目 | 財産分与 | 夫婦間売買 | 第三者売却(任売) |
|---|---|---|---|
| 家に住み続けられる | ○ | ◎ | × |
| 住宅ローン整理 | △ | ◎ | ◎ |
| 現金化 | × | ○ | ◎ |
| 子どもの生活維持 | ◎ | ◎ | △ |
| 将来のトラブル防止 | △ | ◎ | ○ |
| 金融機関の協力 | 必要 | 非常に重要 | 比較的少ない |
私が実務でおすすめする優先順位
- 子どもが住み続けられるなら夫婦間売買
- 住宅ローンも名義も整理しやすく、将来の紛争を避けやすい。
- ローンがない家なら財産分与
- 比較的シンプルに名義変更しやすい。
- どちらも難しい場合は第三者へ売却(任意売却)
- 無理に家を残そうとして住宅ローンが滞るより、早期売却のほうが損失を抑えられる場合があります。
結論としては、「財産分与・夫婦間売買・第三者売却」の順に選ぶのではなく、「住み続ける必要性」「住宅ローンの引継ぎ・借換えの可否」「資金力」を基準に判断することが重要です。家族の生活を守りながら法的・金融的なリスクを減らせるケースでは、夫婦間売買が有力な選択肢となることが少なくありません。
協議書・財産分与契約書の作成と効力(実務上の注意点)
協議書や財産分与契約書は、家の行方を決める紙切れではなく、あとで争わないための土台です。
必須なのは、対象不動産の表示、誰が取得するか、ローン残債をどう処理するか、代償金の金額と支払時期、登記手続きの協力義務です。ここが曖昧だと、ほぼ確実に揉めます。
実務では、「甲は本件不動産を取得し、乙は所有権移転登記に協力する」「住宅ローン残債の返済は甲が責任をもって行う」といった形で具体化します。逆に、「後日協議する」「誠実に対応する」は危険です。便利そうに見えて、効力が弱い。
署名押印はもちろん、公正証書化できるなら支払い条項を強められます。証人が必要な場面は限定的ですが、書面の真正性を高める意味はあります。離婚後の紛争を減らしたいなら、ここは手を抜かないほうがいいです。
相手が同意しない時の対処法(調停・審判・強制執行の流れ)
相手が家の処理に応じないなら、感情で押すより手続きで進めます。
最初は家庭裁判所の調停です。調停委員を通して条件をすり合わせるため、数か月単位で進むのが一般的です。まとまらなければ審判へ移り、裁判所が事情に応じた結論を出します。ここで判断材料になるのは、ローン残高、取得経緯、家族の居住実態、代償金の妥当性です。
調停申立ての費用は大きくありませんが、弁護士に依頼すれば数十万円程度の着手金がかかることがあります。時間はかかります。短気な人ほど疲れやすい流れです。それでも、証拠を整えて進めれば筋は通ります。
相手が登記や支払いを履行しない場合、確定した調停調書や判決を使って強制執行に進むことがあります。預金や給与の差押えが問題になることもあるため、最初から証拠を集めておくのが大切です。通帳、ローン返済履歴、固定資産税通知書は強い材料です。
熟年離婚で注意する退職金・年金分割と不動産の関係
熟年離婚では、家だけ見ていると足元をすくわれます。退職金や年金分割が絡むからです。まだ支給前の退職金でも、婚姻期間中に形成された部分は財産分与の対象になり得ます。年金分割も同じで、将来の収入見通しに効いてきます。家を残したい人が、退職金や年金分割で現金を調整し、代償金として相手に払う形は実務でよくあります。逆に、将来の年金額を軽く見てしまうと、家の維持費やローン返済で苦しくなることもあります。ここは地味ですが重要です。熟年離婚は感情より数字。かなりはっきり出ます。
名義変更に必要な書類と費用・税金(登録免許税・贈与税等)
名義変更でよく使う書類は、登記申請書、離婚協議書や財産分与協議書、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、本人確認書類、固定資産評価証明書あたりです。
ケースによっては住宅ローン関係書類や抵当権抹消書類も要ります。
費用は、登録免許税がまずあります。財産分与による所有権移転なら、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算します。
たとえば評価額2,000万円なら、税額は数万円台後半になることが多いです。
別途、司法書士報酬、書類取得費もかかります。
贈与税は、財産分与として合理的な範囲なら通常は問題になりにくいですが、極端に偏ると見られ方が変わります。譲渡所得税も、売却を伴うと意識が必要です。税は後回しにすると痛いです。
よくあるFAQ(期限、協議書の効力、拒否された場合の対処)
Q. 財産分与の期限はありますか。
A. 離婚後5年が基本です。放置はよくありません。
Q. 離婚協議書だけで十分ですか。
A. 合意内容の証拠にはなります。金銭支払いがあるなら、公正証書にしておくと安心です。
Q. 相手が名義変更を拒否したらどうしますか。
A. 協議が難しいなら、弁護士を通じて調整し、場合によっては調停へ進みます。登記は片方だけの気分では動きません。
Q. ローンが残っていても名義変更できますか。
A. できますが、銀行の承諾が必要なことが多いです。ここを飛ばすと危ないです。



